※DV-2026の抽選申込の応募は終了いたしました。次回DV-2027の詳細については、情報が公開されるまでお待ちください。
当事務所では、2024年10月ごろから米国国務省所管でウェブにより応募受付予定のDV-2026(米国永住権が抽選で取得できるプログラム)の申請手続、及び、DV-2026の抽選に当選した方の米国永住ビザ取得のサポートをいたします。
1. DV(Diversity Visa)プログラムって?
1994年に米国における民族的ルーツの比率の低い国の国民を対象として抽選で米国永住権を与えるプログラムが開始しました。
毎年、10月から1か月程度の期間が応募期間とされ、翌年の5月ごろに当選の可否が発表されます。当選者は、既定のフォーム(DS-260)により永住ビザの申請を行い、大使館・領事館での面接を経て、永住ビザが発給されます。
抽選への応募や、当選後のDS-260の申請等はすべてオンライン上で当然ながら英語で行われます。
本年(2024年)に実施されるDV-2026は、日本時間で2024年10月3日(木) 1:00 ~ 2024年11月6日(水) 1:00の1か月間が応募受付期間とされ、2025年5月に当選者発表、その後、当選者はDS-260による米国永住ビザの申請をし、米国大使館・領事館において面接を受け、面接に合格すると米国永住ビザが発給される、という流れとなります。
DV-2026の総発給数は、例年通り5万5千人を予定しております。応募受付期間は日本時間で2024年10月3日(木) 1:00 ~ 2024年11月6日(水) 1:00までとなります。
- ※当事務所でDV-2026の応募手続をご希望される場合は、2024年10月25日までに電話又はメールにてご連絡をお願いいたします。
- ※応募受付期間の終了間近ですとお受付できないこともありますので予めご了承ください。
DV-2026において抽選に当選した場合にも自動的にビザが発給されるわけではなく、実際に永住ビザを取得するためにはDS-260による申請の送信や大使館・領事館での面接で合格しなければならないなどいくつかのハードルがあり、かなり煩雑な手続きを経なければなりません。
当事務所では、お客様がDV-2026に応募し、当選した場合に永住ビザの発給を受けるまで、米国法及び米国の事情に精通した弁護士とその下でのスタッフによるチームが、日本語で、一貫したサポートをいたします。DV-2026の応募手続及び当選後の永住ビザ申請手続に関する法的な問題が生じたような場合にも可能な限りご対応いたします(問題の内容によっては別途料金が発生する場合がございます)。
2. 応募のための資格は?
- DV-2026の対象国で出生した者。
-
教育/職業要件
以下のいずれかの要件を満たすことが必要です。- (a)高校卒業以上であること、又は、
- (b)直近5年間のうち2年間の職業経験があり、かつ、当該職業が2年間以上のトレーニングを必要とするものであること
3. DV-2026への応募のために自分で準備するものはあるの?
(1)パスポートのスキャンコピー
応募者本人のパスポート(番号、発行国、及び有効期限が記載されたページ)のスキャンコピーをご準備ください。
※DV-2025では、申請時の番号、発行国及び有効期限の記入は不要で、DV-2026でも同様に不要であると思われますが、氏名をパスポートのとおりに記入する必要がございますので弊所にて手続きを行う場合は、確認のため準備をお願いしています。
(2)写真データ
以下の規格の写真をデータ送信できるようにご準備ください。写真の規格は厳格に定まっていますので、規格に合わない場合は失格とされます。
画面イメージ
- まっすぐ正面を向くこと
- 頭頂から顎下までが写真全体の50~69%であること
- 目から写真の下までが写真全体の50~69%であること
- 背景色は白であること
- メガネははずすこと
- 帽子は被らないこと
仕様
(i)新しいデジタル写真の場合
- JPEG フォーマットであること
- ファイルのサイズは最大240キロバイトであること
- 写真は正方形で、600ピクセル×600ピクセルから1200ピクセル×1200ピクセルまでの大きさであること
- カラー写真(24 bits per pixel)
(ii)既存の写真をスキャンする場合
- 6ヶ月前以内に撮影されたものであること
- 300dpi以上の解像度であること
- JPEG フォーマットであること
