近年、働き方改革なのど影響により、従来とは異なる柔軟な働き方が求められています。
働く場所にとらわれないテレワークはそのひとつとして有効ですが、オフィスワークと同じ時間を働いたのに、残業代が支給されないといったトラブルがあとを絶ちません。
テレワークをしていることを理由に残業代が支給されないのは、法的に問題はないのでしょうか? 本コラムでは、テレワークにおける残業代の考え方と、残業代が支払われない場合にとるべき行動についてベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。
まずは、皆さんが日常的に使っている「残業」や「残業代」の言葉の意味を確認しましょう。
①「残業」とは、所定労働時間を超えて労働すること
労働基準法第32条では、原則として労働時間は1日につき8時間、1週間につき40時間(法定労働時間)までと定められています。
しかし、例外的に同法第36条にもとづく労使協定(いわゆるサブロク協定)を結んだ場合には、法定労働時間を超えた労働が可能となります。
また、会社ごとに所定労働時間が定められていると思いますが、就業規則等の契約上の根拠があれば、会社は労働者に対して所定労働時間を超えて労働することを命じることができます。
一般用語としての「残業」は、この所定労働時間を超えて労働することを意味する場合が多いでしょう。
② 所定労働時間を超えて労働した場合に支払われる賃金が残業代
労働基準法第37条では、会社がサブロク協定にもとづき法定労働時間を超えて働かせた場合には、通常の労働時間の2割5分以上の率で計算した割増賃金を支払うよう定めています。所定労働時間が8時間未満の場合には、所定労働時間を超えて8時間に至るまでは、割増をしない通常の賃金を払う必要があります。
このような所定労働時間を超えて労働した場合※に支払われる賃金が「残業代」と呼ばれるものです。(※法定労働時間を超えて労働した場合も含みます。)
テレワークとは、本来のオフィスから離れた場所で仕事をすることです。
たとえば、自宅で仕事をする「在宅勤務」や出張先での仕事、サテライトオフィスでの勤務などが該当します。
このようなテレワークをしている場合でも、会社に雇用される労働者である限り、労働基準法が適用されます。
同法が定める残業代の規定に関しても、テレワークであるという理由で除外されることはありません。テレワークでも、オフィスで勤務するときと同じく残業代の規定が適用されます。
したがって、テレワークでも原則は残業代が支給されます。
テレワークの場合には、たとえばメールや電話による始業・終業時刻の報告や勤怠管理ツールの導入などによって労働時間の把握・管理が可能です。
みなし労働時間制とは、あらかじめ所定の時間分を働いたと「みなす」制度です。
テレワーク、特に在宅勤務では、通常の労働時間制よりも柔軟に労働時間を管理できるように、みなし労働時間制を採用する場合があります。
みなし労働時間制には、大きく分けて「事業場外みなし労働時間制」と「裁量労働制」がありますので、各制度における残業代の考え方を確認しましょう。
事業場外みなし労働時間制は、労働時間の全部または一部について事業場外で業務に従事した場合で、会社からの具体的な指揮監督がおよばず、労働時間を算定するのが困難なときに適用される制度です(労働基準法第38条の2)。
当制度では、事業場外での業務について所定労働時間労働したとみなすので、基本的には残業代が発生しません。
たとえば所定労働時間が8時間のケースでは、ある日の労働時間が10時間であっても2時間分の残業代は支給されないわけです。
もっとも、対象となる業務を遂行するために通常必要となる時間が所定労働時間を超える場合は、通常必要とされる時間労働したものとみなします。
たとえば所定労働時間が8時間で、通常必要時間が10時間の場合、所定労働時間の8時間を超える2時間分について残業代が支給されます。
裁量労働制は、業務遂行の方法を労働者の裁量にゆだねる必要がある、専門性の高い業務に適用される制度です。業務の進め方や時間配分を労働者自身が決められるため、自分のペースで仕事を進めやすいテレワークと相性がよい制度といえるでしょう。
裁量労働制には、「専門業務型裁量労働制」(労働基準法第38条の3)と、「企画業務型裁量労働制」(同法第38条の4)があり、専門業務型では労使で定めた時間、企画業務型では労使委員会で決議した時間について、労働したものとみなされます。
