商業賄賂
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2015年07月24日
- 中国法務(進出・展開・撤退)
近年の中国において、商業賄賂の手段は多様化してきています。海外旅行、海外考察、海外見学、仲介手数料、独占販売契約、陳列費、入場費等があります。これらの手段に関して、今後事例を紹介しながら説明します。ご周知のとおり、某大手外資製薬会社(以下「送り手」と言います)の中国における商業賄賂案で使われた商業賄賂手段の一つは旅行でした。
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2015年07月10日
- 中国法務(進出・展開・撤退)
商取引において、年中行事や、特別な祝い事などに際お互いに贈答品を送ったりするのはよく目にすることです。しかし、このような贈り物が場合によって、商業賄賂ないし刑法上の贈収賄に転じてしまうこともあることに注意する必要があります
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2015年06月26日
- 中国法務(進出・展開・撤退)
商業賄賂というとすぐ思い浮かぶのはリベートだと思います。そのとおり、リベートはもっとも伝統的な商業賄賂行為です。リベートは中国にいて商業賄賂のみならず、賄賂の代名詞のような存在です。他方で、値引きは正当な商行為であるが、状況によって商業賄賂に転じる可能性もあります。
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2015年06月26日
- 中国法務(進出・展開・撤退)
前回は取締りの発端に関しても触れました。ちなみに、商業賄賂行為等の不正競争行為に対して、金額がいくらに達すれば、調査されるの、という疑問が生じると思います。しかし、調査開始に関しては金額的基準等ありません。逆に、第三者からの告発があった場合に調査開始しなければなりません。
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2015年05月29日
- 中国法務(進出・展開・撤退)
中国「不当競争防止法」第三条によれば、商業賄賂行為に対する取締りは、管轄域の県レベル以上の工商行政管理局が行います。以下の工商行政管理局の取締りに関して紹介したいと思います。
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2015年05月13日
- 中国法務(進出・展開・撤退)
近年中国新しい体制スタート後、競争を市場に任せ、企業に対する事後的監督を強化する等のスローガンを謳い始めてから、ある意味「中国で商売する以上避けては通れない」とされていた商業賄賂等の不正行為に対して取締りを強化してきました。 しかし、他方で、商業賄賂に関する中国法制度は、行政法領域のみならず刑事法領域にも広くわたっており、しかもその規定及び適用基準等の不明瞭さに、多くの企業は頭を悩まされています。
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2015年01月16日
- 訴訟・仲裁手続
ここ数年、中国で外資系企業には商業賄賂による工商局などの官憲の調査が相次いでいる。この商業賄賂という概念、いったいどのようなものであり、どのような法的問題意識から発生したものか。問題を回避するために、外資系企業は何をすべきか。
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