- ファイルのサイズは最大240キロバイトであること
- 写真は正方形で、600ピクセル×600ピクセルから1200ピクセル×1200ピクセルまでの大きさであること
- カラー写真(24 bits per pixel)
4.料金体系
(1)DV-2026プログラムの応募代行※
- 本人(申請者)
- 11,000円(税込)
- 本人(申請者)とその配偶者
- 22,000円(税込)
- 子供1人当たり
- 5,500円(税込)
- ※上記費用は、グリーンカード応募1件(家族を含め1件で応募した場合を含む)あたりとなり、申請者のご家族の応募意志に関わらず、申請者のご家族構成で費用が発生いたします。
(例1)独身者(配偶者なし、子供なし)が申請者として応募する場合:11,000円(税込)
(例2)家族構成が3人(夫、妻、子供(21歳未満))で、夫が申請者として応募する場合(1応募):27,500円(税込)(22,000円+5,500円)
(例3)家族構成が3人(夫、妻、子供(21歳未満))で、夫と妻が共に申請者として応募する場合(2応募):55,000円(税込)(27,500円×2応募)
(2)DV-2026当選者の永住ビザ取得までのサポート※
- 当事務所で応募代行をしたお客様
- 99,000円(税込)
- ご自身又は他事務所により応募をしたお客様
- 本人 330,000円(税込)
配偶者および子供1人あたり110,000円(税込)、
子供2人目以降は、1人あたり11,000円(税込)
- ※グリーンカード応募1件(家族を含め1件で応募した場合を含む)あたりとなります。
- ※当事者の居住地(日本国以外に在住等)、使用言語等により、追加の着手金・報酬金11~16万5,000円(税込)をいただく場合がございます。各事案により、弁護士が個別にお見積いたします。
5.よくある質問
DVビザ応募について基本的な質問
対象となる出生国の人々に対し、抽選で米国永住権を与えることを目的として米国国務省によって運営される法的なプログラムです。
毎年、10月中旬から11月中旬頃の約1か月程度の期間が応募期間とされ、翌年の5月ごろに当選結果が発表されます。
主な条件は、応募希望者がDVプログラムの対象国で生まれていること、そして高校卒業以上の学歴があるか、又は、直近5年間のうち2年間の「職業」経験があり、かつ、その「職業」が2年間以上のトレーニングを必要とすると米国国務省が定義する職業であることが条件です。同行される配偶者やお子様には適用されません。
※「職業」が2年間以上のトレーニングを必要とするかどうかについて、弊所で確認する場合は、有料(\50,000)となります。
※ご自身で確認する場合には、以下のサイト(英語)よりご確認ください。
https://www.onetonline.org/
※該当する職業は、Job Zone 4又は5に該当し、Specific Vocational Preparation (SVP)レーティングが7以上の米国労働省が2年以上の訓練または経験を有する必要があると定義している職業に限られます。
基本的なサポートの流れは以下の通りです。
- ① 電話又はメールによる応募条件の確認(人数、学歴、出生地など)とサポート料金のお知らせ
- ② 応募希望者と弁護士との電話による面談。
- ③ 応募希望者へ請求書を発行。
- ④ 応募希望者からの入金を確認後、応募情報を聞き取り。
- ⑤ DVプログラムへの応募代行手続き
- ⑥ 応募完了レターの発行
※翌年5月2週頃に当選結果がありますが、それは応募者ご自身にご確認いただいています。
例年、米国時間の10月中旬頃から11月中旬ごろとなっています。
いいえ。同一年度の応募に関しては、一度他社にて応募したあとで、弊所で応募すると、同一人物が2度以上応募してしまい、その全ての応募が無効となってしまいます。そのため同一年度中に他社で応募されたかたは弊所では応募受付をお断りしております。
日本で生まれた方の場合は、約1%-3%程度です。以下が、過去数年間の日本で生まれた方のDV当選確率の推移です。
DV年度 | 応募者数 | 当選者数 | 当選確率 |
---|---|---|---|
2013 | 29650 | 440 | 1.484% |
2014 | 29482 | 861 | 2.920% |
2015 | 28521 | 636 | 2.230% |
