VISA関連・外国人雇用
外国人を雇う際には就労ビザを取得する必要があります。雇用する際に手続きが必要となる在留資格や就労ビザ等の申請の手続きを代行します。新規事業の立ち上げに伴って外国人を雇用する事になった、海外へ進出する為に外国人を雇用する事になった等、初めて外国人を雇用する日本企業様や外資系企業様で就労ビザ取得に不安を抱えている企業様は決して少なくはありません。
急なビザ申請が必要で期日までにビザを取得したい企業様や、大量のビザ申請の処理をお持ちの企業様、外国人との英語や中国語のやり取りに不安を抱えている企業様等のの外国人就労ビザ申請をサポートいたします。なにかと、申請には役所とのやり取りで手間がかかりますが、当事務所では外国人就労ビザの申請と取得までサポートいたします。
外国人採用に際しての手続きについて
企業さまにおいては新卒留学生を含む外国人の従業員採用を希望される際に、在留資格を変更する手続きが必要となる場合があります。特に留学生は“留学”という学生としての在留資格で日本に滞在しているため、企業で働く場合には就労するための資格に変更する必要があります。以下に主な就労資格をご紹介します。
技術・人文知識・国際業務
技術者や専門家に対して授与される在留資格です。具体的には、自然科学や工学の分野(技術)、法律学や経済学などの人文科学の分野(人文知識)、そして翻訳や通訳などの国際業務を担う者が対象となります。 高度な知識や創造性を必要とする業務を行うための在留資格でこちらの在留資格を申請するための要件は大学卒業以上の学歴、もしくは日本の専門学校卒業または、従事する業務に関する実務経験が必要となります。
- 技術:機械工学エンジニア、システムエンジニア、プログラマー、システム管理者、生産管理者、ゲーム開発、機械オペレーター等
- 人文知識:企画、営業、経理、人事、法務、総務、コンサルティング、広報、マーケティング、商品開発等
- 国際業務:翻訳・通訳、語学の指導、広報、宣伝または海外取引業務、服飾もしくは室内装飾に係るデザイン、商品開発その他
※4年制大学または短期大学卒の方が翻訳・通訳、語学指導を行う場合は実務経験が不要ですが、国際業務に該当する業務を行う場合は、基本的に関連する業務の実務経験が必要となります。
高度専門職
- 「高度学術研究活動」 : 本邦の公私の機関との契約に基づいて行う研究、研究の指導または教育をする活動(例 : 大学の教授や研究者等)
※在留資格「教授」、「教育」に該当 - 「高度専門・技術活動」 : 本邦の公私の機関との契約に基づいて行う自然科学または人文科学の分野に属する知識または技術を要する業務に従事する活動(例 :
企業で新製品の開発等を行う者、国際弁護士等)
※在留資格「技術・人文知識・国際業務」、「企業内転勤」に該当 - 「高度経営・管理活動」 : 本邦の公私の機関において事業の経営を行いまたは管理に従事する活動(例 : グローバルな事業展開を行う企業等の経営者等)
※在留資格「経営・管理」に該当
特性に応じて、「学歴」、「職歴」、「年収」などの項目ごとにポイントを設け、ポイントの合計が一定点数(70点)に達した場合に、出入国在留管理上の優遇措置が与えられます。ポイント以外に2023年4月より「特別高度人材制度(J-Skip)」が始まりました!カテゴリは高度専門職と同じです。
(1)・(2)の活動類型の方 ※以下のいずれかを満たす方であること。
- 修士号以上取得かつ年収2,000万円以上の方
- 従事しようとする業務等に係る実務経験10年以上かつ年収2,000万円以上の方
(3)の活動類型の方
- 事業の経営または管理に係る実務経験5年以上かつ、年収4,000万円以上の方
高度専門職に該当される方は永住申請の際の在留要件が緩和されます。高度専門職70ポイントは3年以上、80ポイントと特別高度人材の方は1年以上在留後に永住申請が可能です。
特定活動46号
日本の大学を卒業した留学生(本邦大学および大学院卒業者)で日本語能力検定N1保持もしくはBJTビジネス日本語能力テストで480点以上の得点者が対象になります。 日本語を使用して外国人客および外国人従業員に対しての橋渡しをする業務です。 技術・人文知識・国際業務ビザでは行うことができない現場の業務に一部従事することが可能となります。 飲食店や小売店で留学生アルバイトを雇用していて、大学卒業後も勤務を続けてもらいたい場合は、こちらの在留資格取得をご検討されるのも良いかと思います。
- 飲食店での外国人客、従業員への通訳を兼ねた接客業務や日本人社員と外国人従業員との間に入っての意思疎通のサポート
- 工場のラインおいて日本語での意思疎通が不十分な外国人従業員と日本人従業員との間の意思疎通を円滑に行う業務、労務管理、品質管理など
- 小売店での外国人客への通訳を兼ねた接客業務、仕入れ業務
- 宿泊施設での外国人への通訳を兼ねた案内や接客業務や施設の多言語案内やホームページの整備等
- タクシー会社での外国人客への通訳を兼ねた観光案内や接客を行うドライバー
上記すべて日本人客への日本語での接客等の対応も可能です。 留学生の採用を検討されている企業さまにおいてはお仕事の内容を鑑みてこちらの在留資格を検討されるケースもございます。
デジタルノマドビザ (特定活動53号)
令和6年4月よりフリーランスや企業に勤める方、経営者の方にリモートワーク向けの在留資格が開始されました。日本で長期滞在をしつつ、リモートワークをされる方々及びその家族に向けた在留資格です。
対象者
- 6月を超えない期間滞在してリモートワーク等を行う方
- 年収1,000万円以上であること
- 査証免除国かつ租税条約締結国・地域の出身者
- 民間の医療保険に加入していること 傷害疾病治療費用補償額 1,000万円以上
在留期間
最長6か月 更新はできませんが、出国後6か月以降に再度同じ在留資格にて滞在可能
必要書類等
- 申請人の滞在中の滞在中の活動予定を説明する文書
- 年収額(1,000万円以上)を証明する資料、確定申告書、税証明書、雇用契約書
- 民間医療保険の加入証書及び約款の写し
※傷害疾病への治療費用補償額は1,000万円以上の契約が必要です。
申請についての注意点
申請者本人が一度来日して在留資格認定証明書を申請する必要があります。
家族を帯同する場合もデジタルノマドの配偶者・子の在留資格申請が可能です。
こちらも同様に国籍によって可否がございます。
デジタルノマドビザについてのご相談随時受付しております。