中国法務(進出・展開・撤退)
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2023年10月10日
- 中国法務(進出・展開・撤退)
中国人が日本でビジネスを行う際には、日本法弁護士に顧問をご依頼ください。契約・知的財産権の侵害・労働問題など、日本の法律問題についていつでもご相談できます。
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本記事では、中国人経営者が日本の顧問弁護士に依頼するメリットや、弁護士の選び方などをベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。 -
2023年10月03日
- 中国法務(進出・展開・撤退)
中国人が日本で会社を設立する場合、経営・管理などの在留資格を取得しなければなりません。また、日本の会社法などに従った手続きが必要なので、日本法弁護士のサポートを受けましょう。 本記事では、中国人が日本で会社設立する際のポイントをベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。
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2023年08月17日
- 中国法務(進出・展開・撤退)
中国で子会社を設立する方法には、主に中外合資企業(合弁)、外商独資企業、代表処(駐在員事務所)などがあります。それぞれのメリット・デメリットを踏まえて、設立場所の地域性なども考慮しつつ、適切な形態を選択しましょう。
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今回は中国で子会社を設立する方法につき、選択の方針や手続きなどをベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。 -
2023年06月13日
- 中国法務(進出・展開・撤退)
アニメ・ゲーム・アイドル・ドラマなどのエンターテインメント(以下、エンタメ)業界にとっても、中国は市場規模の大きい魅力的な進出先です。近年では、コンテンツ企業・メディア企業・スタートアップなどが積極的に中国進出を模索しています。
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エンタメ事業で中国市場に参入する際には、日本とは異なる契約・商慣習などに注意が必要です。今回は、エンタメ事業で中国市場に参入する際の法的注意点について、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。 -
2023年06月01日
- 中国法務(進出・展開・撤退)
中国における労務管理には、日本とは異なる中国法のルールが適用されます。中国現地で労務管理を行う際には、中国法のルールを踏まえた対応に努めましょう。
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今回は、中国法における労働契約・労働条件・労働組合・解雇のポイントを、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。 -
2023年02月27日
- 中国法務(進出・展開・撤退)
政治関与による外資制限や人件費の高騰などを受け、脱中国依存が国際的なトレンドになっています。たとえば米アップルは、iPhoneなどの中国における集中生産を避けるように、主要取引先へ要請したことが報道されました。
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日本も例外ではなく、中国市場からの撤退を加速させる日系企業が少なくありません。たとえば任天堂は、生産ラインの一部を中国からベトナムへ移管する旨を発表しました。さらにアイリスオーヤマ・HOYA・シャープなども、生産拠点を中国から移管することを計画中です。
中国進出企業が撤退する際には、中国市場特有の注意点があります。実績ある弁護士と緊密に連携することが、スムーズに撤退を完了するためのポイントです。
今回は中国市場からの撤退について、判断基準・方法・注意点などをベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。 -
2015年07月24日
- 中国法務(進出・展開・撤退)
近年の中国において、商業賄賂の手段は多様化してきています。海外旅行、海外考察、海外見学、仲介手数料、独占販売契約、陳列費、入場費等があります。これらの手段に関して、今後事例を紹介しながら説明します。ご周知のとおり、某大手外資製薬会社(以下「送り手」と言います)の中国における商業賄賂案で使われた商業賄賂手段の一つは旅行でした。
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2015年07月10日
- 中国法務(進出・展開・撤退)
商取引において、年中行事や、特別な祝い事などに際お互いに贈答品を送ったりするのはよく目にすることです。しかし、このような贈り物が場合によって、商業賄賂ないし刑法上の贈収賄に転じてしまうこともあることに注意する必要があります
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2015年06月26日
- 中国法務(進出・展開・撤退)
商業賄賂というとすぐ思い浮かぶのはリベートだと思います。そのとおり、リベートはもっとも伝統的な商業賄賂行為です。リベートは中国にいて商業賄賂のみならず、賄賂の代名詞のような存在です。他方で、値引きは正当な商行為であるが、状況によって商業賄賂に転じる可能性もあります。
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2015年06月26日
- 中国法務(進出・展開・撤退)
前回は取締りの発端に関しても触れました。ちなみに、商業賄賂行為等の不正競争行為に対して、金額がいくらに達すれば、調査されるの、という疑問が生じると思います。しかし、調査開始に関しては金額的基準等ありません。逆に、第三者からの告発があった場合に調査開始しなければなりません。
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2015年05月29日
- 中国法務(進出・展開・撤退)
中国「不当競争防止法」第三条によれば、商業賄賂行為に対する取締りは、管轄域の県レベル以上の工商行政管理局が行います。以下の工商行政管理局の取締りに関して紹介したいと思います。
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2015年05月13日
- 中国法務(進出・展開・撤退)
近年中国新しい体制スタート後、競争を市場に任せ、企業に対する事後的監督を強化する等のスローガンを謳い始めてから、ある意味「中国で商売する以上避けては通れない」とされていた商業賄賂等の不正行為に対して取締りを強化してきました。 しかし、他方で、商業賄賂に関する中国法制度は、行政法領域のみならず刑事法領域にも広くわたっており、しかもその規定及び適用基準等の不明瞭さに、多くの企業は頭を悩まされています。
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