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着替えの時間や職場から離れられない休憩時間でも、仕事をしていなければ労働時間とならないのでしょうか?

弁護士
勤務先で、制服の着用が義務付けられているような場合は、着替えの時間も労働時間に含まれる可能性があります。

また、休憩時間というのは、労働から解放される時間帯のことを指しますので、電話番などで応対をしなければならないような場合は、休憩時間とはいえず、労働時間となる可能性があります。

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