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削除請求の解決事例 Cases Resolved

CASE01 CASE01//

弁護士による通知書で削除した事例

Aさん エステ事業 経営者

弁護士による
ウェブフォームなどからの削除対応

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ご相談に至った経緯

「○×エステ」というエステ事業を経営しているAさんは、インターネット上の質問掲示板において、
○×エステの社長は、取引の支払を踏み倒した。
踏み倒された被害者の方は精神的に参ってしまって病院に通っている。

との書込みを発見しました。

Aさんは今までに取引の支払を踏み倒したことなどなかったので、困惑し、自分と会社の評判が落ちるのではないかと心配になりました。

ベリーベスト法律事務所での対応と結果

弊所では、Aさんからの相談を受け、即座に掲示板運営会社に対し、上記書込みを非表示にすることを求めて、弁護士名で通知書を出しました。
通知書の発送から2日後に、掲示板運営会社から「上記書込みを非表示にした」との回答があり、実際に、書込みは閲覧できないようになりました。

コメント

インターネット上の事実と異なる書込み、名誉を毀損する書込みは、即座に対処しないと、長期間にわたって不特定多数の人の目に触れることになってしまいます。
しかし、裁判という手段で書込みの削除を求めるには、裁判所に対して、法律上の要件を満たすことを主張・立証する必要があるため、その準備には時間がかかってしまいます。
今回のAさんのケースのように、具体的な主張・立証を準備する前でも、弁護士名で通知書を出すことによって、相手方が任意の削除(非表示)に応じてくれる場合もあります。

CASE02 CASE02//

仮処分命令の申立てにより削除した事例

Bさん コンサル会社 社長

法的手段による削除対応

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ご相談に至った経緯

コンサル会社社長のBさんは、インターネット上の質問掲示板において
Q:Bさんが新しい投資システムを開発したと聞いた。多数の人から多額のお金を集めているようだが、これは詐欺だろうか?
A:それは詐欺の可能性が高いですね。

という書き込みを発見しました。

Bさんは詐欺をしたこともなければ、そもそもそんな投資システムを作ったこともなかったので、何とか書き込みを削除してもらいたいと考えました。

ベリーベスト法律事務所での対応と結果

Bさんは、幣所に依頼に来る前に、自ら掲示板運営会社に対し、当該書き込みを非表示にするよう連絡を取っていました。
しかし、掲示板運営会社は、「必要書類が足りない」「窓口が違う」等の回答をするだけで、書き込みに対処してくれませんでした。
そこで、弊所は、裁判所に対し、本件投稿記事の発信者情報の開示及び仮削除を求める仮処分命令の申立てを行いました。
その後、双方の準備書面が飛び交う中、審尋期日において裁判官の審尋を受け、無事に、投稿記事の発信者情報(メールアドレス)の開示、投稿記事の削除の仮処分決定を受けることができました。

コメント

掲示板運営会社が任意に書き込みの削除を行ってくれない場合には、仮処分命令の申立てを行い、裁判所に判断を求めることになります。
なお、削除の仮処分は、本来は「その後に削除を求める訴訟を提起し、その決着がつくまで仮に削除する」ためのものですが、実際のところは、削除の仮処分決定が出れば、掲示板運営会社等は、その後の訴訟を行わなくても削除に応じてくれることがほとんどです。
本件でも、仮処分決定が出た後に掲示板運営会社が本件書き込みを削除したため、削除を求める本案訴訟は行われませんでした。

CASE03 CASE03//

海外動画サイトの動画を削除した事例

映像制作会社 C社

ガイドラインに則った請求対応

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ご相談に至った経緯

C社は、WEB用映像コンテンツの作成等を行う映像制作会社です。ある日、C社の担当者は、自社の作成した短編映像が海外の動画投稿サイトに転載されていることに気づきました。
担当者が調査したところ、他にも複数の国のいくつもの動画投稿サイトに、自社作品が無断で投稿されていることが分かりました。
C社の担当者は、転載サイトが外国語で表記されていたこともあって対応に困ってしまい、顧問契約を締結していた弊所に相談されました。

