長時間の残業は、肉体的にも精神的にも大きな負担が生じるため、長時間残業を抑制する観点から、一定時間を超えた残業に対しては、労働者への割増賃金の支払いが義務付けられています。
月60時間を超える残業に対しては50%以上の割増賃金を支払う必要があるというのが法律の定めであり、大企業ではすでに適用されていましたが、中小企業ではこれまで猶予措置がとられていました。
しかし、2023年4月1日から、中小企業でも月60時間を超える残業に対して50%以上の割増賃金の支払いが義務付けられますので、労働者の方にとっては、残業代が増える可能性があります。
今回は、月60時間を超える残業をしている場合の残業代の支払いルールと違法性について、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。
残業時間が月60時間を超えると、残業代はどのように支払われるのでしょうか。
以下では、残業代についての基本的なルールについて説明します。
残業には、「法内残業」と「法外残業」の2種類があります。
労働基準法では、原則として1日8時間、1週40時間を法定労働時間と定めていますので、これを超えて働いた場合が法外残業です。
法定労働時間を超えた残業が続くと、労働者の心身には多くの負荷が生じますので、そのような負荷を抑制することを目的とし、時間外労働に対しては、割増賃金の支払いが義務付けられています。
そのため、法外残業が行われた場合には、25%以上の割増率により計算した割増賃金の支払いが必要です。
また、労働者の健康を守り、私生活の時間を確保する観点から、1か月に60時間を超える時間外労働(法外残業)が行われた場合には、50%以上の割増率により計算した割増賃金の支払いが必要になります。
2023年4月1日から中小企業に対しても、月60時間を超える残業に対する割増賃金の支払いが義務付けられます。
2010年の労働基準法改正により、月60時間を超える時間外労働に対しては、50%以上の割増率により計算した割増賃金の支払いが必要になりました。
ただ、これまではこのルールが適用されるのは大企業のみとされ、中小企業への適用は当面の間猶予されていました。
しかし、2023年4月1日からは、中小企業に対しても、月60時間を超える時間外労働の割増賃金のルールが適用されることになりました。
これによって、従来は中小企業で勤めている人が月60時間を超えて残業をしても割増率が25%のままであったものが、50%まで引き上げられることになりましたので、支払われる残業代も大きく変わる可能性があります。
1か月の時間外労働が60時間を超える場合には、割増賃金の支払いが必要になりますが、割増賃金の支払いに代えて、休暇を与えることも認められています。
このような休暇のことを「代替休暇」といいます。
代替休暇は、労働者の健康の確保を目的として設けられる休暇ですので、代替休暇を与える場合には半日または1日単位とされています。
また、割増賃金率が50%に満たない時間外労働の部分には、代替休暇は適用されません。通常通り、25%の割増率での割増賃金の支払いが必要です。
なお、労使協定によって代替休暇の制度が設けられていたとしても、労働者には代替休暇を取得する義務が生じるわけではありませんので、代替休暇を取得するかどうかは、個々の労働者が自由に判断することができます。
これまでは月60時間以上の残業が行われるケースについて紹介してきましたが、そもそも月45時間を超える残業が続く場合には、違法な残業である可能性があります。
労働基準法では、1日8時間、1週40時間が法定労働時間とされており、原則として法定労働時間を超えて、労働者を働かせることはできません。
法定労働時間を超えて残業を命じるためには、使用者と労働者代表者との間で労使協定(36協定)を締結し、労働基準監督署長に届け出る必要があります。
そのため、そもそも36協定の締結・届け出がなければ、残業をすること自体違法となります。
36協定の締結・届け出をしたとしても、無制限に残業をさせられるわけではありません。残業時間には上限が設けられており、月45時間及び年360時間を超える残業は、原則として違法となります。
ただし、臨時的な特別の事情がある場合には、特別条項付きの36協定を締結することによって、上限を超えて残業をさせられることがありますが、その場合でも残業時間は、以下の範囲内でなければなりません。
