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残業代請求の弁護士コラム

残業代が出ない会社を辞めたい!未払い残業代の請求方法と注意点

2023年07月18日
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残業代が出ない会社を辞めたい!未払い残業代の請求方法と注意点

「会社が残業代を支払ってくれない」など残業代に関する悩みを抱いている方は少なくないでしょう。残業代が出ないとモチベーションが上がらず、会社を辞めることを検討しているかもしれません。

適切な残業代が払われていない場合には、退職時に会社に対して残業代を請求することができます。ただし、残業代を請求するにあたっては、証拠収集など注意すべきポイントがいくつかありますので、しっかりと押さえておくことが大切です。

今回は、残業代が出ない会社を辞める際の残業代請求の方法と注意点について、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。

1、会社が残業代を支払わないことは違法?

残業代の未払いは、法的に問題があります。以下では、残業代に関する基本的なルールについて説明します。

  1. (1)残業代の未払いは違法

    ブラック企業では、サービス残業が常態化し、適切な残業代が支払われていないことがあります。「管理監督者だから残業代は支払われない」、「固定残業代が支払われているから、それ以上の残業代は出ない」など、さまざまな理由を付けて残業代の支払いをしないこともあります。

    しかし、残業代を請求することは労働者としての当然の権利です。
    会社には適切な残業代を支払う義務があります。

    名目上管理監督者であっても、実態を伴わない名ばかり管理職であれば、一般の労働者と同様に残業代を請求する権利があります。
    また、固定残業代が支払われていたとしても、それを上回る残業をした場合には、残業代を請求する権利があります。

    残業代の未払いは違法な状態ですので、未払い残業代がある場合には、しっかりと請求していくことが大切です。

  2. (2)残業代に関する基本的なルール

    労働基準法は、法定労働時間を1日8時間、1週間40時間と定めています。
    会社は、原則として、法定労働時間を超えて働かせることができません

    会社が法定労働時間を超えて労働者に残業をさせるためには、会社と労働者の間で36協定を締結し、労働基準監督署に届け出る必要があります。
    このような手続きを踏むことによって、初めて法定労働時間を超えた残業が可能になります。

    ただし、残業をした労働者に対しては、法定の割増率以上で割増賃金の支払うことが必要です。

    さらに、会社は、36協定を結んだとしても無制限に残業を命じることができるわけではなく、自動車運転者等一部の例外を除いて、月45時間、年360時間までという上限が設けられています。

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2、残業代が出ない会社を辞めたいと思ったら、確認すべき注意点

残業代が出ない会社を辞めようとお考えの方は、以下の点に注意が必要です。

  1. (1)残業代請求には時効がある

    残業代請求権には時効があります。残業代を請求する場合には、会社に対し、時効の完成前に請求をする必要があります。
    残業代請求権の時効期間は、2020年3月31日まで2年とされていましたが、法改正によって2020年4月1日以後に発生した残業代については3年に時効期間が延長されました。

    残業代の時効期間は、賃金支払日の翌日からスタートします。長期間残業代が未払いとなっている場合には、一部の残業代が時効によって消滅している可能性があります。
    そのため、未払いの残業代がある場合には、早めに対応することが大切です。

  2. (2)残業代請求には証拠が重要

    証拠がなければ、会社に対して残業代請求をしても言いくるめられてしまい、残業代が支払われない場合があります。また、裁判を起こす場合にも、残業代に関する証拠を提示できなければ、裁判所に残業代の支払いを命じてもらうことができません。

    このように、残業代請求をする際には、それを裏付ける証拠が非常に重要となります。
    残業代請求に必要となる証拠としては、以下のようなものが挙げられます。

    残業代の請求に必要となる証拠の一例
    • 就業規則
    • 賃金規定
    • 給与明細
    • タイムカード
    • 業務日報
    • 勤怠管理ソフトの記録データ
    • 残業中のメールのやり取り
    • PCの起動ログ
    • 通勤記録
  3. (3)証拠収集の方法

    就業規則や賃金規定などは、労働者に対して周知が義務付けられているので、会社に在籍中であれば比較的容易に入手できます。

    業務用アカウントでのログイン記録やタイムカードなどは、退職後では入手が困難になりますので、できる限り在職中に証拠を集めるようにしましょう。

    会社を辞めようと考えた場合には、未払いの残業代請求を念頭に置いて、必要な証拠を収集していくことが大切です。

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3、会社を辞めた後でも残業代の請求は可能?

