高度専門職2号在留資格・永住権を取得すると?
「日本で転職したい」
「在留期間を気にせずに日本に滞在し続けたい」
たとえば上記のようなお悩みをお持ちの方は、「高度専門職2号在留資格」または「永住資格(永住権)」の取得を検討されることをおすすめします。
高度専門職2号在留資格、もしくは永住権を取得すると、日本での居住のための定期的な在留資格の更新が必要なくなるなど、さまざまな優遇措置を受けることができます。
それぞれの資格の違い
(⇐ 横にスライドします ⇒)
高度専門職1号 | 高度専門職2号 | 永住権 | |
---|---|---|---|
在留期間 | 5年 |
無期限
※在留カードの更新は必要あり |
無期限
※在留カードの更新は必要あり |
転職 |
✕
※届出が必要 |
◯ | ◯ |
親・家事使用人の帯同 |
◯
※一定の条件下に限る |
◯
※一定の条件下に限る |
◯ |
就労 | 必須 | 必須 | 就労要件無 |
すでに高度専門職1号資格をお持ちの上で日本で働いている場合、高度専門職2号資格および永住権の資格取得要件を満たしている場合がございます。
ご自身の在留資格を、今一度ご確認ください。
また、現在高度専門職でなくても、ポイント計算をして必要なポイントに達している場合は申請が可能です。
資格取得事例

- ロシア人
- 39歳
- 外資系IT企業勤務
- Aさんの場合
Aさんは、有名外資系IT企業の日本支店に配属されていました。
日本に滞在するにあたり、高度専門職1号在留資格を取得していましたが、資格取得の手続きは会社側にサポートしてもらっていました。
配属から1年後、将来日本で独立して自己のビジネスを始めることを視野に入れ始めました。高度専門職1号資格のままでは自己のビジネスを始めるにあたり、経営・管理の在留資格に変更する必要があるため、永住資格を取得することを検討し、当事務所へ相談にいらっしゃいました。
当事務所では、高度専門職2号資格と永住権の違いをご説明し、親を呼ぶこともなく、家事使用人も必要ない事から永住資格をすすめ、資格取得までサポートしました。

- チェコ人
- 34歳
- 大学准教授
- Cさんの場合
Cさんは家族とともに日本で生活し、大学に準教授職として勤務していました。日本で子供も生まれて4年経過し、日本社会との関係も深くなってきました。このまま日本で安定した生活を送りたいと考えるようになり、永住資格の取得を検討し始めました。
当事務所では、高度専門職2号資格と永住権の違いをご説明し、親を呼ぶこともなく、家事使用人も必要ない事から永住資格をすすめ、資格取得までサポートしました。
日本で行政書士に依頼する理由
日本で高度専門職2号資格・永住権の取得を行政書士に依頼すると、以下のようなサポートを受けることができます。
手続きをすべて代行
手続きは、平日に役所へ行って行わなければいけません。業務が忙しく平日に時間が取れないという方も、あなたの代わりに行政書士が手続きをすべて行います。
現状・希望に合わせた最適な資格取得をご提案
資格によって、取得の条件や与えられる優遇措置などが違います。あなたの現在の状況やご希望に合わせて、最適な資格をご提案し、その取得をサポートいたします。
申請に必要な書類等の用意・準備をサポート
資格の取得やその他の申請には、さまざまな書類の提出が必要です。多岐にわたるそれらの用意・準備をお手伝いし、取りまとめを行います。