- ベリーベスト法律事務所
- 個人のお客様
- 退去強制時の在留特別許可サポート トップ
個人のお客様 Individuals
退去強制時の
在留特別許可サポート
Support for special permission to stay in case of deportation
-
外国人弁護士所属
英語・中国語対応可能 -
刑事専門チーム
行政書士と連携
-
電話でお問い合わせ
- 0120-117-059
-
平日9:30〜18:00 / 電話受付可
(英語・中国語OK)
退去強制手続の
対象になっていませんか?
外国国籍であるご自身、もしくは外国国籍の家族が…
犯罪の疑いをかけられた | |
起訴されてしまった | |
有罪判決を受けてしまった | |
資格外の労働をしてしまった | |
在留資格の更新を忘れていた・サボってしまっていた | |
就労ビザで日本にいたのにクビになりそう | |
配偶者ビザで日本にいたのに離婚しそう |
退去強制を回避できるよう弁護士がサポートいたします
日本にお住まいの外国人の方の在留特別許可取得のサポートをいたします。
弁護士ができること
- 退去強制手続を意識した刑事事件のサポート
- 通訳なしでの接見・裁判準備・入管対応(※対応可能弁護士がいる地域のみ)
- 入国管理局の調査段階から助言・資料作成の指導
- 入局管理局で行われる審理に同席し直接サポート
- 在留資格を意識した労働事件・離婚事件のサポート
ベリーベストが選ばれる理由
-
外国語対応弁護士が所属中国語、英語でのご相談が可能です。
-
刑事・労働・離婚などの専門チームが入管手続まで一貫サポート約330名の弁護士が所属しており、刑事、離婚、労働などの専門チームを組成しております。入管専門チームと各専門チームが連携し、様々なトラブルについてトータルでサポートいたします。
2025年1月現在
-
全国対応可能国内に76拠点あり、全国どこからでもご依頼いただくことが可能です。
-
行政書士と連携退去強制の回避後も、在留資格の新たな取得など細かい事務手続を行政書士と連携してサポートすることが可能です。
解決までの流れ
通常のご相談の流れ


-
1. 電話またはメールでお問い合わせ
-
お電話またはメールフォームよりお問い合わせください。ご要望をお聞きし、ご用意いただく書類があればご案内いたします。
- 0120-117-059
-
平日9:30〜18:00
電話受付可(英語・中国語OK)


-
2. 面談・ご提案
-
対面もしくはZoomなどのオンラインで、ヒアリングおよび書類の確認をします。そのうえで、最適な解決方法をご提案するとともにサービス内容や料金についてのご案内をいたします。


-
3. ご契約
-
ご提案内容にご納得いただけましたら、面談時または後日郵送にてご契約いただきます。着手金ご入金確認後、手続等に必要な書類のご案内をいたします。