2016 | 29211 | 302 | 1.034% |
2017 | 28098 | 204 | 0.726% |
2018 | 28595 | 263 | 0.920% |
2019 | 24895 | 376 | 1.510% |
2020 | 21674 | 333 | 1.536% |
2021 | 17181 | 532 | 3.096% |
2022 | 未発表 | 510 | - |
応募の費用についての質問
配偶者、ご自身のお子様がいない方が申請する場合は、11,000円(税込)となります。
ご夫婦でどちらか一人が申請者として応募する場合は、22,000円(税込)となり、ご夫婦で二人共に応募する場合は、44,000円(税込)となります。
お子様(21歳未満)は、一人につき5,500円(税込)が加算されます。
※申請者の家族構成により費用が発生しますので予めご了承ください。
応募者のパスポート、写真についての質問
申請者には、応募時点で有効なパスポートのコピーの提供をお願いしております。配偶者、お子様は必要ありません。
※近年、応募時点でのパスポートの保有が義務付けられていましたが、2022年度のDV抽選ではパスポートは必須では無くなりました。2023年度以降のDV抽選でパスポートが必要かどうかに関しては、都度情報を更新する予定です。
ただし、応募時の氏名のつづり等のパスポート記載情報に誤りが無い事を確認するため、パスポートをお持ちの方に関しては、パスポートのコピーの提出をお願いしております。
以下①~④の条件を満たす顔写真を準備してください。
- ① JPEG フォーマットであること
- ② ファイルのサイズは最大240キロバイトであること
- ③ 写真は正方形で、600ピクセル×600ピクセルから1200ピクセル×1200ピクセルまでの大きさであること
- ④ カラー写真(24 bits per pixel)であること。
スマホでも撮影可能ですが、弊所では業者(写真館等)への依頼を推奨しております。
応募者の出生地についての質問
応募希望者がお生まれになった病院が所在した市区町村のことです。日本人の方は母子手帳等を参照ください。
応募時点で存在する市区町村の名称を記入ください。
応募者の名前についての質問
パスポートにミドルネームが記載されているのであれば、パスポート上の記載と一致させるため必要となります。
私達では応募希望者の名前を決めることが出来かねますので、ご自身でご判断くださいますようお願いいたします。
当選した場合にパスポートは必ず必要になりますので、『応募時のローマ字表記』と異なってしまうと、当選が取り消される可能性があります。したがって、『応募時の名前のローマ字表記』と当選後に取得した『パスポートのローマ字表記』を一致させるように注意してご判断ください。
ご自身で判断できない場合には、最寄りの旅券課等とご相談ください。
応募者の疾患等についての質問
DVプログラムに応募するためにはワクチン接種は必要ありません。
ただし、当選後にワクチン接種の証明が必要になります。(2022年12月現在)
DVプログラムへの応募は出来ます。しかし、DVプログラム当選後のDVビザの申請や面談時に、精神病を患っており、その精神病が他者に害を及ぼすものであれば、仮にDVプログラムに当選したとしても、永住権申請は認められない可能性があります。最終的にはアメリカ合衆国大使館・領事館の判断によります。
応募者の学歴についての質問
短大卒としてください。
弊所としては、日本の高校卒業の認定試験の合格は、DVビザの学歴の条件を満たすことにはならないと考えているため、応募の受付をしておりません。
一般的には医師や弁護士等の専門的な職業が求められます。この職業条件(2年間以上のトレーニングを必要とする職業かどうか)について、有料(¥50,000~)で判断いたします。
ご自身で確認する場合には、以下のサイト(英語)よりご確認ください。
https://www.onetonline.org/
※該当する職業は、Job Zone 4又は5に該当し、Specific Vocational Preparation (SVP)レーティングが7以上の2年以上の訓練または経験を有する必要があると米国労働省が定義している職業に限られます。
応募の時点では必要ありませんが、当選後には学歴証明書が必要になります。
応募者の出生国や国籍についての質問
