法人のお客様 Corporate

訴訟・紛争解決 Litigation and Dispute Resolution

一般民商事紛争代理

一般民商事紛争代理

経済情勢の変化や国民のニーズの変化、技術の発展などに伴い、昨今企業を取り巻く環境は日々絶えず変化し続けています。企業にとっては、将来に対する見通しが非常に立てづらい状況にあるといえましょう。このような状況下にあっては、予想外の事態が生じることは避けられず、これが法的な紛争に発展することは少なくありません。企業が活動していくにあたっては、絶えず紛争発生の危険性が伴うものといえます。

紛争の発生を事前に防止する方策を講じることが重要であることはもちろんですが、発生してしまった紛争に対し、いかに対処、解決していくかということも、企業にとっては非常に重要な課題であることは間違いありません。

当事務所は、事務所創立以来、企業法務を主要な業務分野の1つとして位置付け、クライアントに対し、質の高いリーガル・サービスの提供してまいりました。また、その間も、時代の変化に機敏に対応し、専門性の向上に努めてまいりました。こうした実績から、現在、当事務所の顧問先企業は1,000社を超えるなど、多くのクライアント企業に満足いただいております。

企業が直面する法的紛争を解決するにあたっては、法的な専門知識が必要とされることは言うまでもありません。それにとどまらず、当該事案よって採るべき適切な方策も異なるため、その手段選択には緻密な判断も必要とされます。このような専門知識やノウ・ハウを有する専門家に紛争解決を委ねることが、迅速・適切な紛争解決へとつながるといえましょう。

当事務所では、これまで企業が直面する紛争の代理業務もまた、多数取り扱ってまいりました。この間に蓄積された豊富なノウ・ハウ、高度な専門性をもって、当事務所は、法的紛争に直面した企業に対し、満足のいく質の高いリーガル・サービスを提供いたします。

訴訟代理

企業活動を行う中では、いくら注意深くリスクを排除していたとしても、否応なしに法的トラブルに巻き込まれてしまう場面があるかと思います。例えば、長期的に信頼関係にあった取引相手との関係が急激に悪化し、どれだけ請求しても売買代金を支払ってくれなくなってしまったとか、逆に、取引相手から理不尽な金額の請求をされてしまったり、会社債権者や株主から取締役の責任を追及されそうであったりするなど、企業に関係する法的紛争の内容はいっそう複雑化しています。企業活動の規模が大きくなるほど、こうしたトラブルに巻き込まれるリスクは高まります。

これらのようなトラブルに巻き込まれた場合には、取引相手に訴訟を提起して代金を請求したり、取引相手、会社債権者、株主等から提起された訴訟に対応したりする必要が生じてきます。こうした訴訟を提起したり訴訟に対応したりするには、法的な知識はもちろん、裁判手続についての知識、経験も必要となりますし、時間や手間がかかります。

当事務所では、訴訟手続における代理人活動を積極的に行っております。訴訟の規模が大きくなる場合には、当該訴訟対応チームを編成し、書面の作成、証拠の収集・分析、尋問の準備等の全てをチームの弁護士が対応することで、複数の異なる経験を有する弁護士の視点から検証を行い、十分な訴訟対応を行うことができます。

十分な法的知識、手続的知識を兼ね備えた専門家にお任せいただくことで、時間や手間を節約することができますし、よりご意向に沿うような判決を得られる可能性が高まります。

裁判外紛争処理(ADR)

裁判以外の手段で紛争を解決する裁判外紛争処理(ADR)では、企業に関する紛争を、簡易な手続で柔軟な解決を目指したい、できるだけ早期に解決したい、紛争を抱えていることを公に知られることなく解決したい、このような希望を実現するためには、裁判よりもADRが適しています。

裁判と比べた場合、ADRには、次のようなメリットがあります。ADRには、調停、仲裁等の手続があり、紛争の種類によって様々な紛争解決機関が存在しています。そして、裁判外紛争処理(ADR)のメリットは、手続の簡易・柔軟性、非公開性、専門性、迅速性があり、裁判よりも早期に紛争を解決できる場合があります。 弁護士は、紛争解決の専門家ですから、企業が抱えている紛争について、裁判も含めたどのような手段で解決することがもっとも適切かということを、アドバイスすることができます。

