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残業代請求の弁護士コラム

管理職手当の相場と残業代との関係について

2015年10月20日
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管理職手当の相場と残業代との関係について

管理職に支払われる管理職手当。ご自身がもらっている金額が適正かを知りたくないですか?

また、自分は管理職だから管理職手当をもらっているが、残業代はもらっていない。「同僚は管理職ではないから、残業代をもらっていて、しかも自分より給与が高い。納得できない!自分も残業代が欲しい!」と思われている方もいらっしゃるのではないでしょうか。

そこで今回は、管理職手当の金額の相場と「管理職は残業代をもらえない?」という疑問について説明していきます。ご参考になれば幸いです。

1、管理職手当とは

管理職手当とは、基本給とは別に、部長や課長といった企業内のいわゆる「管理職」の地位にある者に与えられるお金のことです。
1点注意しなければならないことは、管理職にある者に支払われるのが管理職手当ではあるものの、ここで注意したいのは、残業代をもらえない労働基準法上の「管理監督者」と、企業内における「管理職」は必ずしも同じではないということです。

つまり、労働基準法上の管理監督者にあたらなければ、例え会社から「あなたは管理職です」と言われていたとしても残業代をもらえないというわけではありません。

詳しくは「3、管理職手当をもらっていると残業代をもらえない?」をご参照ください。

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2、管理職手当の金額の相場は?

では、管理職手当の実際の相場はどれくらいなのでしょうか。
この点、リクナビNEXTが調査した結果が参考になります。

 部長クラス課長クラス主任・係長クラス
20代後半(25~29歳) 3.0万円1.6万円
30代前半(30~34歳)14.0万円5.0万円2.2万円
30代後半(35~39歳)5.5万円8.8万円4.1万円
40代前半(40~44歳)13.2万円5.9万円3.2万円
総計9.4万円6.6万円3.0万円

引用:リクナビNEXT 管理職VS専門職「30代の分かれ道」を給与で比較

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3、管理職手当をもらっていると残業代をもらえない?

では、管理職手当をもらっている人は残業代をもらうことはできないのでしょうか。

結論から言えば、「管理職」とされている地位が労働基準法上の「管理監督者」にあたるのであれば、残業代をもらうことはできません。それは、法が残業代等を管理監督者には支払わなくて良いと認めているからです。

他方、管理職とされている地位が労働基準法上の「管理監督者」にあたらないのであれば、法が残業代を支払わなくて良いと認めていないことから、企業側は、当該労働者に残業代を支払わなくてはなりません。

そして、労働基準法上の管理監督者にあたるのかどうかは、以下の3点を総合的に判断することになります。

  1. ① 職務内容、権限及び責任に照らし、労務管理を含め、企業全体の事業経営に関する重要事項にどのように関与しているか
  2. ② その勤務態様が労働時間等に対する規制になじまないものであるか否か
  3. ③ 給与(基本給、役職手当等)及び一時金において、管理監督者にふさわしい待遇がされているか否か
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4、まとめ

今回は、管理職と管理職手当の関係について説明しましたが、いかがだったでしょうか。
今回の話が参考になれば幸いです。

この記事の監修者
萩原達也

ベリーベスト法律事務所は、北海道から沖縄まで展開する大規模法律事務所です。
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  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています
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