ご相談に至った経緯
ご相談者様は、トラックの運転業務のほか、荷物の積み下ろし等の業務をしていたが、時間外労働が多くありました。
基本給以外に手当の支給があったが、その趣旨についてはよくわからないとのことで、ご相談にいらっしゃいました。
ご相談者様は、トラックの運転業務のほか、荷物の積み下ろし等の業務をしていたが、時間外労働が多くありました。
基本給以外に手当の支給があったが、その趣旨についてはよくわからないとのことで、ご相談にいらっしゃいました。
内容証明郵便にて未払賃料請求及び資料開示要求を行いました。
労働時間の根拠資料が十分ではありませんでしたが、相手方の労働時間管理の義務を指摘し依頼者側の認識に基づく労働時間について支払いを求めました。
その結果、交渉で250万円の残業代を支払うということで和解となりました。
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