会社に対する残業代請求を検討している方は、どのように請求したらよいかわからず、専門家に相談することを検討している方も多いでしょう。インターネットで検索すると、弁護士だけでなく司法書士も残業代請求に関する業務を取り扱っていることが分かります。
一般的に司法書士に依頼するメリットとして費用面があげられますが、司法書士が残業代請求の対応をする場合、弁護士とは異なるさまざまな制限があります。
今回は、残業代請求を司法書士に依頼した場合にどのような制限があるか、弁護士に依頼した場合との違いについて解説します。
弁護士とは、原則として司法試験に合格して司法修習を終了することにより、弁護士となる資格を得た上で、日本弁護士連合会に備えられた弁護士名簿に登録した人のことです。
弁護士は、法律の専門家として、交渉から裁判までのさまざまな段階において、あらゆる法律問題を業務として取り扱うことができます。
司法書士とは、原則として司法書士試験に合格して研修を経た後、日本司法書士会連合会に備えられた司法書士名簿に登録した人のことです。
弁護士と同様に法律問題を扱う専門家ですが、取り扱う業務には制限があるため、会社登記や不動産登記などの登記業務が主な業務となります。
しかし、司法書士のなかでも一定の要件を満たす場合には、法務大臣の認定を受けることによって、簡易裁判所で行う裁判の代理人としての訴訟活動など(「簡裁訴訟代理等関係業務」といいます。)もできるようになります。このような司法書士を「認定司法書士」といいます。
認定司法書士であれば、残業代請求に関する業務を行うことができますが、以下のような制限が課せられており、これらの制限に違反すると、非弁行為として弁護士法に違反することになります。
認定司法書士が取り扱うことのできる事案は、請求額が140万円以下の民事紛争についての相談・交渉・和解に関する業務に限られています。
これは、簡易裁判所で扱うことができる民事紛争の請求額が140万円以下のものに限られているからです。
これに対して、弁護士は請求額がいくらであっても代理することができるので、このような制限はありません。
残業代請求の事案は、相談段階において、残業代を計算するための資料が十分でないために、正確な金額を計算することができないのが通常です。会社からタイムカードなどの資料を取り寄せて計算してみたところ、残業代が140万円を超えた場合には、司法書士は会社との交渉すら行うことができなくなります。
そのような場合には、弁護士に依頼しなければならなくなることが多く、結局、二度手間になってしまいます。
残業代請求の事案では、会社との交渉によって解決しない場合、裁判手続による解決を目指すことになります。
しかし、通常の裁判手続では、解決までに長期間かかることも少なくありません。
そこで、通常の裁判手続よりも早期に解決することが可能となる労働審判が多く利用されています。
労働審判とは、裁判官1名と労働審判員2名で組織される労働審判委員会が労使間の紛争を原則3回以内の期日で審理し、調停成立又は審判を行うことによって解決を図るという地方裁判所の手続です。ただし、労働審判に異議申立てがなされた場合には、通常の裁判手続に移行することになります。
しかし、司法書士は、簡易裁判所で扱う民事紛争に関する業務の代理しかできないため、地方裁判所の手続である労働審判に関する業務を代理することはできません。
労働審判に関する業務を代理することができるのは、弁護士だけです。
残業代請求の事案では、不当解雇も同時に争点になることがあります。
解雇の無効を主張して会社と争う場合には、会社に対して、労働契約上の権利を有する地位にあることの確認を求めることになります。
このような請求の場合、請求額を算定することが極めて困難であるため、法律により、その請求額は160万円とみなされます。これにより、残業代請求と不当解雇をあわせて争う場合には、請求額は少なくとも160万円となります。
認定司法書士は、請求額が140万円以下の民事紛争しか取り扱うことができませんので、解雇の有効性も争いたい場合には、認定司法書士に法律相談をすることはできません。
残業代以外にも悩みを抱えている方は少なくないため、最初から弁護士に相談しておく方が適切です。
認定司法書士には、前述のように取り扱うことができる業務の範囲に制限がありますので、費用の安さに魅力を感じて依頼をしたにもかかわらず、途中で認定司法書士の権限の範囲を超えてしまった場合には、自分でその続きから行うか、あるいは弁護士に改めて依頼することになります。
交渉が一定程度進んでいたり、会社の態度が硬化して交渉に難航したりしている場合には、適切な解決のために弁護士に依頼した方がよいと考えられる場合が多いでしょう。
そうなれば、二度手間になるだけでなく、費用も二重に負担することになる可能性もあります。
弁護士であれば、残業代請求だけでなく不当解雇や慰謝料の問題など労働問題に関するすべての問題を制限なく取り扱うことができますので、何度も依頼先を変えるなどの負担がないだけでなく、精神的負担も相当程度軽減されることでしょう。
また、交渉では解決に至らず、労働審判や通常の裁判に発展したとしても、弁護士であれば継続して依頼することができるため、最良の解決に向けた適切な対応を受けられるので安心です。
以上、弁護士と司法書士に残業代請求を依頼した場合の違いについて解説しました。
司法書士が残業代請求の対応をする場合、さまざまな制限がありますので、残業代請求を検討している方には、最初から弁護士に依頼することをお勧めします。
とはいえ、弁護士に依頼するとなると、「敷居が高い」というイメージや「費用が高そう」といった不安がある方もいらっしゃると思います。
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