裁判と同様、ADRについても、当事者で申立てを行うこともできますが、相手方に請求したい内容や当事者の置かれている状況、解決案等を論理立てて、説得的に伝えるためには、紛争解決の経験が豊富な弁護士のサポートが必要です。紛争の内容によっては、代理人の存在が明らかになること自体が、紛争をさらに悪化させる場合や、代理人を就けることに馴染まない紛争の金額という場合もあります。

適切な裁判外紛争処理の手続選択のアドバイス、裁判外紛争処理の代理人就任、書面作成等の後方支援、そのような場合には、代理人として紛争解決の前面に出るのではなく、主張の仕方や証拠を出すタイミング等を都度アドバイスしたり、提出書面の作成をサポートするという後方支援もできます。

労働紛争

労働紛争

未払いの残業代を支払えと従業員が訴訟を提起した、解雇した元従業員が復職を求めて労働審判を申し立てた、うつ病にかかった従業員が会社の責任と主張して損害賠償を請求してきた、労働組合が不当労働行為と主張して都道府県労働委員会に救済を申し立てた等、従業員との労働に関する紛争は、初動対応を誤ると、途端に問題が紛糾して拡大してしまい、他の従業員だけではなく、社会的な信用にまでマイナスの影響が生じてしまうおそれがあります。また、一度、労働紛争が生じてしまうと、企業は、従業員との紛争を抱えながら、通常の業務を行わなければならないため、その負担はとても大きいものになってしまいます。

交渉から、労働審判、保全手続、通常訴訟、あっせん手続、団体交渉への対応、不当労働行為救済申立事件への対応等、弁護士は、紛争解決の専門家であり、最終的には裁判を起こすことができます。そのため、従業員との交渉段階から、裁判に発展した場合の見通しを意識して、適切な対応をすることができます。

国際商事仲裁

仲裁には、裁判と比べると、非公開で迅速な解決が得られるというメリットがあります。特に国際取引紛争の場合には、当事者が選んだ第三者である仲裁人を通じて、紛争の内容に応じた専門的かつ適切な判断が期待できます。さらに、仲裁の判断は国際的強制力があるため、強制執行が、裁判所の判決よりも強制執行の可能性が高い場合があります。

国際商事仲裁の代理については、裁判と異なり、外国法事務弁護士が国際仲裁の手続について代理をすることができるほか、外国で法律事務を行っている外国弁護士も、その国で依頼され、または受任した国際仲裁案件の手続について代理することもできます。

当事務所では、アメリカや中国の弁護士資格を有する弁護士が所属しており、日本国内の仲裁手続に限らず、国際商事仲裁案件にも対応することができます。

国際紛争解決

国際紛争解決

昨今、企業活動のグローバル化には著しいものがあります。少し周囲に目を向けただけで、日本企業が海外に進出したり、海外企業が日本に営業範囲を拡大したりといった光景をよく目にするようになりました。
このような状況の中で、日本企業が海外において法的トラブルに巻き込まれたり、反対に、日本で企業活動を行う外国企業と間で紛争が生じたりといった事態が飛躍的に増加しています。

このような国境をまたいだ紛争に対応するためには、法的知識だけではなく、相手国の慣習や国民気質等への理解が必要になりますし、海外で紛争に対応するためには、外国の法律事務所との連携が不可欠です。
また、依頼者の方がご自身で外国の法律事務所とコミュニケーションをとることには高いハードルがあり、このような状況では、十分な紛争解決の準備をすることは難しいと思います。

しかし、当事務所を通じて外国の法律家と協議して紛争解決を進めることができます。当事務所の弁護士を架け橋とすることで、海外における紛争解決を効果的に進めていくことができます。当事務所の弁護士は、国際紛争に関する経験を豊富に有しており、外国法、慣習等の広い知識をもとに、依頼者の方にさまざまなアドバイスをすることができます。

TOPへ