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残業代請求の弁護士コラム

残業代不払いは違法? 残業代不払いの実態を教えます!

2022年08月29日
  • 残業代請求
  • 違法

残業代不払いは違法? 残業代不払いの実態を教えます!

残業した分はきちんと給料として支払われる、というのが労働基準法の原則です。

しかし、定時に帰ろうとすると嫌みを言う会社も中にはあるかもしれません。そのような環境で、毎日残業をしていたり、サービス残業をしていたりする方もいらっしゃるのではないでしょうか。

今回は、残業代の不払いはどの法律に違反しているのかを解説し、会社が残業代を払わないと言ってくるよくあるケースをご紹介します。

1、残業代不払いは違法?

会社のためなどと考えて好意や善意で残業をしている場合もあるでしょう。
しかし、サービス残業をしている場合でも、会社は労働者に対して残業代を支払う義務があります

労働基準法第37条では、会社には、労働者が法定労働時間を超えて働いた場合や、深夜労働、休日勤務をした場合には、割増賃金、つまり残業代を支払う義務があると定めています。
そのため、会社と労働者との間で、残業代を支払わないと合意していたとしても、それは、法律に反しているため無効となるのです。

支払われていない残業代を会社に請求することは、労働者の権利であり、残業代を支払うのは会社の義務です。

万が一、残業代を支払わないと主張してきた場合は、弁護士に相談しましょう。

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2、会社が「残業代は払わない」と主張してくるケースとは

所定の就業時間以上に働いている場合には、原則として残業代が支給されます。しかし、会社側が、本来残業代を支払うべき義務があるのにもかかわらず、労働者に対してさまざまな理由をつけて、残業代を支払わない場合もあります

例えば、以下のようなケースです。
  • 定時にタイムカードに打刻後、仕事を再開させる
  • 持ち帰り残業をさせている
  • 支払う残業代に上限を設ける
  • いわゆる「名ばかり管理職」扱いにしている
  • 労働時間の端数が切り捨てられている
  • 会社の経営状況を理由に残業代を払わない
  • 営業成績が悪いからという理由で残業代を払わない

このように会社側が主張してきて、労働者に残業代を支給しない場合には、弁護士に相談し、適切な残業代を請求しましょう。

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3、不払いであることの証拠を集める

会社に不払い分の残業代を請求するために、まずは証拠を集めましょう

残業をしていた証拠となるものとして、
  • 勤怠状況が書かれた勤務時間表
  • パソコンのログ
などが挙げられます。

また、勤務表などがない場合は、
  • 交通ICカード型定期の通過履歴など
も証拠になる可能性があります。

ほかにも、残業代がいくらなのか計算するためには、
  • 会社の就業規則
  • 雇用契約書
  • 給与明細
などが必要です。
原本が手元にない場合でも、コピーしたり写真に残したりすることで証拠となるので問題ありません。

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4、残業代の計算方法は?

証拠を集めたら、それを元に未払いの残業代がどれだけあるのか、計算していきましょう。

  1. (1)残業代の計算式

    残業代の計算式は、以下の通りです。

    残業代=1時間あたりの賃金×残業時間×割増率(法定割増賃金率)

    1時間当たりの賃金の計算
    残業代計算の元となる、1時間当たりの賃金は、給与の支払われ方によって計算方法が違います。

    日給制の1時間あたりの賃金
    1時間あたりの賃金は、以下のように算出します。

    日給額÷1日の所定労働時間(8時間)

    月給制の1時間あたりの賃金
    月給制の場合、月給額÷月平均所定労働時間数で算出します。
    なお、月平均所定労働時間数の計算方法は以下の通りです。

    (365日(うるう年のときは366日)-1年間の休日数)×1日の所定労働時間数÷12
  2. (2)割増率(法定割増賃金率)とは

    時間外労働や休日出勤をした場合、会社は従業員に通常の賃金ではなく、割り増しした賃金が支払われます。
    この割り増し賃金の増加率のことを「法定割増賃金率」といいます。

    割増率は以下の表の通りです。


    労働の種類 賃金割増率
    時間外労働(法定労働時間を超えた場合) 25%割増
    時間外労働(1カ月60時間を超えた場合)
    ※適用猶予の場合有
    ※代替休暇取得の場合は25%の割増無
    50%割増
    深夜労働(午後10時から午前5時までに労働した場合) 25%割増
    休日労働(法定休日に労働した場合) 35%割増
    時間外労働(法定労働時間を超えた場合)+深夜労働 50%割増
    時間外労働(1カ月60時間を超えた場合)+深夜労働 75%割増
    休日労働+深夜労働 60%割増
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5、証拠や残業代の計算が終わったら、実際に会社へ残業代を請求

