ベリーベスト法律事務所 残業代請求を相談するなら弁護士と労働基準監督署 どっちがいいの?

あなたの残業代が分かる
その労基署への相談、
ちょっと待ってください!
弁護士に相談するほうが
回収できる残業代は多くなりやすい
って知っていましたか?

弁護士に依頼するメリット

  • 面倒な手続きは
    弁護士にお任せ
  • 弁護士に何度でも相談無料
  • 会社の
    身勝手な言い分に反論!
  • 残業代が取り戻せなかったら
    弁護士報酬の支払いは原則不要
  • ベリーベスト法律事務所の弁護士にご相談いただく場合になります

difference

弁護士
弁護士
労働基準監督署
労働基準監督署
目的
依頼者の代理人として、依頼者の労働問題の解決図ること 労働基準法違反をしている会社を取り締まり、行政指導を行うこと
個人的な残業代の相談・対応
対応できる 対応してもらえない
費用
かかる かからない

自分で請求するのは
時間的にも精神的にも、かなりしんどい

労基署より弁護士に相談してみませんか?
通話無料
電話でお問い合わせ
平日9:30〜21:00/土日祝9:30〜18:00
電話でお問い合わせ
0120-359-190
平日9:30〜21:00/土日祝9:30〜18:00
メールでお問い合わせ

merit

会社は、無視やいい加減な対応ができなくなる

弁護士が対応すると、従業員からの訴えを無視していた会社も、本腰をいれて対処せざるを得なくなります。

こんな悩みを解決

  • 自分で交渉しても
    話が進まない

  • 会社側の都合を
    押し付けてくる

面倒な計算や会社とのやりとりはお任せでOK!

勤務記録などをもとに、残業代を計算し請求しますが、複雑な残業代の計算や会社とのやり取りは、弁護士が対応します。

こんな悩みを解決

  • 正確な残業代の
    計算方法が分からない

  • 会社との対応がストレス
    顔を合わせず請求したい

残業代・和解金・慰謝料等が多く得られるかも!

弁護士が法的根拠をもとに、正当な残業代を主張することで、自分自身で対応するよりも残業代・和解金・慰謝料等が多く得られる可能性があります。

こんな悩みを解決

  • 会社から不利な条件や
    低い残業代を提示された

  • 自分では法的知識がなく
    会社の言い分を覆せない

cases

  • 30代/男性・飲食関連業
    弁護士が強気に交渉!
    獲得金額
    670万円
  • 50代/男性・トラック運転手
    2か月弱でスピード解決!
    獲得金額
    600万円
  • 40代/男性・営業職
    弁護士が
    証拠集めをサポート
    獲得金額
    520万円
  • 30代/女性・歯科衛生士
    弁護士が粘り強く対応!
    獲得金額
    500万円

あなたも解決できるかも!

これらの事例は、ほんの一部です。
様々な職種の方からご相談をいただき
多くの方が残業代を取り戻しています!
労基署より弁護士に相談してみませんか?
通話無料
電話でお問い合わせ
平日9:30〜21:00/土日祝9:30〜18:00
電話でお問い合わせ
0120-359-190
平日9:30〜21:00/土日祝9:30〜18:00
メールでお問い合わせ

strength

ベリーベストは、
日本一拠点数が多い 大規模の法律事務所です
74
※2025年7月現在
410
2025年4月現在
労働問題の解決件数
1万4,152件
和解等の解決金額
228億1,870万1,943円
  • 労働問題の解決実績の集計期間:2011年1月~2025年7月末日現在
  • 上記の解決実績、解決金額は、残業代・不当解雇・労働災害等、当事務所で解決した労働問題全体の累計数となります。
  • 労働問題の解決実績の件数には復職して解決したケース等、解決金額0円のものも含みます。

組織力問題を解決!

当事務所の労働問題専門チームでは、全国各地に所属する労働問題の経験が豊富な弁護士にすぐ相談できる体制を整えております。

ベリーベスト法律事務所は、全国74拠点、約410名の弁護士が所属しており、その組織力が我々の強みです。

1人の弁護士だけで解決策を考えるのではなく、先輩の弁護士やベテランの弁護士、お客さまの業種に明るい弁護士など、様々な弁護士の経験・ノウハウをもとに、解決方法を検討します。

  • 拠点数:2025年7月現在
  • 弁護士数:2025年4月現在現在
労基署より弁護士に相談してみませんか?
通話無料
電話でお問い合わせ
平日9:30〜21:00/土日祝9:30〜18:00
電話でお問い合わせ
0120-359-190
平日9:30〜21:00/土日祝9:30〜18:00
メールでお問い合わせ

fee

残業代請求のご相談は
何度でも
相談無料!

