残業した分はきちんと給料として支払われる、というのが労働基準法の原則です。
しかし、定時に帰ろうとすると嫌みを言う会社も中にはあるかもしれません。そのような環境で、毎日残業をしていたり、サービス残業をしていたりする方もいらっしゃるのではないでしょうか。
今回は、残業代の不払いはどの法律に違反しているのかを解説し、会社が残業代を払わないと言ってくるよくあるケースをご紹介します。
会社のためなどと考えて好意や善意で残業をしている場合もあるでしょう。
しかし、サービス残業をしている場合でも、会社は労働者に対して残業代を支払う義務があります。
労働基準法第37条では、会社には、労働者が法定労働時間を超えて働いた場合や、深夜労働、休日勤務をした場合には、割増賃金、つまり残業代を支払う義務があると定めています。
そのため、会社と労働者との間で、残業代を支払わないと合意していたとしても、それは、法律に反しているため無効となるのです。
支払われていない残業代を会社に請求することは、労働者の権利であり、残業代を支払うのは会社の義務です。
万が一、残業代を支払わないと主張してきた場合は、弁護士に相談しましょう。
このように会社側が主張してきて、労働者に残業代を支給しない場合には、弁護士に相談し、適切な残業代を請求しましょう。
証拠を集めたら、それを元に未払いの残業代がどれだけあるのか、計算していきましょう。
残業代の計算式は、以下の通りです。
1時間当たりの賃金の計算
残業代計算の元となる、1時間当たりの賃金は、給与の支払われ方によって計算方法が違います。
日給制の1時間あたりの賃金
1時間あたりの賃金は、以下のように算出します。
月給制の1時間あたりの賃金
月給制の場合、月給額÷月平均所定労働時間数で算出します。
なお、月平均所定労働時間数の計算方法は以下の通りです。
時間外労働や休日出勤をした場合、会社は従業員に通常の賃金ではなく、割り増しした賃金が支払われます。
この割り増し賃金の増加率のことを「法定割増賃金率」といいます。
割増率は以下の表の通りです。
労働の種類 | 賃金割増率 |
---|---|
時間外労働(法定労働時間を超えた場合) | 25%割増 |
時間外労働(1カ月60時間を超えた場合) ※適用猶予の場合有 ※代替休暇取得の場合は25%の割増無 |
50%割増 |
深夜労働(午後10時から午前5時までに労働した場合) | 25%割増 |
休日労働(法定休日に労働した場合) | 35%割増 |
時間外労働(法定労働時間を超えた場合)+深夜労働 | 50%割増 |
時間外労働(1カ月60時間を超えた場合)+深夜労働 | 75%割増 |
休日労働+深夜労働 | 60%割増 |
証拠を集め、残業代の計算が終わったら、実際に会社に対して未払いの残業代を請求していきましょう。
まずは、会社へ残業代請求をしたという証拠を残すために、以下の内容が記載された内容証明郵便を会社に送りましょう。内容証明郵便とは、郵便局のサービスの一種で、自分がどんな内容を相手に送ったのか証明してもらえるサービスです。これ自体に法的な効果はありませんが、残業代請求をしたという証拠になります。
そのため、後々の審判や裁判で使用する証拠となったり、後述しますが、残業代請求の権利を失う時効を止めることができます。なお、記載する内容はおおむね以下の通りです。
内容証明郵便を送ったのち、会社側と話し合いをスタートさせます。
交渉をする際には、会社対労働者で話し合いをするため、お互いが歩み寄り、冷静に対応をしなければなりません。落ち着いて対応できるか心配、言いくるめられてしまいそうで不安という方は、交渉前の段階から弁護士に依頼することをおすすめします。
会社との交渉がうまくいかなかった場合は、以下の手続きを取りましょう。
残業代には時効があり、一定の期間を過ぎると請求権は消滅してしまい、会社に残業代の支払いを求めることができなくなるため、注意が必要です。
また、2020年4月1日以降に支払期日がある残業代の時効は3年ですが、これ以前の時効は2年となっているため、残業代請求を考えている方は注意が必要です。
この時効は、給料日の翌日からカウントされ、時効の日を迎えると、残業代請求権が消滅します。
また、2020年4月に法改正が行われた際に、施工後に5年間は様子を見て、時効を5年に延長するか検討するとされているため、現在、請求できる期間は3年とされていますが、今後の法改正で5年に延長する可能性もあります。
会社が最初から交渉に応じ、未払いの残業代をしっかり支払ってもらえることが一番ですが、中には証拠を提示しても支払いに応じない会社もあるでしょう。
個人で動く場合、自分自身で交渉するため、精神的に疲弊してしまい、未払いの残業代の請求を諦めてしまうかもしれません。
こういったストレスや失敗の可能性を減らすためには、残業代の請求を弁護士に早めに相談することおすすめします。
弁護士であれば、未払い残業代の証拠集めのアドバイスをしたり、代理人として会社と交渉したりするため、残業代が回収できる可能性が高まり、会社と交渉するストレスもなくなります。
さらに、万が一交渉が決裂した場合でも、弁護士であれば労働審判や訴訟の代理人となることが可能です。
自分で交渉することに不安がある場合は、早めに弁護士に相談しましょう。
今回は残業代の不払いについて解説しました。
残業代請求は、ご自身で行うことも可能ですが、手間や時間がかかり、ストレスに感じることが多いかと思います。
おひとりで悩まず、弁護士に相談することも検討してください。
当事務所では、残業代のご相談は、何度でも無料です。
残業代に関するお悩みをお持ちなら、ベリーベスト法律事務所までお問い合わせください。
ベリーベスト法律事務所は、北海道から沖縄まで展開する大規模法律事務所です。
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