雇用され、労働契約を結ぶ際、「固定残業代(みなし残業代)がつきます」などと伝えられている方は多いでしょう。実際に給与明細を見ると、固定残業代として一定金額支給されているはずです。
しかし、会社が固定残業代を誤解して、固定残業代を払っているのだからいくら残業させてもよいと解釈してしまっているケースがあるようです。
いわゆる「定額働かせ放題」のような状況に陥ってしまわないようにするためには、労働者自身が、違法な運用がなされていないかどうかをしっかりとチェックすることが大切です。
しかし、どのようにチェックすべきかわからないという方も少なくないでしょう。本コラムは、固定残業代の概要と違法になり得るケースについて、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。
固定残業代制とは、一定時間分の残業代をあらかじめ固定して支払う制度のことをいいます。「みなし残業代」と呼ぶこともあります。
本来、残業をした場合には、残業した時間に応じて残業代が支払われるものですが、固定残業代が支払われる場合、実際の残業時間が想定されている残業時間より少なくても、毎月あらかじめ決められた残業代を確実にもらうことができますので、労働者にとってメリットのあり得る制度といえます。会社にとっても、残業代計算の事務処理の負担を軽減できるというメリットがあります。
固定残業代(みなし残業代)制そのものは、適切に運用されていれば、法律上適法な制度です。
しかし、
など、違法な運用がなされているケースがあります。
適切に残業代が支払われていない場合、会社に対して未払いの残業代を請求できる可能性があるのです。
以下の項目に1つでも該当する場合には、固定残業代制の内容を誤って運用されている可能性があります。
何時間の残業時間に対していくらの固定残業代として支払われるのかが明らかにならないと、残業代が適法に支払われているのかどうか判断ができません。
したがって、これらの点が不明な固定残業代制は無効です。
固定残業代としていくら支払われているかが明確かどうかは、就業規則(賃金規程)の定め方、給与明細上の記載、実際の運用等を考慮して判断されます。
まずは、労働契約書や賃金規程などを確認してください。
たとえば、次のような記載があった場合には、固定残業代制が無効となる可能性があります。
固定残業代制は、固定残業代を支払えばそれ以上の残業代を支払わなくてもよいという制度ではありません。
会社は、労働者があらかじめ想定していた残業時間を超えて残業をした場合には、超過した残業時間に応じて別途残業代を支払う必要があります。
毎月長時間残業をしているにもかかわらず、固定残業手当しかもらっていないという場合には、固定残業代制が誤った運用をされている可能性があるでしょう。
最低賃金とは、最低限の賃金を保障することによって労働者の生活の安定させることなどを目指し、最低賃金法に基づいて定められる賃金です。
雇用条件として最低賃金を下回る賃金が設定されていた場合には、最低賃金での合意がなされたものとみなされます。
固定残業代は、基本給に含めて支払われていることも多いため、一見すると給与の支払い額が多く、最低賃金を上回っているように感じる場合でも、最低賃金は、固定残業代を除いて計算することになるため注意が必要です。
したがって、固定残業代を除いて計算した結果、最低賃金を下回ることになる場合には、違法な扱いになっているといえます。
固定残業代制を導入するためには、労働契約上の根拠が必要となります。
そのため、次のような場合には、固定残業代制が違法となる可能性があります。
労働基準法では、1日8時間、週40時間を法定労働時間と定め、それを超えて労働させるためには36協定の締結が必要になります。
そして、36協定を締結したとしても、月45時間、年360時間という残業時間の上限が定められています。
つまり、サービス残業を含め、会社側から無制限の残業を命じられているのであれば、それは違法だということです。
固定残業代として月45時間を超える残業時間が設定されている場合には、この上限を超えていますし、また、過労死を引き起こす可能性のある長時間労働につながるおそれがあります。
もっとも、36協定に特別条項を設けることで、月45時間、年360時間を超えて残業させることができ、少なくともこの場合には、月45時間を超える固定残業が設定されていても、それ自体が違法とはなりません。
固定残業時間を超えて労働している方には、本来であれば別途残業代が支払われているはずです。その場合の残業代は、以下のように計算をします。
残業代を計算する場合には、以下の計算式によって算出します。
残業代を計算する際に必要となる各項目について説明します。
1時間あたりの賃金は以下の計算式によって算出します。