証拠を集め、残業代の計算が終わったら、実際に会社に対して未払いの残業代を請求していきましょう。

  1. (1)内容証明郵便を送る

    まずは、会社へ残業代請求をしたという証拠を残すために、以下の内容が記載された内容証明郵便を会社に送りましょう。内容証明郵便とは、郵便局のサービスの一種で、自分がどんな内容を相手に送ったのか証明してもらえるサービスです。これ自体に法的な効果はありませんが、残業代請求をしたという証拠になります

    そのため、後々の審判や裁判で使用する証拠となったり、後述しますが、残業代請求の権利を失う時効を止めることができます。なお、記載する内容はおおむね以下の通りです。

    • 会社名・住所
    • 自分の名前・住所
    • 雇用契約の内容について
    • 残業の事実、残業代未払いの事実
    • 未払いの証拠
    • 未払い残業代の金額
    • 請求金額と支払いの期限
    • 振込先の口座
  2. (2)証拠を元に交渉

    内容証明郵便を送ったのち、会社側と話し合いをスタートさせます。

    交渉をする際には、会社対労働者で話し合いをするため、お互いが歩み寄り、冷静に対応をしなければなりません。落ち着いて対応できるか心配、言いくるめられてしまいそうで不安という方は、交渉前の段階から弁護士に依頼することをおすすめします。

  3. (3)交渉が決裂した場合

    会社との交渉がうまくいかなかった場合は、以下の手続きを取りましょう。

    ① 労働審判
    労働審判とは、解雇や給料の不払いなど会社と社員の間の労働に関するトラブルを早めに解決することを目的とした手続きです。
    この「労働審判」では、裁判官や労働事件に知見のある職員(労働審判員)を介して、会社と労働者側が話し合います。話し合いは原則3回以内で行われます。裁判所は、審判を通じて双方の言い分を聞き、事情にあった解決策を提示します。双方が話し合いの末合意すれば調停成立となり、合意とならなかった場合には裁判所は審判を下します。基本的には判決と同じ効力が認められることになりますが、どちらかが審判に納得せず異議申し立てをすれば、審判は効力を失い、訴訟へ移ります。

    ② 訴訟
    民事訴訟では、裁判官は、双方の主張や証拠を踏まえ、最終的な判決を下します。裁判は、1年以上かけて行われる場合もあるため、多大な時間と労力が必要となります。
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6、残業代請求には時効がある

残業代には時効があり、一定の期間を過ぎると請求権は消滅してしまい、会社に残業代の支払いを求めることができなくなるため、注意が必要です。

また、2020年4月1日以降に支払期日がある残業代の時効は3年ですが、これ以前の時効は2年となっているため、残業代請求を考えている方は注意が必要です。
この時効は、給料日の翌日からカウントされ、時効の日を迎えると、残業代請求権が消滅します。

また、2020年4月に法改正が行われた際に、施工後に5年間は様子を見て、時効を5年に延長するか検討するとされているため、現在、請求できる期間は3年とされていますが、今後の法改正で5年に延長する可能性もあります。

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7、残業代請求を弁護士に依頼するメリットとは

会社が最初から交渉に応じ、未払いの残業代をしっかり支払ってもらえることが一番ですが、中には証拠を提示しても支払いに応じない会社もあるでしょう

個人で動く場合、自分自身で交渉するため、精神的に疲弊してしまい、未払いの残業代の請求を諦めてしまうかもしれません。

こういったストレスや失敗の可能性を減らすためには、残業代の請求を弁護士に早めに相談することおすすめします。

弁護士であれば、未払い残業代の証拠集めのアドバイスをしたり、代理人として会社と交渉したりするため、残業代が回収できる可能性が高まり、会社と交渉するストレスもなくなります

さらに、万が一交渉が決裂した場合でも、弁護士であれば労働審判や訴訟の代理人となることが可能です。

自分で交渉することに不安がある場合は、早めに弁護士に相談しましょう。

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8、まとめ

今回は残業代の不払いについて解説しました。

残業代請求は、ご自身で行うことも可能ですが、手間や時間がかかり、ストレスに感じることが多いかと思います。
おひとりで悩まず、弁護士に相談することも検討してください。

当事務所では、残業代のご相談は、何度でも無料です。
残業代に関するお悩みをお持ちなら、ベリーベスト法律事務所までお問い合わせください。

この記事の監修者
萩原達也

ベリーベスト法律事務所は、北海道から沖縄まで展開する大規模法律事務所です。
残業代請求、不当解雇・退職勧奨、同一労働同一賃金、退職サポート、労働災害、労働条件・ハラスメントに関するトラブルなど、幅広く労働者のお悩み解決をサポートします。ぜひお気軽に お問い合わせください。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています

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