不当競争防止法
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2015年05月29日
- 中国法務(進出・展開・撤退)
中国「不当競争防止法」第三条によれば、商業賄賂行為に対する取締りは、管轄域の県レベル以上の工商行政管理局が行います。以下の工商行政管理局の取締りに関して紹介したいと思います。
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2015年05月13日
- 中国法務(進出・展開・撤退)
近年中国新しい体制スタート後、競争を市場に任せ、企業に対する事後的監督を強化する等のスローガンを謳い始めてから、ある意味「中国で商売する以上避けては通れない」とされていた商業賄賂等の不正行為に対して取締りを強化してきました。 しかし、他方で、商業賄賂に関する中国法制度は、行政法領域のみならず刑事法領域にも広くわたっており、しかもその規定及び適用基準等の不明瞭さに、多くの企業は頭を悩まされています。
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