ただし、裁量労働制は業務の対象範囲が限定的で、そもそも制度の対象とならない方が多いため、ご自身が本当に制度の対象なのかどうかは確認が必要です。
こちらも事業場外みなし労働時間制と同じく、基本的に残業代は発生しませんが、あらかじめみなした時間が法定労働時間を超えていれば残業代が発生します。
これらのみなし労働時間制の対象となっている場合でも、深夜労働や休日労働の適用からは除外されません。
テレワークでも会社からの指示で深夜(午後10時~午前5時)や法定休日に働いた場合には、その分の割増賃金が別途支給されます。
原則として、労働者には労働時間を超過した分、残業代が支給されますが、いくつか例外ケースもあります。
詳しく見ていきましょう。
そもそも残業は、会社の指示による労働時間を意味します。
そのため、残業が禁止されている、もしくは残業の申告・許可制をとっている場合において、特に会社からの指示・強制(黙示のものを含む)がなく、業務量や納期の設定なども適切なのにもかかわらず、自己判断で残業したのであれば、会社の指揮命令下にあるとはいえず、残業代が支払われなくても違法とはなりません。
残業の事実を示す証拠がなければ残業代の支給が認められない可能性があります。
特に、テレワークでは残業の有無を上司が直接確認できるわけではないため、勤怠管理ツール上の打刻や上司と時間外にやり取りした履歴など客観的な証拠が必要です。
先ほど、テレワークで導入されやすい「みなし労働時間制」について触れましたが、テレワークではそれ以外にも、変形労働時間制やフレックスタイム制なども活用できます。
変形労働時間制とは、一定期間内の労働時間を平均し、法定労働時間を超えない範囲で、特定の週または日に法定労働時間を超えて勤務することが可能となる制度のことです。
フレックスタイム制は、労使協定などを要件に、あらかじめ定めた一定期間(清算期間)の総労働時間の範囲内で、日々の始業・終業時刻を労働者自身が決められる制度です(労働基準法第32条の3)。
これらの制度は、実際に働いた時間が総労働時間の範囲におさまっている限りは残業代が支給されません。
あらかじめ残業の発生が見込まれる場合、毎月の賃金に残業代を含めて支払われていることがあります。いわゆる固定残業代です。
たとえば毎月10時間の残業が想定されるとき、基本給+10時間分の残業代が固定賃金として支払われていると、実際の残業が10時間を超えない限り、別途残業代が支給されることはありません。
テレワーク中の残業代が支払われずに困っているのであれば、弁護士へ相談しましょう。
未払いの残業代があると思っても、具体的にどのような対応が必要になるのかわからず、不満や不安だけが募るという方も多いでしょう。
弁護士に相談すれば状況に応じて何をするべきかをアドバイスしてもらえるので、今後の方向性が明確になり、精神的な負担が軽減されます。
テレワークでは、タイムカードの控えやICカードの記録などのように、通常のオフィス勤務なら存在するはずの証拠がないケースが多々あり、どのような証拠を集めるべきかよくわからないことが多いでしょう。
弁護士に相談すれば、テレワークである点を考慮したうえで、残業代請求に有効な証拠収集のアドバイスをもらえると期待できます。
残業代の請求にあたり残業代を計算する必要がありますが、計算方法はとても複雑です。
弁護士であれば正しく計算できるのはもちろん、不払いのときからの遅延損害金も加味して計算するため、自分で計算するよりも高額の残業代を請求できる可能性が高まります。
残業代を会社へ請求するときにも弁護士のサポートが必須です。
テレワークでは会社が労働時間の管理が難しいことなどを言い訳に、不当に残業代を支払わないケースがあるため、法的根拠をもとに対抗するのが有効です。
しかし法律の知識がなければ会社側に言いくるめられる可能性があるため、弁護士に間に入ってもらうのが賢明でしょう。
テレワークもオフィス勤務と同様に、原則として残業代が支給されます。
みなし労働時間制やフレックス制などの制度が適用されている場合でも、法定労働時間を超えた分について残業代が発生するため、まずは確認してみましょう。
労働問題の解決実績が豊富なベリーベスト法律事務所がサポートしますので、おひとりで悩まず、まずはご相談ください。
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