歴史的に米国への移民者の割合が低い国々のことを指します。以下に該当しない国と地域が対象国となります。毎年若干の変動がありますが、下記のほとんどの国は例年対象国ではありません。
バングラデシュ、ブラジル、カナダ、中国 (香港特別行政区を含む) 、コロンビア、ドミニカ共和国、エルサルバドル、ハイチ、ホンジュラス、インド、ジャマイカ、メキシコ、ナイジェリア、パキスタン、フィリピン、韓国、ベネズエラ、ベトナム。
※DV-2026 Instructionより抜粋
応募希望者が日本生まれであれば、日本国籍でなくても応募することが出来ます。この場合、配偶者も応募希望者の出生国(日本生まれであること)を適用して応募することができます。
応募の条件は国籍ではなく、応募希望者が対象国で生まれたかどうかが基準になります。たとえ、応募希望者の現在の国籍が日本国籍であっても、対象国でない国や地域で生まれていた場合は応募条件を満たさないため、応募は出来ません。
応募者が対象国ではない国で生まれていた場合でも、下記に該当する場合には例外的に応募可能です。
① 応募者の配偶者が対象国で生まれていた場合、応募者は配偶者の出生国を適用して応募することができます。
該当例:本人が韓国生まれ(対象国ではない国)で、配偶者が日本生まれ(対象国生まれ)である場合。
② 応募者の両親が対象国で生まれていて、且つ応募者が生まれた時に両親が対象でない国の「居住者」ではなかった場合、応募者は両親どちらか一人の生まれた国を適用して応募することができます。
該当例:両親が対象でない国を旅行中の期間に、その国内で応募希望者が生まれていた場合。
※「居住者」とは、原則として対象国でない国で生まれた者、対象国でない国の国籍を有する者に限定されます。旅行、就学、仕事の出張等で一時的に滞在していた場合には居住者とはみなされません。
※配偶者が対象国で生まれていた場合、またご両親の海外旅行や短期出張時に海外でお生まれの方は該当する可能性がございますので、弁護士にご相談ください。
応募者が既に申請済みのその他米国ビザ・第三国のビザについての質問
第三国の永住権があっても申請は可能ですが、DVビザを取得することで、その第三国の永住権に何らかの影響があるかもしれません。その第三国の法律の専門家にご相談ください。
DVビザへの応募は、永住権の申請ではなく、「永住権の申請をするための権利取得のための応募」として扱われます。
そのため、「過去に永住権の申請をしたことがあるか?」という質問には「いいえ」とお答えいただいて問題ありません。
学生ビザの申請者は、永住意思が無いもの(留学などの学業を目的とした一時的な滞在)とみなされるため、面接時に「アメリカに住みたい、アメリカで仕事をしたい」などと話すと、ビザ取得に悪影響がある可能性があります。
可能です。ただし、学生ビザからDVビザへの切り替えには注意点がございますので、当選された場合には無料面談にて注意いただく点等を説明いたします。
特に不都合はございません。
応募者の家族についての質問
ご両親はご質問者様に同行する家族としては応募できません。しかし、ご質問者様とは別に、ご両親それぞれが応募することが出来ます。
当選した後で、配偶者やお子様が米国へ移住するかどうか決めても構いません。「とりあえず配偶者も子供も応募してみよう」ということでも応募は受け付けております。
貴方が応募希望者として当選された場合には、貴方だけでDVビザの取得手続きを行うことができます。ただし、配偶者が当選し、その配偶者に同行する家族として貴方が当選した場合には、配偶者と一緒にDVビザの取得手続きを行わなければなりません。
応募希望者が法的に離婚していなければ、たとえ応募日時点で離婚協議中や別居中であっても配偶者の情報(氏名、性別、生年月日、出生地、出生国、6ヶ月以内の写真)が必要となります。もし配偶者がいるのに、同行する家族として応募しなかった場合、たとえ当選しても無効になることがあります。
前の配偶者との子供がいる場合、応募の際に子供の情報(氏名、性別、生年月日、出生地、出生国、6ヶ月以内に撮影した写真)が必要となります。もし子供がいるのに、同行する家族として応募しなかった場合、たとえ当選しても無効になることがあります。
同行家族として20歳の子供も応募することは可能ですが、DVビザが発給される時点で21歳になっていた場合、いくつかの要因により、同行する家族としてDVビザが発給されない可能性があります。当選された場合には、同行する家族の子供のDVビザの発給の可能性について無料で相談を行います。
