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発信者情報開示の手続きの流れ The Flow of Events in the Request to Disclose

発信者情報開示の手続きについて

発信者情報開示請求の手続でよくある誤解は、開示請求を行えば、一度の請求で発信者が特定される(発信者の住所・氏名等の情報が開示される)というものです。
しかしながら、発信者の情報にたどりつくためには、以下のような手順で、順々に情報をたどっていく必要があります。侵害情報の発信をした者に対して損害賠償請求をするためには、まず発信者を特定しなければなりません。
そこで、プロバイダ責任制限法4条に基づいて、プロバイダ等に対して、発信者情報の開示を請求していくことになります。通常、発信者は、インターネット通信事業者のような経由プロバイダとプロバイダ契約をし、当該経由プロバイダを通してインターネットに接続し、インターネット上でコンテンツを提供しているサイト運営者等のサーバと通信をするという方法でウェブサイトや掲示板等にアクセスしています。
そのため、発信者を特定するためには、はじめにサイト運営者に対して、発信者の通信ログ等の開示を請求し、その情報をもとに、経由プロバイダに対して、発信者の情報開示を請求するという手順を踏まなくてはなりません。

手続きの流れ

発信者情報開示の手続きについて
  • サイト管理者に対する請求

    情報開示

    サイト運営者(「コンテンツプロバイダ」や「ホスティングプロバイダ」)、投稿者(発信者)の個人情報を持っていない場合、サイト運営者に対し発信者情報開示請求を行い、発信者に関する以下の情報(いわゆる通信履歴ログ)の開示を受けます。

    • ・発信者のIPアドレス
    • ・携帯端末のインターネット接続サービス利用者識別番号
    • ・SIMカード識別番号
    • ・発信時間(タイムスタンプ)
    • ・IPアドレスと組み合わされたポート番号
    手続

    一般に、本案訴訟の提起ではなく、仮処分を用います。※1

    • ※1 経由プロバイダの通信ログは、保存期間が数カ月程度であることが一般的です。本案訴訟を提起していたのでは、サイト運営者と争っているうちに、経由プロバイダの通信ログが削除されて発信者の特定ができなくなってしまうおそれがあるため、ここでは、経由プロバイダに対する発信者情報開示請求の本案訴訟ではなく、仮処分を用いる必要があります。
  • インターネット業者に対する請求

    情報開示

    仮処分の手続で開示を受けたIPアドレスを元に、「経由プロバイダ」(「インターネットサービスプロバイダ」)を特定し、これに対して発信者情報開示請求を行い、プロバイダ契約者である発信者に関する以下の情報の開示を受けます。※2

    • ・住所
    • ・氏名
    • ・メールアドレス
    手続

    一般的に、経由プロバイダに対する開示請求は、保全の必要性が認められにくいことから仮処分を用いることはできず、原則として本案訴訟の提起が必要になります。※3
    また、情報開示の手続きによってIPアドレス等が開示された後、上記手続きをとる前、または同時に、経由プロバイダに対して発信者情報消去禁止の仮処分命令の申立てを裁判所に行うことができます。

    • ※2 ただし、経由プロバイダがMVNO(仮想移動体通信事業者)であった場合やジェイコムであった場合には、「2」の手続の前に、別途、MNO(移動体通信事業者)に対する開示請求の必要があり、手続としては3段階になります。MNOにあたる事業者としては、NTTドコモ、KDDI、ソフトバンクなどがあります。
    • ※3 仮処分を利用するには保全の必要性をみたす必要がありますが、経由プロバイダは発信者の情報を保有しているので、通信ログの保存さえできれば、開示を受けることができなくなるおそれはないため、あえて仮処分で開示すべき緊急の必要性が認められず、保全の必要性をみたすことができないためです。
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