法律上「〇時間以上が長時間労働」という明確な基準はありません。
ただし、労働基準法は「基本の労働時間の上限」を定めています。
それは「1日8時間、1週間に40時間」です。ただし、36協定という労使協定を締結すると、これより長く働かせることも可能です。
36協定を締結する場合の残業時間の上限は、1ヶ月に45時間、1年に360時間です。
そこで、この36協定における1ヶ月45時間という残業時間がひとつの指標にはなるでしょう。
1ヶ月100時間の残業時間は「過労死ライン」と言われているので、明らかに過重労働です。長時間労働をしている場合、毎月固定で残業代が支払われていたとしても、残業代を取り戻せる可能性が高いです。
なお36協定で「特別条項」を設定すると、上記の上限を超えて働かせることも可能ですが、以下の条件を満たす必要があります。
■残業の上限時間に関する基準
(1)1ヶ月の「時間外労働」と「休日労働」の合計時間数は「100時間未満」
(2)連続する2ヶ月、3ヶ月、4ヶ月、5ヶ月、および6ヶ月のそれぞれについて、「時間外労働」と「休日労働」の合計時間数の1ヶ月あたりの平均時間は「80時間以下」
(3)1年の「時間外労働」時間数の上限は720時間以内
(4)原則である月45時間を超えることができるのは年6ヶ月まで
残業時間の上限規制に関しては、大企業は2019年4月から施行されています(中小企業は1年のみ猶予され、2020年4月から施行されます)。
長時間労働でお悩みの方は、まずは弁護士へご相談ください。