離婚前に応募する場合には、配偶者の個人情報や6ヶ月以内の顔写真等の提出が必要となります。配偶者の個人情報や顔写真の取得が難しい場合等には、離婚後に応募していただく必要があります。離婚の有効日については役場に問い合わせるか、戸籍謄本等を通して確認してください。
いいえ。DVプログラムへ応募した後に結婚又は出生した子供がいる場合には、当選後のDVビザ申請で将来の配偶者の情報を追加し、将来の配偶者をDVビザの対象とすることが可能です。一方で、応募時点での配偶者の情報は入力する必要がありますのでご注意ください。
いいえ。DVプログラムへ応募した後に出生した子供がいる場合には、当選後のビザ申請で子供の情報を追加し、応募後に生まれた子供をDVビザの対象とすることが可能です。一方で、応募時点で生まれていた子供の情報は入力する必要がありますのでご注意ください。
応募前に産まれたのであれば、お子様も応募する必要があります。その場合には、ローマ字の氏名、生年月日、出生地、顔写真等の情報も必要となります。
お子様が対象国でお生まれであり、高卒相当の学歴があれば同時に応募ができます。
長男は応募する必要はありますが、次男は米国生まれで米国市民権を保有していれば、応募する必要はありません。
応募後のトラブルについての質問
当選結果発表日以降(翌年5月2週日以降)に、以下のURLから調べることが出来ます。当選結果発表前は調べることが出来ません。
https://dvprogram.state.gov/default.aspx
いいえ、例え応募した情報に間違いがあったからと言って、同一人物が2度以上応募してしまうと、その全ての応募が無効となってしまいます。間違いがあった情報については、当選後のDVビザの申請手続きの段階で修正できる可能性がございます。当選後に弁護士へご相談ください。
当選後の手続きについての質問
DVビザの申請手続きを進めてください。時折、DVビザの抽選に応募して当選することを、グリーンカード(永住権)を手に入れたと勘違いされる方がいますがそうではありません。当選後にDVビザを取得して期限内に米国に入国することで、渡米先の住所にグリーンカードが送付されます。DVビザを取得するためには、当選後に指定されたDVビザの申請手続きを行う必要があります。
DVビザへの応募は、永住権の申請ではなく、「永住権の申請をするための権利取得のための応募」とみなされます。したがって、DVビザを取得するためには当選後にDVビザの申請手続きを行う必要があります。
基本的に以下のような流れとなります。
① 米国弁護士との無料面談
② 弊所とのサポート契約と料金お支払い
③ DS-260(オンラインのDVビザ申請システム)による申請
④ 関連書類(戸籍謄本、警察証明書)の入手
⑤ 指定病院での健康診断
⑥ 米国大使館での面接
⑦ DVビザの発行
⑧ 渡米
弊所では、米国法及び米国の事情に精通した弁護士と、その指揮下の専門チームが、一貫したサポートを提供いたします。
DVビザの有効期限は、健康診断の日から起算して6か月として設定されます。原則、その6か月以内に渡米しないと入国できなくなります。またその期間を変更することは原則出来ません。
DVビザを取得したとしても、必ずしも米国に移住しなければならないわけではありません。
グリーンカード取得後に、帰国することは可能です。ただし、一定期間内に米国へ再入国しないとグリーンカードが失効します。
税金の発生に関しては様々な要因に影響されるため、日本の税務に関しては税理士、米国の税務に関して米国公認会計士とご相談ください。
必要ありません。面接時には、希望すれば大使館・領事館に通訳を付けてもらうことも可能です。面接時に嘘や誤った情報を伝えてしまうことで不利益になる可能性がございますので、英語に不安があれば、通訳を付けてもらうようにしてください。
当選された場合、米国弁護士との無料相談時にご説明いたします。
当選後の費用についての質問
当選後の米国弁護士との無料面談、DS-260の入力サポート及びその後の米国大使館での面談までスケジュールに沿った必要書類のご案内(出生証明、警察証明、学歴証明等)、面談前の必要書類の確認サポート等が含まれます。
必要書類の翻訳、グリーンカードの受取代行、SSN申請等の費用は含まれておりません。必要書類の翻訳をご希望の場合には、別途翻訳サービスを提供していますのでご相談ください。