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残業命令され、断ったら減給されました。これは不当な処分ではないのでしょうか?

弁護士
勤務先からの残業命令を断って帰宅した場合、減給が有効になる可能性があります。
企業と労働組合等との間で36協定が締結されており、雇用契約上も残業を命じることができる状況で、労働者が正当な残業命令を正当な理由なく拒否した場合には、残業拒否が業務命令違反に当たるためです。

もっとも、例えば以下のような場合には、残業命令が違法または残業拒否に正当な理由があるとして、残業を拒否できる可能性があります。

・体調不良により長時間の労働を控えるよう、医師の診断書を貰っている
・3歳に満たない子の育児が必要
・要介護状態にある家族を介護しなければならない
・妊娠中、または出産から1年を経過していない
・残業代が支払われない、違法な残業を強いられている
・36協定が締結されていない
・36協定を超える残業を強いられている

一方、単に家族と過ごしたいなどのプライベートな理由では、残業命令を断る根拠にならず、減給が有効となる可能性があります。

残業命令により減給などの処分をされた場合、それが不当な処分に当たるかどうかは、就業規則や36協定の内容、どのような理由により断ったのか、処分の内容・重さなどにより判断が異なります。
不当な処分を受けたと思われた場合には、弁護士にご相談ください。

残業命令を拒否できるケースについて、詳しくはこちらのコラムで解説しています。合わせてご覧ください。

【関連コラム】
従業員は残業命令に応じる義務がある? 残業を拒否できるケースについて解説
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