近年、各企業で在宅勤務の普及が進み、いまやテレワークで働く方も少なくないでしょう。テレワークは、通勤にかかるコストを削減できるなど大きなメリットがある一方、残業代が支払われないなどの労働問題が発生する場合もあります。
法律上、テレワークであっても、オフィスでの勤務と同じように労働時間が管理され、残業が発生すれば残業代が支給されなくてはなりません。会社から残業禁止命令が出されている場合であっても、業務量が多すぎるなど残業せざるを得ない状況にあるのなら、残業代を請求できる可能性があります。
本コラムではテレワークにおける残業の取り扱いについて解説します。
テレワークで働く場合も通常の働き方と同様に、残業をすれば残業代が支払われる必要があります。では、会社から残業禁止の命令が出ているのに残業をした場合、残業代は支給されるのでしょうか。
法律における残業の定義を整理したうえで、使用者が残業を禁止している場合の取り扱いを確認しましょう。
一般に「残業」といわれるものには、「法定時間外労働」と「法定内時間外労働(法内残業)」があります。
会社から残業しないよう指示されている場合、その指示は業務命令ですので、労働者は原則として残業することができません。
残業を禁止されているのに自発的におこなった残業は、会社の指揮命令に基づいた労働とはいえず、労働時間に含まれないことになるため、残業代の支給対象になりません。
しかし、会社が形式的には残業を禁止しておきながら、実態としては残業をせざるを得ない状況にあるのなら、残業代の不支給が違法となる可能性はあります。
たとえば次のような場合です。
会社から残業を禁止されていながら残業した場合でも、以下のケースでは残業代を請求できる可能性があります。
会社が表向きは残業禁止といいながら、明らかに就業時間内に終えられない量の業務を命じるなどして残業せざるを得ない状況を作り出していた場合には、「黙示の残業命令」があったとみる余地があります。
黙示の残業命令があったといえる場合は、残業も会社の残業命令に基づいてなされたことになりますので、当然その分の残業代を請求できます。
黙示の残業命令があったとまではいえなくても、残業代を請求できる場合があります。
会社が残業を禁止・規制するのであれば、ただ単に残業するなと規制しさえすればそれでよいわけではありません。
実際に残業をしなくて済むように、業務量や納期を調整し、場合によっては、就業時間内に終えられない業務を管理監督者に引き継ぐなどの代替措置がとられている必要があります。
また、残業禁止命令や許可制に違反して残業する労働者に対しては、しっかり注意して残業をやめさせなくてはなりません。
これらの周知・徹底をせずに「労働者が勝手に残業しているだけ」というのは、残業を黙認しておきながら、残業代を支払わずに労働力だけを一方的に享受する行為であり、会社にとって虫の良すぎる話です。このような場合にはもはや、残業が会社の関知しないところで勝手になされているとはいえません。
このように、残業の禁止・許可制が適切に周知・徹底されていない場合には、残業がなお会社の指揮命令の下になされたものとして、残業代を請求できる可能性があります。
テレワークで残業が発生しているのに会社が残業代を支払わない場合は、以下の方法で請求することができます。
まずは残業代の請求に必要な証拠を集めます。
以下のようなものが証拠となり得ます。
次に、残業代がいくらになるのかを計算します。
① 計算式
計算式は、法定時間外労働の場合「残業した時間×1時間あたりの賃金×割増率」です。
法内残業の場合は、会社の就業規則等に割増賃金を支払うという定めがなければ割増賃金とはならず、通常の1時間当たりの賃金が発生するということになります。
② 残業した時間の出し方
「残業した時間」は、法定時間外労働の計算では法定労働時間を超えて労働した時間を指します。
法内残業の残業代計算では、所定労働時間を超えて労働した時間(法定労働時間内に限ります)です。
③ 1時間あたりの賃金の出し方
「1時間あたりの賃金」は、基本的には、「基本給および諸手当÷1か月の所定労働時間」で計算します。
ただし諸手当には、家族のいる方に支給される家族手当や通勤手当など、法律上算入しないと規定されている手当があります。
また、上記のように法律上算入しないと規定されている手当の他にも、事実上残業代と解釈できるものは算入されない場合もあるので、計算方法については詳しくは弁護士に相談した方が良いでしょう。
④ 割増率
割増率は、いつ、どの時間に働いたのかによって異なりますが、
となります。
会社に残業代を請求します。方法としては、担当部署に直接交渉する方法や、内容証明を用いて請求書を送付する方法などがあります。
会社が応じない場合は、最終的に労働審判や訴訟を利用して請求しますが、現時点でどの方法を選択するべきなのかは状況によって異なります。
労働組合や労働基準監督署、弁護士等へ相談し、どのような方法で請求できるのかを聞いてみるとよいでしょう。
自分で直接会社に残業代を請求しても解決しない場合や、最初から会社とトラブルになることが予想される場合などは、弁護士への相談が有効です。
弁護士に相談すると、今後の流れや必要となる対応、請求に必要な証拠の種類や集め方などをアドバイスしてもらえます。
労働者が交渉を試みても会社が応じないケースは多いですが、交渉を弁護士に依頼することで、会社が重要な労働問題だと認識して交渉に応じ、早期に解決できる可能性が高まります。
もちろん労働審判や訴訟など法的手続へと進んでいった場合も代理人として手続を依頼できるため、ご自身の心身の負担が軽減されるでしょう。
また「解雇された・解雇されそうになっている」「残業代請求の相談と一緒に解雇の相談もしたい」など、残業代請求以外の労働問題のお悩みがあった場合でも、弁護士なら状況に合わせて最適な対処方法を提案してくれます。
オフィスで働く場合も自宅で働く場合も、単に働く場所が異なるというだけで、いずれも労働基準法が適用される点に変わりはなく、残業をすればその分の残業代を請求することができます。
また、残業禁止の命令が出されていても、客観的に見て就業時間内で終わらない業務量を与えられている、残業禁止命令がきちんと周知されていないなどの事情があれば、残業代を請求できる可能性があります。
テレワーク中の残業代が支給されずにお困りであれば、ベリーベスト法律事務所へご相談ください。
法律の観点から残業代の対象となるのかを確認したうえで、実際に請求する場合にも代理人となり、ご希望の結果となるよう力を尽くします。
ベリーベスト法律事務所は、北海道から沖縄まで展開する大規模法律事務所です。
残業代請求、不当解雇・退職勧奨、同一労働同一賃金、退職サポート、労働災害、労働条件・ハラスメントに関するトラブルなど、幅広く労働者のお悩み解決をサポートします。ぜひお気軽に お問い合わせください。
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