-
4. 手続等の業務開始
-
必要に応じた意見書・疎明資料の作成、入国管理局への対応、アドバイスなどのサポートを開始します。
費用
- 相談料
- 1時間1万1000円(税込)
- 着手金
- 33万円~(税込)
- 報酬金
- 仮放免:22万円~(税込)
在留特別許可:33万円~(税込)
※状況や依頼内容によって費用は異なります。ご相談の際にお見積りいたします。
-
電話でお問い合わせ
- 0120-117-059
-
平日9:30〜18:00 / 電話受付可
(英語・中国語OK)
よくある質問
弁護士であれば、刑事事件のように退去強制の原因となっている事件から関わることができます。
また、在留特別許可を出すかを決める入国管理局での口頭審理に立会い、発言をすることができます。
執行猶予がついたからと言って退去強制の対象にならないとは限りません。
刑事裁判が無事に終わるかと、退去強制の対象になるのかは別の基準で決まっています。
たとえば薬物事件だと、刑としては軽くても退去強制になります。詳しくは弁護士に相談してください。
そうとは限りません。刑罰の重さを決める基準と、日本における滞在を決める基準は異なります。
重い犯罪を起こしてしまい刑務所に行くことになった人でも、日本での在留は認められているケースもあります。
詳しくは弁護士に相談してください。
退去強制手続きについて
外国人の方は、出入国管理及び難民認定法(以下「出入国管理法」といいます。)第24条に規定される事由(=退去強制事由)に該当する場合に、退去強制手続が行われ、いわゆる強制送還となります。
退去強制手続が行われるケース
退去強制手続が行われる事由は、出入国管理法第24条において定められています。代表的な退去強制事由としては、次のような例が挙げられます。
- 不法入国、無許可での上陸
- 在留資格の取り消し
- 在留期間の経過
- 不法入国等の教唆、ほう助
- 不法就労やそのあっせん、またはこれらの教唆、ほう助
- 一定の要件に該当する犯罪、有罪判決
- 憲法秩序や政府の暴力による破壊の企図、主張またはこれらを行う政党その他の団体の結成、加入、活動
- 日本国の利益または公安を害する行為
など
退去強制手続の流れ
退去強制手続は、①~⑧の順で進行します。
- ① 出頭申告または摘発
自ら地方入国管理官署に出頭するか、または不法滞在によって摘発された場合に、退去強制手続が開始します。 - ② 入国警備官の違反調査(出入国管理法第27条~第38条)
入国警備官が、本人や証人に対する取り調べ、公務所・団体への照会、強制捜査などを通じて、退去強制事由の有無を調査します。 - ③ 収容(同法第39条~第44条)
退去強制事由に該当すると疑うに足りる相当の理由があるときは、入国警備官が収容令書に基づき、入国者収容所などに収容します。必ず全件収用手続が入るところが、刑事事件と異なります。 - ④ 入国審査官の違反調査(同法第45条~第47条)
収容されると、入国警備官から入国審査官に引き渡されます。
入国審査官は、退去強制事由に該当するかどうかについて、速やかに審査を行います。退去強制事由に該当しないと判断されれば放免となり、在留継続が可能です。 - ⑤ 特別審理官の口頭審理(同法第48条)
入国審査官によって退去強制事由に該当すると認定された場合は、その認定に服するか、または通知を受けた日から3日以内に、口頭にて特別審理官に対して口頭審理を請求することができます。口頭審理は、実際に入国管理菅署に赴いて行われ、一日がかりになることも多いです。弁護士も同席可能であり、その場で口頭審理の調書が作成されます。
入国審査官の認定が誤っていると特別審理官が判定した場合は放免となり、在留継続が可能です。そのため、退去強制事由の有無が審理の対象ですが、実態としては、後述する在留特別許可に関わる事情について聴取・問答されることが多いです。 - ⑥ 法務大臣の裁決(同法第49条)
入国審査官の認定に誤りがないと特別審理官が判定した場合は、その判定に服するか、または通知を受けた日から3日以内に、法務省令で定める手続きを踏むことで、法務大臣に対して異議を申し立てることができます。実務では、口頭審理の手続後に、そのまま異議申し立てを現場で行うのが通例です。
異議申し立てに理由があると法務大臣が裁決した場合は放免となり、在留継続が可能です。 - ⑦ 在留特別許可の判断(同法第50条)
異議申し立てに理由がないと法務大臣が裁決した場合は、原則として退去強制となります。ただし、一定の要件を満たす場合には、法務大臣によって在留が特別に許可されることがあります。 - ⑧ 退去強制令書発付(同法第51条~第53条)
上記の手続きを通じて、退去強制事由に関する認定・判定・裁決が確定した場合は、退去強制令書が発付され、その定めに従って退去強制が行われます。
各段階の手続きにおいては、退去強制事由に該当しない事情があればその事情を、退去強制事由には該当するとしても在留特別許可を与えるべき事情があればそのような事情を、証拠に基づいて積極手に主張しなければいけません。弁護士と協力しながら主張と証拠を準備すれば、退去強制を回避できる可能性は高まります。
法務省入国管理局(入管)の収容施設に収容された場合
出入国管理法では、「仮放免」の制度が設けられています(同法第54条)。
仮放免とは、収容された方の代理人・保佐人・配偶者・直系の親族・兄弟姉妹のいずれかが身元保証人となり保証金を納めることで、一定の行動制限や出頭義務などは生じるものの、一時的に身柄が解放される制度です。
弁護士は代理人となれるので、ご依頼いただければ仮放免の請求も行うことができます。
もっとも、必ず一度は行われる収容の手続までに、収容の必要性の低さを示す身上関係の資料などをあらかじめ提出することで、収容当日に仮放免が行われるよう整えられるのが、代理人活動としては理想形です。そのような資料の選定と提出などを、手続の初期段階から弁護士に依頼いただくことで、サポートが可能です。
在留特別許可・難民申請
退去強制事由が存在する場合でも、出入国管理法第50条第1項が定めるいずれかの項目に該当する場合は、法務大臣によって特別に在留が許可されることがあります。もっとも、いずれも各項目に該当してなお、法務大臣の裁量が認められているため、たとえば永住者の方でも退去強制手続に関しては、他の特別許可を認めるべき事情をあわせて主張する方が戦略的です。
- 永住許可を受けているとき
- かつて日本国民として本邦に本籍を有したことがあるとき
- 人身取引等により他人の支配下に置かれて本邦に在留するものであるとき
- その他法務大臣が特別に在留を許可すべき事情があると認めるとき
「その他法務大臣が特別に在留を許可すべき事情があると認めるとき」については、在留特別許可に関するガイドラインによって具体化されている点もありますので、このような行政側の資料なども参考にしながら、各事情を証拠により立証していきます。
なお、難民である場合は難民認定を申請することにより、定住者としての在留資格を取得できることがあります(同法第61条の2~第61条の2の3)。
退去強制手続(強制送還)の恐れがある場合は弁護士にご相談ください
弁護士は、退去強制の恐れが生じた方のために、退去強制事由がないことの主張や仮放免の請求などを行い、在留の継続や早期の身柄解放を目指してサポートいたします。
ご自身やご家族、ご友人が退去強制になりそうな場合は、速やかに弁護士へご相談ください。
専門サイトのご案内
その他の法的なトラブルでお困りの方は専門サイトもご覧ください。
- 逮捕された方・ご家族
- 離婚や不倫のトラブル
- 不当解雇や残業代請求
- 国際法務
- 中国人向け法務
-
電話でお問い合わせ
- 0120-117-059
-
平日9:30〜18:00 / 電話受付可
(英語・中国語OK)