時間外の労働については、たとえ1分であっても時間外の労働であることは変わりませんので、残業代を請求できます。
毎日の積み重ねで考えると、分単位の残業もあわせると長時間になることもあります。
ただ、会社側は、計算の便宜上、1ヶ月間の時間外労働時間数の合計に、30分未満の端数がある場合には切り捨てし、それ以上の端数がある場合には1時間として扱うことができますので、1ヶ月単位で計算した場合の30分未満の端数は請求できない場合があります(1日単位ではありません)。
残業代請求の計算・手続きにお困りの場合には、
弁護士へご相談ください。