最近は、相談無料の法律事務所も増えていますが、
多くは「初回のみ相談無料」というケースが多いです。

しかし、ベリーベストは「何度でも相談無料!」納得いくまで相談いただけます。

費用の種類・支払いタイミング

弁護士相談には大きく3種類があります。
ベリーベスト法律事務所 残業代請求を相談するなら弁護士と労働基準監督署 どっちがいいの?
それぞれ、どんな費用なの?
  • 相談料
    相談料とは、弁護士との相談にかかる費用のことです。残業代請求のご相談は、何度でも相談無料です。
    • 当事者・相手方の居住地、使用言語等により、ご相談料が有料となる可能性がございます。
  • 着手金

    着手金とは、弁護士に正式に依頼した際に発生する費用のことです。
    事案の内容に応じて着手金をいただく場合もありますが、ご依頼いただく前にきちんとご説明させていただきます。

  • 事務手数料

    郵便代、交通費、公文書取得費用等に充てるための費用です。ご契約のタイミングでお支払いいただきます。

  • 実費

    実費は別途かかります(実費とは裁判所へ納める印紙代、翻訳費用等をいいます)。

  • 報酬金

    事案の内容に応じて、弁護士報酬をいただく場合もございます。
    詳しくは、ご相談の際に弁護士よりご説明させていただきますので、ご安心ください。

  • 先払いの費用についてのご注意

    残業代が取り戻せなかった場合でも、先払いの費用(着手金、事務手数料・実費)のご返金はできません。

残業代が取り戻せなかった場合

弁護士費用のお支払いは原則「成功報酬制」となっています。残業代が取り戻せなかったら、報酬金は基本的に頂くことはありません。

そのため、残業代が取り戻せなかったら大きな費用をお支払いいただくことはありません。

  • 残業代が取り戻せなかった場合でも、先払いの費用(着手金、事務手数料・実費)のご返金はできません。

交渉だけ依頼なら初期費用は1万円〜

「交渉だけでなんとかなるの?」と思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、弁護士が対応をすると、会社側に「弁護士が出てきた!」というプレッシャーを与える効果があります。
法的手続きを取らずとも、会社が残業代の支払いに応じ、解決するケースも多くあります。

労基署より弁護士に相談してみませんか?
通話無料
電話でお問い合わせ
平日9:30〜21:00/土日祝9:30〜18:00
電話でお問い合わせ
0120-359-190
平日9:30〜21:00/土日祝9:30〜18:00
メールでお問い合わせ

flow

  • まずは、お気軽にお問い合わせください。お電話でのお問い合わせがスムーズです。

    通話無料
    電話でお問い合わせ
    平日9:30〜21:00/土日祝9:30〜18:00
    電話でお問い合わせ
    0120-359-190
    平日9:30〜21:00/土日祝9:30〜18:00
    メールでお問い合わせ
  • 事務員より折り返しお電話をいたします。相談内容をお伺いさせていただき、ご希望のオフィスにてご予約を承ります。

    選べる相談形式
    以下の形式に対応しています。遠方にお住まいの方でも対応可能です。
      • ご相談内容によっては、電話やZOOMでのご相談はお受けできず、ご来所が必要な場合があります。
      • メールのみでの法律相談のご対応は行なっておりません。
  • お悩みについて、弁護士からアドバイスや具体的な解決方法をご提案いたします。

    相談する際、証拠がなくても大丈夫!
    • 今は手元に証拠がない
    • どれが証拠になるのか分からない

    まずは相談しましょう!
    証拠の集め方から弁護士がアドバイスします。
    ご安心ください。

    • 事案によっては、証拠のご準備をお願いする場合もございます。
      詳しくは事務員よりご案内いたします。
  • ご相談いただいた結果、ご納得いただけましたら、正式に弁護士と委任契約を結んでいただきます。

ここから先は
弁護士にお任せください
問題解決に向けて
全力でサポート
いたします

faq

相談にお金はかかりますか?
残業代請求のご相談は、何度でも相談無料です。
納得いただけるまでご相談いただけます。
詳しくは、残業代請求の費用ページをご覧ください。
相談する際、証拠がなくても大丈夫ですか?
お手元に証拠がなくてもご相談いただけます。ご安心ください。
その他、相談時に必要なお持ち物については、ご予約の際に事務員より詳しくご案内いたします。
  • 事案によっては、証拠のご準備をお願いする場合もございます。詳しくは事務員よりご案内いたします。
相談当日はどんな物が必要ですか?

