残業をすれば、その分の対価として賃金が支払われるのが原則です。サービス残業をしている方もいらっしゃると思いますが、サービス残業も立派な残業であり、本来であれば、サービス残業に対する対価として賃金が支払われるべきです。
しかし、未払いの残業代がいくらになるのかわからなかったり、請求しても取り合ってもらえないと考えたりして、なかなか未払いの残業代請求に踏み切ることができないという方もいらっしゃると思います。
労働者は、会社に対して、未払いの残業代がある場合には、その支払いを請求することができます。会社が未払いの残業代を支払わない場合には、それが労働基準法違反となる可能性があります。
本コラムでは、残業代が発生する仕組みや、労働基準法は残業時間や労働時間についてどのように規定しているのか、未払いの残業代を請求するためにはどうしたらよいのか、などについて、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。
サービス残業とは、「賃金不払残業」とも呼ばれ、会社が労働者に対して、本来支払う義務がある残業代を支払わずに働かせることをいいます。
労働基準法32条は、会社は、労働者に、休憩時間を除き1日8時間、1週間で40時間を超えた労働をさせてはいけないと規定しています。これを法定労働時間と呼びます。
法定労働時間を超えて働いたにもかかわらず、会社から残業代が支払われない場合、それは労働基準法に違反している可能性があります。
また、労働者が時間外労働や深夜労働、休日労働をした場合には、会社には、労働者に対し、通常の賃金に割増賃金を上乗せして支払う義務がありますので、会社がこの割増賃金を支払わないのも労働基準法違反になります。
1日8時間以上働いているのに会社から残業代が支払われていない場合には、未払いの残業代がある可能性が高いと言えます。
労働に対する正当な対価としての賃金を受け取るためにも、1日8時間以上働いているのに会社から残業代が支払われていない場合には、弁護士に相談することをおすすめします。
労働者が、自身はサービス残業をしていると考えている場合であっても、実はサービス残業をしていない場合もあります。すなわち、労働者がサービス残業と考えている時間が、裁判上は労働時間と認められないこともあります。
では、労働基準法で認められた「労働時間」とはどのような行為をしている時間を指すのでしょうか。
労働基準法では、「労働時間」の定義は記載されていませんが、判例によれば、労働基準法の「労働時間」とは、「労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間」のことを意味するとされています。
労働者の行為のうちどの行為が「労働時間」に該当するのかの判断は、ケースバイケースになるため、事案ごとに判断する必要があります。判断をするにあたり、労働法に関する専門的な知識が必要になりますので、まずは、弁護士に相談することをおすすめします。
参考までに、「労働時間」と認められたものと、認められなかったものをご紹介いたします。
次の裁判例のご紹介は、こういう裁判例もあったという意味にすぎません。裁判所は、訴訟において認定された事実を総合的に考慮して、「労働時間」を判断しています。
例えば、仮眠時間であるからただちに「労働時間」に該当するとは裁判所は判断しておらず、仮眠時間ではあっても実際には作業をすることがあったのか、仮眠の場所はどこだったのかなど、事案ごとの具体的な事実を総合的に考慮した上で「労働時間」に当たるのかどうかを判断していますので、仮眠時間だから常に「労働時間」に該当すると判断しているわけではないことにご注意ください。
サービス残業をしている場合には、未払いの残業代を請求することができます。
しかし、その場合は、残業をしていた証拠などが必要です。以下において、未払いの残業代を請求する手順の一例を紹介します。
未払いの残業代の請求には、残業していたことを証明する資料(証拠)が必要です。まずは証拠を集めるところからはじめましょう。
未払いの残業代を請求する場合に証拠となりうるものとして、例えば、次のような資料やデータがあります。
また、サービス残業をしている場合には、勤怠記録をつけたあとに再度業務に戻ることも少なくないため、何時間残業したかわかるようなメモや日記などを残しておくとよいでしょう。
