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残業代って、法律で定められた労働時間を1分でも超えたら請求できるものですか?

弁護士
時間外の労働については、たとえ1分であっても時間外の労働であることは変わりませんので、残業代を請求できます。
毎日の積み重ねで考えると、分単位の残業もあわせると長時間になることもあります。

ただ、会社側は、計算の便宜上、1ヶ月間の時間外労働時間数の合計に、30分未満の端数がある場合には切り捨てし、それ以上の端数がある場合には1時間として扱うことができますので、1ヶ月単位で計算した場合の30分未満の端数は請求できない場合があります(1日単位ではありません)。

残業代請求の計算・手続きにお困りの場合には、弁護士へご相談ください。
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年末年始の営業時間に関するお知らせ

当事務所は、以下の期間について年末年始休業とさせていただきます。
お問い合わせにつきましては、年始の営業開始後、順次回答・ご連絡いたしますので予めご了承いただきますよう、お願い申し上げます。

  • ● 年内の営業時間
    2025年12月26日(金)14時まで
  • ● 年始の営業時間
    2026年1月5日(月)9時30分から通常通り
  • ● 年末年始休業期間
    2025年12月26日(金)14時~2026年1月4日(日)