ベリーベスト法律事務所での対応と結果

弊所では、当該サイト管理者の国の法令、ガイドラインに関する調査を行いました。
その結果、任意削除請求には「自分が権利者である旨の誓約書」の提出が必要であること等、その国ならではの法律上の要件が判明しました。
そして、任意削除請求の具体的方法を報告書にまとめC社の担当者に回答したところ、C社の担当者は、報告書の手順とおりに削除請求を行い、転載の発覚から1ヶ月もしないうちに転載動画を任意に削除してもらうことに成功しました。

コメント

本件は、ケース1、ケース2とは異なり、書き込みによる社会的評価の低下といった問題ではなく、著作権侵害が問題となる事案です。
海外の相手方に削除請求を行うには、言語の違い、法律の違い等色々な障壁があります。
いきなり相手方の国に乗り込んで、相手方の国の法律に基づいて削除を求める裁判を行うことも考えられますが、現地の弁護士との提携等も必要になりますし、外国での裁判には多大な時間と費用がかかります。今回のC社のケースは、任意削除請求のための調査が上手くいったことで、コストをかけずに早期の削除を実現した事例と言えます。

CASE04 CASE04//

出版社の特集記事を削除し謝罪文を掲載させた事例

Dさん 投資会社 社長

法的手段による削除対応

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ご相談に至った経緯

Dさんは、投資会社の社長をしています。Dさんは、とある雑誌の中で、Dさんが詐欺グループと関わりがあるとの特集をされているのを発見しました。
しかも、その特集と同内容が、その雑誌出版社のホームページにも掲載されていることが分かりました。

ベリーベスト法律事務所での対応と結果

弊所では、Dさんからの依頼を受け、出版社を相手として、
①特集が誤りであると認め、雑誌に謝罪文を掲載すること
②ホームページの記事を削除すること
③慰謝料を支払うこと

を求める訴訟を提起しました。

出版社側も弁護士を付けて、その特集は真実であるとの主張をしてきたため、特集を作成した記者に対する証人尋問まで行うことになりました。
そこでの反対尋問が奏功したこともあって、最終的には「出版社側がホームページの特集記事を削除し,雑誌とホームページに謝罪文を掲載する」との条件で和解することができました。

コメント

本件のように相手側がマスメディアである場合、「表現の自由」を巡って争いが本格化することもありますが、不当な記事に対しては断固として削除を求めることが大切です。
また、ケース1からケース3までは、請求の相手方はいわば情報の「掲載者」に過ぎず、「発信者」ではありませんでした。
本件のように相手方が情報の「発信者」である場合には、単なる削除請求だけではなく、謝罪文の掲載や損害賠償等を求めることも検討に値します。

CASE05 CASE05//

ネットに拡散した事実無根の記事を削除・非表示した事例

Eさん 芸能人

弁護士による
ウェブフォームなどからの削除対応

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ご相談に至った経緯

Eさんは、芸能活動等をしている著名人です。Eさんはあるとき、まったく事実無根の週刊誌記事を掲載され、その上、インターネットのブログサイト等でその記事を転載・拡散され、自分の名前で検索すると、その関連記事ばかりが表示されるようになりました。
そこで、インターネット上の関連記事を検索結果に表示されないようにしたい、ということで弊所にご相談されました。

ベリーベスト法律事務所での対応と結果

弊所では、Eさんからの相談を受け、即座に各サイト運営者に対し、該当記事を削除することを求めて、弁護士名で通知を行いました。
各サイト運営者と一部交渉することもありましたが、結果として、検索結果に表示されていた記事の削除や非表示を実現することができました。

コメント

こちらもAさんと同じく、任意での削除請求がうまくいった事例です。相手方が任意での削除や非表示に応じない場合は、さらに仮処分や訴訟といった手段に移行することになります。

CASE06 CASE06//

海外の弁護士資格を持つ弁護士と連携しながら、海外サイトを相手方に裁判を行った事例

Fさん 会社員(過去の刑事事件の加害者)