労働条件や給料に関する書類もそろえる
正しい残業代を計算するためには、入社時に受け取っている雇用契約書や雇用条件通知書、会社の就業規則などの労働条件に関する書類も必要になります。
これらには就業時間や基本給、残業代についての取り決めなどが明記されています。
労働条件や給料に関する書類があれば、労働時間のうちどこが時間外労働に該当するのか、割増賃金はいくらなのか、などが分かりますので、タイムカード等の労働時間に関する書類も併せれば、正しい残業代はいくらなのかを計算することができます。
集めた証拠にもとづいて未払いの残業代がいくらであるかを計算したら、会社に対して内容証明郵便を送ります。
内容証明郵便とは、いつ、誰から誰宛てに、どのような内容の文書が送られたのかを日本郵便株式会社が証明してくれるサービスです。
会社に対して内容証明郵便を送ることで、「会社に対して未払いの残業代を請求した」という事実と、その正確な日付を残すことができます。
内容証明郵便を送ることで、次のようなメリットがあります。
内容証明郵便を受け取った会社が話合いに応じるようであれば、交渉がスタートします。
弁護士であれば、法令はもちろん、労働審判や訴訟になった場合の見通しも踏まえて交渉をしますので、適正な残業代が支払われる可能性が高まります。交渉の段階から弁護士に依頼することをおすすめします。
会社との話合いで、未払いの残業代が支払われればよいのですが、話合いが不調に終わることもあります。また、そもそも、会社が話合いに応じないこともあります。そのような場合には、労働審判や訴訟など法的手続きをとることになります。
労働審判とは、残業代の未払いや解雇など、会社と従業員間の労働に関するトラブルの早期解決を目的とした手続きです。
訴訟と同じく裁判所で行われる手続きで、労働審判の期日の回数は原則3回以内と決まっているため、訴訟よりも早く解決することが期待できます。
労働審判手続きにおいては、裁判官らの仲立ちにより和解が成立することが多いですが、和解できなければ、労働審判が出されることになり、審判に対してどちらかが不服を申し立てた場合は訴訟へと移行します。訴訟になった場合には、事案によっては解決までに1年以上かかるケースもあります。
会社に対して未払いの残業代を支払うよう請求する場合には、弁護士にご相談いただくことをおすすめしますが、会社の労働基準法に違反している状態を行政に是正してもらいたい場合には、労働基準監督署など行政機関に相談することもできます。
そして、労働者が勤めている会社について、労働基準監督署などの行政機関に相談した場合、その相談をもとに調査が行われることがあります。
労働基準法違反を疑われた場合、会社はタイムカードなどの勤怠がわかるものを確認されるなど、調査を受けます。
この調査は原則として拒否することができません。
また、調査を拒否したり、うそをついたりした場合には30万円以下の罰金が科されることがあります。
労働基準監督署の調査の結果、労働基準法に違反していることが認められた場合には、会社は改善を求める「是正勧告」を受けることになります。
2017年5月より、「労働基準関係法令違反に係る公表事案」として労働局のサイト上に社名や違反法条、事案概要などが掲載されるようになりました。
「厚生労働省のブラック企業リスト」とも言われており、企業の名称と所在地が記載されているため、世間にブラック企業として認識され、企業イメージに悪影響をあたえる可能性があります。
今回はサービス残業や残業代と労働基準法の関係について説明しました。
繰り返しになりますが、サービス残業は労働基準法違反です。
残業代の未払いでお悩みの方は、まずは弁護士に相談しましょう。
弁護士は法的知見をもって会社と交渉を行うなど、残業代がきちんと支払われるよう、全力で依頼者のサポートをします。
残業代が正しく支払われていない方は、ぜひベリーベスト法律事務所にご相談ください。
ベリーベスト法律事務所は、北海道から沖縄まで展開する大規模法律事務所です。
残業代請求、不当解雇・退職勧奨、同一労働同一賃金、退職サポート、労働災害、労働条件・ハラスメントに関するトラブルなど、幅広く労働者のお悩み解決をサポートします。ぜひお気軽に お問い合わせください。
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