早朝始業前に出勤して仕事をすることを俗に「朝残業」(早出残業)と呼びます。働き方改革によって多くの企業が残業の禁止や残業時間の削減を打ち出す中、終業後に残業できなくなった労働者が朝出社して仕事をしているケースが少なくありません。
残業といえば一般に終業後のイメージがありますが、始業前の「朝残業」でも労働時間として認められれば終業後の残業と同様に扱われます。残業代についても、会社は支払いの義務を負うのです。
このコラムでは、労働時間の基礎的な考え方に触れながら、朝残業が労働時間としてカウントされるケースについて解説します。朝残業で残業代が支払われていない場合に残業代を請求する方法も確認しましょう。
始業前に行った「朝残業」が、残業として扱われるかどうかを知る前に、まず法定労働時間と所定労働時間の区別、割増賃金が発生する条件を確認します。
「法定労働時間」と「所定労働時間」は必ずしも一致しません。
労働基準法37条では、1日8時間、週40時間の法定労働時間を超えて労働者を働かせた場合、会社は労働者に対し、通常の賃金に加えて「割増賃金」を支払わなければならないと定められています。
ここでのポイントは「1日8時間または週40時間を超えていること」ですから、それが朝でも夜でも時間帯は問いません。
法定労働時間は超えていないけれども、所定労働時間を超えて働いている場合には、割増のない通常の残業代が生じます。朝残業であっても同様です。
「割増賃金」は法定労働時間を超えたときだけではなく、深夜時間帯(午後10時から午前5時)や休日に労働した場合にも支払われます。
具体的な割増率は労働基準法37条、同法施行規則および政令で定められており、以下の通りです。
さらに割増率は、条件が重なれば加算されます。
たとえば、法定労働時間を超えて、かつ深夜時間帯に働いた場合の割増率は1.25+0.25で1.5倍です。
「朝残業」が残業にあたるためには、会社にいた時間が労働基準法の定める「労働時間」といえることが必要となります。
ここでは、「朝残業」が労働時間に該当するケースについて解説します。
労働時間は、「使用者の指揮命令下に置かれている時間」(※1)と定義づけられています。会社の指揮・命令がない場合は労働時間とみなされません。
したがって、残業代が発生しているかの判断に当たっても、当該時間が会社の指揮・命令下に置かれた時間といえるか否かが判断基準となります。
※1:最一小判平12・3・9民集54巻3号801頁
会社側の指揮命令下にない状態、たとえば「やるべき仕事もなく早くに出社する意味もないのに自主的に会社に早く出社し、ただ単に会社にいる状態」や「遅刻防止のため、自主的に朝早く出社した」といった理由では、労働時間とは認められず、当然、その時間が8時間を超えていたとしても、残業とは認められません(※2)。
それでは具体的にどんなケースが労働時間と判断され、残業代が生じうるのでしょうか。
まず、「あすは朝7時までに出勤してください」などと会社側から出社時刻についての明確な命令・指示を受けた場合は、当然のことながら労働時間にカウントされます。
また、以下のような時間も労働時間にあたり、始業前に行った場合も残業とみなされます。
会社側から具体的な命令・指示がなくても、「しなければならない」ということが明らかな場合など「黙示の指示」があったといえる場合も、労働時間にカウントされます。
具体的には、定時内にはとても片付かないような量の仕事を与えられ、朝早く出社しなければ終わらせることができないようなケースです。
会社が明示的に残業をしてくださいというケースは少なく、多くの未払賃金の問題はこの黙示の指示によるケースで発生していることが多いように思われます(※5)。
それでは、残業代を請求することができるとして、実際に請求するにはどのような手順を踏むべきでしょうか。ここでは、残業代を請求するために必要なことを解説します。
まず、自分の賃金がどのように計算されているのかを知るため、会社の就業規則などで賃金規定を確認しましょう。
労働者によっては、年俸制や固定残業代制度が適用されていて、今受け取っている賃金に既に一定時間分の残業代が含まれているケースがあります。
未払い残業代の有無を知るには、賃金体系がどのように規定されているかを把握することが必要です。
残業代を請求するためには、「残業をした」ということを労働者側が証明しなければなりません。残業を証明するためには、証拠が必要です。
勤務した時間を客観的に示すことができるタイムカードのほか、パソコンのログ記録、携帯電話の着信履歴やメール・SNSでの上司とやり取り、日誌なども証拠になるので、保存するようにしましょう。
旧労働基準法115条によれば、残業代の請求には2年の時効があります(令和2年4月以降に支払日が到来する賃金は当面の間3年)。
時効が成立すると未払いの残業代は請求できなくなってしまうため、早めに請求するようにしましょう。
朝残業で未払い残業代が発生している場合、まずは会社の上司や人事担当者、労働組合などに相談してみましょう。
それでも問題が解決しない場合は以下の相談先があります。
① 総合労働相談コーナー
厚生労働省は、職場のトラブルに関する相談や、解決のための情報提供をワンストップでおこなう「総合労働相談コーナー」を全国に設けていて、未払い残業代に関しても相談することができます。
相談の結果、法令違反の可能性があると判断された場合は、労働基準監督署などの担当部署に取り次いでもらえます。
② 労働基準監督署
労働基準監督署は、労働基準法などの関係法令に関する届け出の受付や相談対応、監督指導などをおこなう、厚生労働省の出先機関です。無料で相談でき、会社に法令違反があった場合には是正勧告や改善指導をしてくれます。
ただし、労働基準監督署は明確な証拠がなければなかなか動いてくれないこと、指導に法的拘束力がないことなどから、必ずしも思うような結果になるとは限りません。
また、あくまで個人の残業代請求を行ってくれるわけではありません。
会社の体質改善にはなるかもしれませんが、その人が実際に行った残業の残業代がこれで支払われるとは限りません。
未払い残業代に悩んでいる人にとって有力な相談先となるのが、労働問題に詳しい弁護士です。残業代請求のために必要な証拠や複雑な残業代の計算などについて、弁護士からアドバイスが受けられます。
残業代の計算は複雑であり、また、裁判でも結論が分かれるような難しい論点も存在しているため、一般の方が、自らが受領すべき正確な残業代を算出することは困難です。
また労働者が個人で交渉しても会社に取り合ってもらえない場合が多々ありますが、弁護士を代理人として、弁護士から会社へ未払賃金の請求を行えば、会社が真剣に交渉に臨む可能性は高まるといえるでしょう。
さらに、弁護士であれば、会社との交渉が成立せず、労働審判や訴訟に発展した場合もそのまま代理人として会社に請求を行っていくことが可能です。
朝早く出社して仕事をするのは、一般の会社員にとってそれほど珍しいことではないかもしれません。しかし会社からの指示で始業前に働いたにもかかわらず、会社が「残業ではない」と主張した場合、その認識は間違っています。
朝残業に当たるのに残業代が支払われていないとすれば、違法の可能性があるでしょう。
朝残業を含め、未払い残業代の請求についてお困りの場合は、労働問題の解決実績が豊富なベリーベスト法律事務所にご相談ください。
ベリーベスト法律事務所は、北海道から沖縄まで展開する大規模法律事務所です。
残業代請求、不当解雇・退職勧奨、同一労働同一賃金、退職サポート、労働災害、労働条件・ハラスメントに関するトラブルなど、幅広く労働者のお悩み解決をサポートします。ぜひお気軽に お問い合わせください。
1人で悩むより、弁護士に相談を
1人で悩むより、弁護士に相談を