月給は、基本給に各種手当を含めたものになりますが、以下のような手当は通常除外されます。
また、月における所定労働時間は、以下の計算式によって算出します。
時間外労働、深夜労働、休日労働については、所定の割増率によって割増された賃金が支払われます。
具体的な割増率は、以下のとおりです。
たとえば、深夜の時間帯に残業をした場合には、時間外労働の割増率に深夜労働の割増率が加算されることになりますので、50%以上の割増賃金が支払われているかどうか確認しましょう。
固定残業代が支払われ、それが有効である場合には、固定残業代で想定している残業時間までの残業代はすでに支払われています。つまり、それを超過する残業部分について計算することになります。
もし、計算をしてみて、未払いの残業代がある場合は、会社に対して支払いを求めることになります。
残業時間の証明は、労働者側がしなくてはならない
そのようなとき、残業時間を労働者側が証明する必要があります。
タイムカードで残業時間を証明していくのが一般的ですが、タイムカード打刻後も残業をしているというケースもあるでしょう。
そのような場合には、タイムカードだけでは残業時間を証明することができません。
また、タイムカードがない、会社側で労働時間を適切に管理していないなどのケースもあります。このようなケースでも、次のような証拠によって残業時間を立証することができる場合もあります。
未払いの残業代を請求する場合には、弁護士に相談をすることをおすすめします。
固定残業代として一定時間分の残業代を支払うこと自体は、法律上問題はありません。
しかし、前述のとおり、固定残業代制を採用していたとしても、労働契約上に記載されている固定残業時間を超えた場合には、別途残業代を支払わなければなりません。
さらに、基本給と固定残業代の区別がなく、超過分の残業代の支払いもないという場合には、違法な労働条件下で働かされている可能性があります。
実際に固定残業代制が適切に運用されているかどうかについては、法的判断が必要になるケースがほとんどです。違法な扱いをされている疑いがある方は、まずは弁護士に相談をするようにしましょう。
未払いの残業代がある場合は、会社に対して支払いを求めることができます。
会社に対して未払い分の残業代を請求するためには、その前提として未払いの残業代の金額を計算する必要があります。しかし、残業代を正確に計算するためには、労働契約書を読み解くなど、専門的な知識が不可欠となります。会社によっては複雑な賃金体系が採用されているところもありますので、そのような場合には残業代の計算もさらに複雑なものとなるでしょう。
過不足なく未払いの残業代を請求していくためには、正確な計算が必要となりますので、弁護士に残業代計算を任せるとよいでしょう。
残業代を請求する場合には、まずは会社との話し合いをすることから始まります。
しかし、労働者から未払いの残業代がある旨主張したとしても、会社側がまともに取り合ってくれるとは限りません。
会社と労働者では、労働者が圧倒的に不利な立場にありますので、個人で会社と交渉を進めていくというのは非常に難しいといえます。
このような場合には、弁護士に会社との交渉をお任せください。
弁護士が代理人として交渉をすることによって、訴訟も視野に入れて支払いを求めることができます。訴訟になれば報道されてしまう可能性もあるため、会社としてもきちんと対応しなければならないという気持ちになり、交渉がスムーズに進むことが期待できます。
残業代の請求には、3年という時効が設定されています。
過去の残業代も含めて請求したいとお考えの方は、早めに行動することが大切です。
期間が過ぎてしまうと、残業代を請求する権利が時効によって消滅してしまいます。
大切な残業代が失われてしまうことがないように、早めに弁護士に相談をするようにしましょう。
固定残業代の時間と金額が明確でない、超過部分について残業代が支払われていないなどの運用がなされている会社では、固定残業代制度が適切に運用されていない可能性があります。
そのような場合には、固定残業代制自体が無効になる可能性も出てくるでしょう。
場合によっては、固定残業時間として設定されている部分も含めて未払いの残業代を請求できることがあります。
未払いの残業代請求をお考えの方は、ベリーベスト法律事務所までお気軽にご相談ください。
ベリーベスト法律事務所は、北海道から沖縄まで展開する大規模法律事務所です。
残業代請求、不当解雇・退職勧奨、同一労働同一賃金、退職サポート、労働災害、労働条件・ハラスメントに関するトラブルなど、幅広く労働者のお悩み解決をサポートします。ぜひお気軽に お問い合わせください。
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