会社を辞めた後でも残業代請求をすることはできるのでしょうか。

  1. (1)退職後でも残業代請求は可能! 手続きの流れを知ろう

    未払の残業代は、時効完成前であれば、退職後であっても、会社に対して請求することができます。

    その際には、以下のような流れで、残業代請求を行います。

    ① 証拠をもとに残業時間・残業代の計算
    残業代の未払いに関する証拠が入手できた場合には、証拠をもとに実際の残業時間や残業代を計算します。
    なお、退職後で残業代に関する証拠が手元にない場合は、会社に対して、資料の開示請求をすることもできます

    ② 会社に対して内容証明郵便を送る
    残業時間・残業代の計算ができたら、会社に対して未払いの残業代を請求します。
    請求方法については、法律上の決まりがあるわけではありませんが、残業代請求をしたという証拠を残すためにも、配達証明付きの内容証明郵便を利用するのがおすすめです。

    ③ 会社との交渉
    内容証明郵便が会社に届いたら、会社との交渉を進めていきます。
    その際には、労働者の側で入手した証拠を提示しながら、話し合いを進めていきましょう。

    合意が成立した場合には、口頭で終わらせるのではなく、必ず合意書を作成します。

    ④ 労働基準監督署に相談をする
    労働基準監督署に相談をすることは、残業代の問題解決に有効な手段のひとつです。
    残業代の未払いは、労働基準法に違反する状態ですので、労働基準監督署の調査によってそのことが判明すれば、会社に対して、是正勧告や指導などの対応をしてくれます。

    ただし、是正勧告自体に強制力はありません
    もっとも、是正勧告に従わず長期間放置するなどの悪質なケースでは、会社に刑事処分が下される場合があります。そのため、是正勧告がなされた場合には、会社が任意の支払いに応じてくれる可能性もあるでしょう。

    ⑤ 労働審判や裁判
    会社との話合いで解決できない場合には、労働審判や裁判によって解決を図ることになります。労働審判や裁判をする場合には、専門家である弁護士のサポートが不可欠となるでしょう。
  2. (2)退職後の残業代請求には「時間がかかる」、「証拠の改ざん」などのリスクも

    上記のように、退職後であっても、会社に対して残業代請求をすることは可能です。
    しかし、退職後の残業代請求は、必要な証拠の収集が困難となるリスクがあります。

    証拠がない場合には、会社に対して資料の開示請求もできます。
    ただし、すぐに対応してくれなかったり、改ざんや都合のよい証拠のみを提示されたりするリスクもあります。

    そのため、在職中から証拠収集を進めていき、退職するタイミングで会社に対して請求を行うのがおすすめです。

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4、残業代請求は在職中からの準備が重要! 弁護士に相談を

会社に対して未払いの残業代の請求をお考えの方は、退職前に弁護士に相談をすることをおすすめします。

  1. (1)証拠収集のアドバイスや適切な残業代の計算ができる

    会社に対して残業代請求をするには、在職中の証拠収集が重要なポイントとなります。
    ただし、必要となる証拠については、具体的な状況によって異なってきますので、効果的に証拠収集を行うためにも、在職中から弁護士に相談をして証拠収集に関するアドバイスを受けることが大切です。

    また、残業代請求では、証拠に基づいて、正確に残業代を計算する必要があります。
    しかし、計算は非常に複雑ですので、法律の知識や経験がなければ正確な金額を算出することは困難でしょう。

    弁護士であれば、適切に残業代を計算することができますので、弁護士への依頼がおすすめです。

  2. (2)退職と残業代請求のタイミングについてアドバイスができる

    前述したとおり、「退職した後から証拠集めをスタートする」ことは労働者側にとってデメリットが多いため、「在職中から証拠集めを行い、事前準備をしておく」ことがベストです。

    弁護士に相談をすれば、どのタイミングでどのように会社に請求するべきか、在職中にどのように動くべきかなどのアドバイスを受けることができます
    そのため、在職中から弁護士に相談をして準備をすることをおすすめします。

  3. (3)会社との交渉や労働審判などの対応を一任できる

    弁護士は、労働者に代わって会社と交渉することが可能です。
    そのため、不慣れな交渉による精神的負担を大幅に軽減することができます。

    また、会社との交渉が決裂した場合でも、引き続き労働審判や裁判の対応を依頼できますので、問題が解決するまで安心して任せられます

  4. (4)退職後、資料の開示請求をする際にも代理人として請求可能

    退職後は残業代請求に必要となる証拠収集が困難な場合もありますが、弁護士が代理人として請求することによって、会社が資料開示に応じてくれる可能性も高くなります

    会社による改ざんなどのおそれがある場合には、証拠保全などの法的手続きによって証拠収集をすることもできますので、まずは弁護士にご相談ください。

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5、まとめ

会社から残業代が出ないという理由で会社を辞める場合には、退職時に未払いの残業代請求を行いましょう。

ただし、残業代請求にあたっては、証拠が必要になることや時効などの注意点があります。まずは弁護士に相談をしながら、具体的な対応を検討していくとよいでしょう。

会社に対して未払いの残業代請求をお考えの方は、ベリーベスト法律事務所までお気軽にご相談ください。

この記事の監修者
萩原達也

ベリーベスト法律事務所は、北海道から沖縄まで展開する大規模法律事務所です。
残業代請求、不当解雇・退職勧奨、同一労働同一賃金、退職サポート、労働災害、労働条件・ハラスメントに関するトラブルなど、幅広く労働者のお悩み解決をサポートします。ぜひお気軽に お問い合わせください。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています

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