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残業代請求の弁護士コラム

残業代が出ないって当たり前? 原因は? 未払い残業代の請求方法

2025年06月26日
  • 残業代請求
  • 残業代 出ない 当たり前

残業代が出ないって当たり前? 原因は? 未払い残業代の請求方法

「残業代が出ないのは当たり前」などと会社側が説明するケースがあるようですが、労働基準法に反しており不適切です。

正しく残業代が支払われていない場合は、弁護士のサポートを受けながら未払い残業代請求を行いましょう。

本記事では、残業代が出ないのは決して当たり前ではないことや、未払い残業代請求の流れなどをベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。

1、残業代が出ないのは当たり前なのか?

「残業代が出ないのは当たり前」と会社から説明されているとしたら、それは完全に誤りです。労働基準法により、会社には残業代の支払いが義務付けられています

残業代が発生するのは、以下のいずれかに該当する労働をした場合です。

① 法定内残業
労働契約や就業規則で定められた労働時間(=所定労働時間)を超えるものの、法定労働時間を超えない残業です。通常の賃金と同等の時給で、残業代が発生します。

② 時間外労働
法定労働時間を超える残業です。通常の賃金に対して25%以上(月60時間を超える部分の時間外労働については50%以上)の割増賃金が発生します。
なお、法定労働時間は原則として「1日当たり8時間・1週間当たり40時間」とされています。

③ 休日労働
労働基準法によって付与が義務付けられた休日(=法定休日)における労働です。通常の賃金に対して35%以上の割増賃金が発生します。
なお、1週間に2日以上の休日がある場合、法定休日はそのうち1日のみです(就業規則の定めなどにより、どの日が法定休日に当たるかが決まります)。
法定休日以外の休日に労働した場合は、法定内残業または時間外労働に当たります。

④ 深夜労働
午後10時から午前5時までに行う労働です。
通常の賃金に対して25%以上の割増賃金が発生します。

これらの労働をした人は、会社に対して残業代を請求する権利があります。
残業代未払いは、労働基準法違反です。

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2、残業代が出ないのが当たり前になっている原因は?

残業をしているはずなのに、残業代が出ないのが当たり前になっている場合は、まずその原因が何であるかを調べましょう。

具体的には、以下のような原因が考えられます。

  1. (1)会社の体質や環境

    会社の体質として、残業代を支払う必要があるとは思いもよらない、サービス残業が当たり前になってしまっているというケースはよく見られます。

    前述のとおり、労働基準法では残業代の支払いが義務付けられているので、このような状態は明確に違法です。

    また、本来は残業代を支払うべきケースであるにもかかわらず、会社側が支払う必要がないと勘違いしているケースも散見されます。

    たとえば、以下のような誤解がしばしば見られます。

    ・研修期間中は残業代が発生しない
    研修期間中であっても、残業代は発生します。

    ・基本給に残業代が含まれているので、残業代を追加で支払う必要はない
    基本給と固定残業代を明確に区別し、固定残業時間を明示するなどの要件を満たしていない限り、残業代を支払う必要があります。
    また、要件を満たしていたとしても、実際の残業時間に基づいて計算した残業代が固定残業代を超えた場合は追加で残業代の支払いが必要です。

    ・歩合制なので残業代は発生しない
    歩合制であっても、労働時間に応じて残業代が発生します。

    会社が本来支払うべき残業代を適切に支払わない場合は、労働基準法の根拠を示しながら支払いを求めましょう。

  2. (2)勤務形態や労働時間制

    以下のような勤務形態や労働時間制で働いている場合は、残業代の計算に関して、通常とは異なるルールが適用されます。

    • 変形労働時間制
    • フレックスタイム制
    • 固定残業代制
    • 裁量労働制
    • 年俸制
    • 管理監督者
    など

    これらに該当するケースについては、残業代の計算が通常よりも複雑になります
    また、たとえば管理監督者に該当するかどうか(管理職であったとしても管理監督者に当たるとは限らない)など、法的に難しい論点も多数存在します。

    労働契約や就業規則の内容に照らした詳細かつ慎重な検討を要しますので、弁護士にアドバイスを求めましょう。

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3、未払い残業代請求の流れ

残業代が正しく支払われていない場合は、以下の流れで未払い残業代請求を行いましょう。

  1. (1)残業に関する証拠を確保する

    まずは、残業をしたことを立証できる証拠を確保しましょう。
    以下のような資料が証拠として役立ちます。

    • タイムカードや勤怠管理システムの記録
    • オフィスの入退館記録
    • 交通系ICカードの乗車記録
    • タクシーの領収書
    • 会社のシステムへのアクセス記録
    • 業務に関するメールやチャットのやり取り
    • 業務日誌
    など
  2. (2)未払い残業代の額を計算する

    残業の証拠を確保できたら、それを基に残業時間を集計し、未払い残業代の額を計算しましょう。

    月給制の労働者の場合、残業代の額の計算式は以下のとおりです。

    残業代の求め方
    1時間当たりの基礎賃金×割増率×残業時間数
    1時間当たりの基礎賃金
    1か月の総賃金(以下の手当を除く)÷月平均所定労働時間