そのため、月45時間を超える残業が続いている場合には、特別条項付きの36協定が締結されている場合であっても違法になる可能性があります。
36協定の規制に加えて、以下のようなケースも、違法な残業である可能性があります。
月60時間を超える残業があった場合には、中小企業であっても、50%以上の割増率による割増賃金の支払いが必要になります。
従来どおり、25%の割増率による割増賃金しか支払われていないようなケースでは、適正な残業代が支払われているとはいえませんので、違法といえます。
このようなケースでは、会社に対して、未払いの残業代を請求することができます。
固定残業代とは、毎月の基本給に加えて、一定時間分の残業代をあらかじめ支給する制度のことをいいます。
たとえば、毎月20時間分の固定残業代が支払われている場合には、残業時間が20時間までであれば追加の残業代は支払われません。
また、残業時間が20時間に満たなかったとしても、労働者は、20時間分の固定残業代満額をもらうことができます。
ただし、固定残業代の支払いをしていたとしても、固定残業代として予定している残業時間を超える残業をした場合には、超えた部分に対して別途残業代の支払いが必要になります。
固定残業代を支払っているから一切追加の残業代を支払わないという運用は、違法です。
労働基準法では、管理監督者に対しては、労働時間、休憩、休日の規制が適用されません。そのため、管理監督者にあたる労働者に残業代を支払わなかったとしても違法ではありません。
ただし、管理監督者は、「課長」、「部長」という肩書で判断するのではなく、経営者と一体的な立場にあるかどうかといった実質面で判断することになります。
そのため、実態が管理監督者にあたらない「名ばかり管理職」に対しては、残業時間に応じた残業代の支払いをしなければならず、残業代の支払いをしないことは違法となります。
残業時間や残業代について疑問がある方は、まずは、弁護士にご相談ください。
毎月の残業がきついと感じた場合、残業時間の上限が守られていないケースや適正な残業代が支払われていないケースがあるかもしれません。また、サービス残業ばかりで残業代が支払われていないケースもあるかもしれません。
未払い残業代の有無については、実際の労働時間だけではなく、雇用形態、給与体系なども考慮しなければならず、複雑な判断が必要になります。
法的な知識や経験がなければ未払いの残業代の有無を正確に判断することはできませんので、まずは弁護士に相談するようにしましょう。
労働者個人で未払い残業代を請求したとしても、会社にうまく言いくるめられてしまい、残業代請求を諦めてしまうケースも少なくありません。
しかし、弁護士に依頼をすれば、会社に対する未払い残業代請求は、すべて弁護士が対応しますので、そのような心配はいりません。
また、労働者が交渉の場に立つ必要はありませんので、会社との交渉で生じるストレスもほとんどありません。
精神的・時間的な負担を少しでも軽減するためにも残業代請求をお考えの方は、弁護士への依頼がおすすめです。
会社との話し合いで解決できない場合には、労働審判や訴訟によって未払い残業代の支払いを求めていくことになります。
このような法的手続きを進めていくにあたっては、法的知識や経験が不可欠となりますので、労働者個人では対応が難しいケースがあります。
専門的な手続きは、弁護士に任せた方が、満足いく結果が得られる可能性が高くなるでしょう。
月の残業が60時間を超えてきついと感じた場合には、残業代が適正に支払われているかを確認してみるとよいでしょう。長時間の残業が行われている会社では、残業代の計算が正確に行われておらず、未払いの残業代が生じている可能性があります。
特に、中小企業では、2023年4月1日から月60時間を超える時間外労働に対して50%以上の割増率が適用されていますので、法改正を知らず、改正前の割増率で計算しているケースもあるかもしれません。
未払いの残業代請求をお考えの方は、弁護士のサポートが不可欠になりますので、まずは、ベリーベスト法律事務所までお気軽にご相談ください。
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