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残業代請求の弁護士コラム

残業代出ない? 本当は残業代をもらえる場合とは

2015年10月27日
  • 残業代請求
  • サービス残業

残業代出ない? 本当は残業代をもらえる場合とは

夜遅くまで働いているのに、残業代が出ない。サービス残業だから仕方がない。

でも、多くのケースでは、本当は残業代がもらえる可能性が高いです。

今回は、残業代をもらってはいないが、本当は残業代がもらえる場合について説明していきます。ご参考になれば幸いです。

1、残業代をもらっていないけど違法? 基本的に残業代はもらえる!

結論から言えば、本来残業代が支払われるべきであるのにもかかわらず、支払われていない場合には、違法です。

残業代等の根拠は、労働基準法に定められていることから、残業代等の支払いは、法律によって規定されている労働者の権利です。そして、それは同時に、会社の義務でもあります。
もし、会社と労働者との間で、残業代等を支払わないとの合意を行っていたとしても、その合意は法律に反する違法な合意であることから無効となります。
要するに、未払い残業代等を会社に請求するのは、労働者の当然の、そして正当な権利であるということになります。

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2、実は残業代がもらえるケース

本来ならば残業代をもらえるはずであるのにもかかわらず、以下のような理由で会社側が労働者に対して「残業代は出ない」と言い張っている場合、実は残業代がもらえる可能性があります。

  • 定時にタイムカードに打刻させた後に、残業させているケース
  • 仕事を自宅に持ち帰らせて仕事をさせているケース
  • 残業時間に上限が設けられているケース
  • いわゆる「名ばかり管理職」扱いにしているケース
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3、残業代が支払われない場合にはどこに相談したらいい?

  1. (1)労働基準監督署

    まず、最初に思い浮かぶのは「労働基準監督署」ではないでしょうか。

    しかし、労働基準監督署は積極的に動いてくれないことが多いです。
    それは、労働基準監督署の役割は労働基準法違反の有無を調査し、それを是正することにあり、労働者に代わって未払残業代等を回収することが本来の役割ではないからです。

    労働基準監督署は「労働基準法に違反をしている使用者(会社・雇用主など)を正すこと」が仕事です。そして、労働基準法に違反している証拠がなければ動くことができません。
    つまり、労働基準監督署に動いてほしければ、あなたが自ら証拠を揃えなくてはならないということです。

    証拠がない場合には、残念ながら、取り合ってすらもらえない可能性もあります。
    どんなに酷い状況であることを訴えたとしても、具体的な証拠もなしに、「それは酷い!あなたの会社は労働基準法違反ですね!では、すぐに調査します!」とはならないのです。

  2. (2)社会保険労務士

    弁護士以外の法律の専門家として、「社会保険労務士」に相談するという方法もあります。しかし、社会保険労務士は残業代等を算定できても、あなたに代わって会社と交渉して残業代等を回収する権限はありません。

    つまり、社会保険労務士に依頼して、正確な残業代の証拠を揃えることができたとしても、会社とのやりとりや交渉は、あなたが自ら行う必要があるということです。

  3. (3)弁護士

    通常、未払い残業代等の金額が大きくなればなるほど、会社はあの手のこの手で支払いを免れようと反論してきます。そのため、会社が徹底的に争ってきた場合には、裁判所で決着をつけるしかありません。

    残業代等の金額にかかわらず、裁判所で代理人として尽力できるのは弁護士だけです。
    もちろん、残業代の計算も、会社との交渉や手続きも全て弁護士が行ってくれますので、依頼者の負担が軽いことがメリットです。

    特に、あなたがこれまで酷い長時間労働を強いられていて、残業代等の未払い賃金も相当高額になると想定される場合は、まずは弁護士に相談した方が良いでしょう。

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4、残業代はいくら発生している?計算方法について

残業代等は、労働者の「1時間当たりの賃金」に「残業時間数」と「割増率」を乗じて算出します。

  1. (1)労働者の「1時間当たりの賃金」の算定

    日給制の場合
    日給を1日の法定労働時間数である8時間で割って算出します。

    月給制の場合
    基本給与を「月平均所定労働時間数」で割って、「1時間当たりの賃金」を算定します。

    なお、「月平均所定労働時間数」は下記の算定式で算出します。

    • 「月平均所定労働時間数」=(365日(うるう年の場合は366日)-1年間の休日数)×1日の所定労働時間数÷12

  2. (2)割増率

    割増率は以下の表の通りです。

    労働の種類 賃金割増率
    時間外労働(法定労働時間を超えた場合) 25%割増
    時間外労働(1ヵ月60時間を超えた場合)
    ※適用猶予の場合有
    ※代替休暇取得の場合は25%の割増無
    50%割増
    深夜労働
    (午後10時から午前5時までに労働した場合)
    25%割増
    休日労働(法定休日に労働した場合) 35%割増
    時間外労働(法定労働時間を超えた場合)+深夜労働 50%割増
    時間外労働(1ヵ月60時間を超えた場合)+深夜労働 75%割増
    休日労働+深夜労働 60%割増

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5、まとめ

今回は、本当は残業代がもらえる場合について説明したが、いかがだったでしょうか。
ぜひ、今回の話を踏まえて、残業代等を請求しようとお考えの方は、一度弁護士に相談されることをお勧めします。

この記事の監修者
萩原達也

ベリーベスト法律事務所は、北海道から沖縄まで展開する大規模法律事務所です。
残業代請求、不当解雇・退職勧奨、同一労働同一賃金、退職サポート、労働災害、労働条件・ハラスメントに関するトラブルなど、幅広く労働者のお悩み解決をサポートします。ぜひお気軽に お問い合わせください。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています

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