    総賃金から除外される手当
    • 残業手当(時間外労働手当、休日労働手当、深夜労働手当)
    • 家族手当(扶養人数に応じて支払うものに限る)
    • 通勤手当(通勤距離等に応じて支払うものに限る)
    • 別居手当
    • 子女教育手当
    • 住宅手当(住宅に要する費用に応じて支払うものに限る)
    • 臨時に支払われた賃金
    • 1か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与等)
    月平均所定労働時間
    年間所定労働時間÷12か月

    計算の際には、残業の種類や割増率にも注意が必要です。


    残業の種類 割増率
    法定内残業 割増なし
    時間外労働 125%
    ※月60時間を超える部分については150%
    休日労働 135%
    深夜労働 25%

    上記で計算した残業代の額から、すでに支払われた残業代の額を差し引くと、未払い残業代の額を計算できます。

    なお、特殊な勤務形態や労働時間制で働いている場合は、残業代の計算方法が異なりますし、勤務形態が複雑な場合などは、法的な知識がないと、正しい残業代の計算が難しいケースもあります。

    正確な残業代を知りたい場合は、弁護士にご相談いただくことをお勧めします。
    まずは、おおよその金額を知りたい場合には、残業代チェッカーがおすすめです。

  3. (3)会社に対して内容証明郵便を送付する

    未払い残業代の額を計算できたら、会社に対して内容証明郵便で請求書を送付しましょう。
    内容証明郵便を送付すれば、残業代請求権の消滅時効の完成が6か月間猶予されます(民法第150条第1項)。

    残業代請求権の時効期間は、未払い残業代が発生してから3年間です。
    漏れなく未払い残業代を回収するため、できる限り早い段階で内容証明郵便を送付しましょう。なお、その際は相手方(会社)へ確実に届けたことを郵便局が証明してくれる「配達証明」も一緒につけておくと安心です。

  4. (4)会社と交渉する

    内容証明郵便に対して会社の返答があったら、会社との間で未払い残業代の精算に関する交渉を行いましょう。
    残業の客観的な証拠と、労働基準法のルールに従った計算結果を示しながら交渉すれば、会社が未払い残業代の支払いに応じる可能性が高まります。

    会社との間で未払い残業代の精算について合意できたら、その内容をまとめた合意書を作成しましょう。合意書によって解決の内容を明確化すれば、後日に会社とのトラブルが再燃することを防げます。

  5. (5)労働審判や訴訟を検討する

    会社が未払い残業代の支払いに応じないときは、労働審判の申し立てや訴訟の提起を検討しましょう。

    労働審判とは?
    労働審判は、地方裁判所で行われる労使紛争の解決手続きです。
    裁判官1名と労働審判員2名で構成される労働審判委員会が、中立な立場で紛争解決を図ります。労使間で解決の合意が得られれば調停成立となり、合意が得られなければ労働審判によって解決内容が示されます。

    労働審判の特徴は、原則として審理が3回以内で終結するため、迅速な解決を得られる可能性がある点です。

    ただし、労働審判に対して異議が申し立てられた場合は、自動的に訴訟へ移行します。

    訴訟とは?
    訴訟は、裁判所が双方の言い分を聴き、証拠を調べるなどして、最終的に判決によって紛争解決を図る手続き(いわゆる裁判のこと)です。
    労働者側が残業代請求権の存在を立証できれば、裁判所が会社に対して未払い残業代の支払いを命ずる判決を言い渡します。

    労働審判と訴訟では、いずれも客観的な立場にある労働審判委員会や裁判所に対し、未払い残業代請求が正当なものであることを理解してもらわなければなりません
    残業の客観的な証拠を提出したうえで、労働基準法のルールに沿った主張を行うことが求められます。弁護士のサポートを受けながら適切に対応しましょう。

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4、残業に関する会社とのトラブルについて、弁護士に相談するメリット

残業に関して会社とのトラブルが発生した場合には、弁護士に相談しましょう。
弁護士に相談することの主なメリットは、以下のとおりです

  • 残業の証拠を集める方法についてアドバイスを受けられる
  • 未払い残業代を正確に計算してもらえる
  • 会社との交渉を任せられる
  • 労働審判や訴訟の対応も一任できる
  • 労力やストレスが大幅に軽減される
  • 適正額の未払い残業代を回収できる可能性が高まる
など

未払い残業代が発生してから3年間の時効期間が経過すると、未払い残業代を回収できなくなってしまいます。早い段階で弁護士に相談して、未払い残業代全額の回収を目指しましょう。

弁護士に依頼するメリットは、詳しくはこちらで解説しています。

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5、まとめ

会社から「残業代が出ないのは当たり前」と言われても、泣き寝入りしてはいけません。残業をしているなら、会社に対して残業代を請求する権利があります。
未払い残業代を回収したい場合や、残業代に関するルールを詳しく知りたい場合には、弁護士に相談してアドバイスを受けましょう。

ベリーベスト法律事務所は、未払い残業代請求に関する労働者のご相談を受け付けております。
「残業代が出ないのは当たり前」などと言われて、会社に対して不信感を抱いている方は、お早めにベリーベスト法律事務所へご相談ください。

この記事の監修者
萩原達也

ベリーベスト法律事務所は、北海道から沖縄まで展開する大規模法律事務所です。
残業代請求、不当解雇・退職勧奨、同一労働同一賃金、退職サポート、労働災害、労働条件・ハラスメントに関するトラブルなど、幅広く労働者のお悩み解決をサポートします。ぜひお気軽に お問い合わせください。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています
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