法的手段による削除対応

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ご相談に至った経緯

Fさんは、過去に、刑事事件の加害者となってしまったことがある会社員です。Fさんは、この刑事事件の最終的な判断が確定した後、この刑事事件について真実と異なる内容や、自身の家族に関する情報が、海外の動画投稿サイトに投稿されていることに気づきました。
弁護士が確認したところ、この海外の動画投稿サイト内に、内容の異なる複数の動画が投稿されていることが分かりました。
Fさんは、自分自身のことだけでなく、家族に関する情報まで動画サイト内で拡散してしまっていることを知り、途方に暮れてしまい、弊所に相談されました。

ベリーベスト法律事務所での対応と結果

弊所の弁護士は、まず、この海外の動画サイトの日本語版ウェブページにおいて、任意の削除請求を行いました。しかし、当該動画サイトの管理者は、弊所弁護士からの依頼に応じず、動画の削除を拒みました。
そこで、弊所の弁護士は、この海外の動画投稿サイトを相手取り、裁判所に対し、投稿動画の削除を求める裁判(仮処分命令の申立て)を行いました。
この海外の投稿動画サイトを相手方として裁判を行う場合、法的文書の英語訳や、海外の公的書類の取得等が必要となりましたが、弊所に所属する海外の弁護士資格を持つ者と協力し、各種手続を進めました。
一方、海外の投稿動画サイトは、裁判において、刑事事件に関する投稿が公益に資すること等を理由に、動画の投稿が違法ではないことを主張し、徹底的に争ってきました。
そこで、弊所の弁護士は、刑事事件自体は示談も成立して終了していること、動画の内容が多くの虚偽を含んでいること、動画による被害がFさん本人だけではなくその家族にまで拡大していることなどを主張・立証しました。その結果、裁判所の正当な判断が下され、投稿動画が削除されることになりました。

コメント

海外の投稿動画サイトが、任意に動画の削除を行ってくれない場合には、仮処分命令の申立てを行い、裁判所に判断を求めることになります。
もっとも、刑事事件に関する表現(動画の投稿)は、公益に資する報道の一環として、任意の削除に応じてくれないことがほとんどです。このような場合、単なる過去の刑事事件に関する情報というだけでなく、当該刑事事件の内容や、動画の投稿が継続されることによる不利益について、裁判例や各種法規の規定をふまえ、個別具体的に主張することが不可欠です。
本件では、Fさん本人と担当弁護士だけではなく、Fさんの家族全員が協力して事件の解決に取り組んだことも、大きな勝因のひとつでした。

CASE07 CASE07//

身に覚えのない会社の名誉を侵害する書き込みを、弁護士によって削除請求を行った事例

不動産管理及び仲介等を営む株式会社 G社

ガイドラインに則った削除対応

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ご相談に至った経緯

G社は、都道府県Xにおいて、不動産管理及び仲介業を営む会社です。ある日、全国の不動産業者に関する情報交換サイト上に、同社の名前のスレッドが立ち上がり、その中で「この会社は契約の際に何の説明もなく無理やりサインさせる。」「都道府県Xの不動産相談に行ったところ、悪徳業者でクレームが多発していると担当者が言っていた。」等の書き込みがされていました。G社としては、書き込み内容が一切身に覚えがなく、このような書き込みが広まれば会社の信用は失われてしまうことから、代表の方自ら弊所まで相談にお越しになりました。

ベリーベスト法律事務所での対応と結果

このような名誉権を侵害する書き込みも内容が真実である場合一定の法的保護を受けてしまうことから、弊所では、まず書き込みが虚偽であることを固め、その上で、ガイドラインに則った削除請求を行いました。具体的には、都道府県Xの不動産相談に関する書き込みに関し、相談会において特定の業者を名指しするような運用が行われているかといった実際の運用面について、弁護士会を通じて照会を行い、同都道府県側より書き込みに記載されているような運用の事実はない旨の回答を得ました。そして、これを書き込みが虚偽であることの証拠として使用し、上記の手続により削除請求を行ったところ、最終的に、削除を求めた全ての書き込みが削除されました。

コメント

掲示板等の情報交換サイトに対し、単に書き込みの削除を求めても、管理者が書き込みの内容を虚偽であると考えない限り、表現の自由を根拠に削除を拒まれるケースは非常に多いと言えます。そのような場合、書き込み内容が虚偽であることを証拠によって立証する必要があります。そのため、立証のプロである弁護士を通じて、戦略的に削除を求めていくことが非常に重要となります。

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