代表的なケースのご案内
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家族を呼び寄せたい
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日本で就労していますが、生活が安定してきたので、本国から妻と子供と両親を呼び寄せたいと思います。転職後の職種が変わる場合は、在留資格変更許可の申請を行います。転職後の職種が変わらず、在留期限が1年以上残っている場合は、転職後の会社で適法に就労できることを証明する「就労資格証明書」の交付を受けるとよいでしょう。転職時に「就労資格証明書」交付申請で一度審査を受けるため、在留期間の更新申請時に、手続きが簡素化されます。
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新たに就職が決まった
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日本の専門学校を卒業して、今年4月から日本で就職しようと思いますが、就労ビザは取れるのでしょうか?留学ビザから就労ビザへ在留資格変更の申請をしなければなりませんが、専門学校で修得した専門分野が、就職を予定されている会社の仕事内容と関連している必要がある等の条件があります。
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引き続き日本で生活したい
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家族滞在で在住している妻の在留期限が、本国へ一時帰国している間に切れてしまう見込みです。日本にいる夫の私が代理人になって在留期間更新申請はできますか?在留期間更新や在留資格変更申請の場合、申請者本人が申請時に日本に滞在していなければなりません。出国中にビザが切れてしまった場合、ビザを新たに取り直さなくてはなりません。6か月以上のビザをお持ちでしたら、在留期間満了のおおむね3か月前から更新申請ができますので、余裕を持って更新申請を行ってください。
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日本でずっと暮らしたい
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これからも日本で暮らしていきたいので、永住か帰化を考えていますが、両者の違いがよくわからないのですが。「永住許可」申請か、「帰化許可」申請か、それぞれに条件とメリット・デメリットがございますので、お客様のご希望に合うのはどちらなのか、一緒に考えながらご提案させていただきます。
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転職することになった
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別の会社に転職する予定の外国人ですが、転職にあたり、どのような手続きが必要でしょうか?転職後の職種が変わる場合は、在留資格変更許可の申請を行います。転職後の職種が変わらず、在留期限が1年以上残っている場合は、転職後の会社で適法に就労できることを証明する「就労資格証明書」の交付を受けると よいでしょう。転職時に「就労資格証明書」交付申請で一度審査を受けるため、在留期間の更新申請時に、 手続きが簡素化されます。
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不許可の場合はどうすればよいか
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自分でビザの変更申請を行ったところ、不許可となってしまいました。どうすればよいでしょうか?ビザ申請で不許可となってしまった場合、再申請のためにまずすべきことは、入国管理局で不許可理由を確認することです。理由を確認した後、再申請による許可の見込み、再申請のために何をすべきか、どのような資料を準備した方が許可につながるか等検討の上、申請を行う必要があります。