ご相談に至った経緯
Aさんは、ホテルでの業務に携わっていたところ、会社から、同業他社に勤めていることなどを指摘され、「辞めてもらわないといけない」と解雇されました。
また、Aさんは、1回あたりの勤務が24時間を超える激務であったにもかかわらず、勤務時間に見合うだけの残業代が支払われていませんでした。
Aさんは、当初、解雇理由通知書の交付を会社に求めるなどしていましたが、拒否され、これ以上、自分では会社と交渉することが難しいと考えました。
訴訟(労働裁判)で和解し、400万円を得た
Aさんは、ホテルでの業務に携わっていたところ、会社から、同業他社に勤めていることなどを指摘され、「辞めてもらわないといけない」と解雇されました。
また、Aさんは、1回あたりの勤務が24時間を超える激務であったにもかかわらず、勤務時間に見合うだけの残業代が支払われていませんでした。
Aさんは、当初、解雇理由通知書の交付を会社に求めるなどしていましたが、拒否され、これ以上、自分では会社と交渉することが難しいと考えました。
Aさんがこれまで同業他社にも勤めていることを会社に伝えた際に、会社からは特に問題視されませんでした。
それにもかかわらず、今になって、突然同業他社に勤めていることを指摘し、解雇することは不当ではないかと考え、ご相談にいらっしゃいました。
また、1日8時間を超える勤務や、深夜の勤務もあるにもかかわらず、それに対応する残業代が支払われていないのではないかとのご相談もありました。
弁護士は、早速、Aさんの解雇は無効であるから未払分の給料を支払うべきであること、未払の残業代を支払うべきであることを内容証明郵便で会社に通知しました。
これに対し、会社は、解雇については、一旦は解雇を言い渡したものの、それを撤回した、その後、Aさん自身が自主退職をしたのだから問題ないと主張し、残業代については、Aさんの主張とは大きくかけ離れた金額の計算結果を示してきました。
そこで、弁護士は、Aさんと会社との認識などが大きく違っていることから、到底会社の見解を受け容れることはできず、交渉での解決は困難と判断し、訴訟を提起することにしました。
訴訟でも、弁護士は、解雇については、Aさんが会社の担当者から解雇を言い渡された際の状況をAさんから詳細に聴取した上で主張し、また、残業代については、労働条件通知書などからAさんと会社との契約の内容を読み取り、詳細に主張するなどしました。
そうしたところ、裁判所において、会社との間で、会社がAさんに400万円を支払う旨の和解が成立しました。
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