■証拠
証拠については、必ずしも必要ではございませんが、お持ちいただけた場合は、弁護士とより具体的なご相談をしていただくことが可能です。
もしお手元に証拠があれば、ぜひご持参ください。
証拠がお手元にない場合でもご相談いただけますのでご安心ください。

■お持ち物が必要な場合
事案内容によっては、個別に必要なお持物のご案内をお願いする場合がございます。
その場合は、事務員より詳しくご案内をいたしますので、ご安心ください。

土日・祝日に相談はできますか?

■東京オフィス
土日祝もご相談いただけます。
土日祝の法律相談は18時(最終受付:17時)まで対応しております。

■東京オフィス以外
土日祝の弁護士相談については、各オフィスにより異なります。
詳しくは、お問い合わせの際に事務員にご希望をお伝えください。

事務所一覧はこちら
  • 土日祝・夜間のご相談は、弁護士の状況よっては難しい場合もございます。
  • お客様ごとに個別に日程調整をいたしますので、まずはお問い合わせください。
相談する場所は選べますか?

ご相談場所については、お客様のお住まいに近いオフィスをご案内しておりますが、ご希望のオフィスにてご相談いただくことも可能です。
お問い合わせ後、相談日程のご相談やご案内をいたしますので、その際に、事務員にご希望をお伝えください。

事務所一覧はこちら

なお、ご希望いただいたオフィスのご予約状況によっては、ご希望のオフィスでのご案内が難しい場合もございます。
何卒ご了承ください。

自宅から相談(電話相談・オンライン相談)はできますか?

問い合わせの際に、ご希望の相談場所やご相談方法について、事務員よりお伺いいたします。
電話相談またはオンライン相談をご希望される場合には、事務員にご希望をお伝えください。
詳しくは、下記のご案内をご確認ください。

自宅相談のご案内はこちら
メールのみで弁護士と相談できますか?
誠に恐れ入りますが、メールのみでのご相談は承っておりません。
夜間に相談はできますか?

■東京オフィス
平日は21時(最終受付:20時)までご相談いただけます。
土日祝の法律相談は18時(最終受付:17時)まで対応しております。

■東京オフィス以外
夜間の弁護士相談については、各オフィスにより異なります。
詳しくは、お問い合わせの際に、事務員にご希望をお伝えください。

事務所一覧はこちら
  • 土日祝・夜間のご相談は、弁護士の状況によっては難しい場合もございます。
  • お客様ごとに個別に日程調整をいたしますので、まずはお問い合わせください。
労働問題に詳しい弁護士はいますか?

ベリーベストでは、労働問題に詳しい弁護士がチームを組んで対応しています。
労働問題に詳しい弁護士が対応いたしますので、ご安心ください。

弁護士が取り扱う分野は幅広く、弁護士によって、それぞれ得意分野が異なります。
労働問題が得意な弁護士もいれば、苦手な弁護士もいます。
労働問題をスムーズに解決したければ、労働問題が得意な弁護士に依頼するべきです。

ベリーベスト法律事務所では、労働問題チームの弁護士が、チームメンバー同士で定期的に勉強会を実施したり、事例を情報共有することにより、最高のリーガルサービスをご提供できるよう日々研鑽しております。

また、当事務所には、米国弁護士、中国弁護士も所属しています。
日本企業だけではなく、外資系企業の労働問題にも対応しています。
まずはお気軽にお問い合わせください。

弁護士との相談にかかる時間はどのくらいですか?
原則として、弁護士とのご相談は1回あたり60分です。
60分を超えてのご相談をご希望される場合には、別途、2回目相談のご予約をお取りいただく可能性がございます。
毎日深夜まで残業しているような人でないと、残業代は少ないですか?

いいえ。予想以上の残業代が取り戻せるケースも多数あります。

ご依頼者様のご年齢、職業、勤務状況、雇用条件により様々ですので、一概には言えませんが残業時間が非常に長い場合や、役職がついているような方の場合などでは、回収できる金額も高額になる傾向があります。

ですが、1日あたりの残業時間はそれほどでなくても、過去の残業時間が積もり積もって、実際に計算するとかなりの残業代を取り戻せる、というケースも、非常に多いです。

まずは、弁護士に相談してご自身が本来貰えるはずの正確な残業代を把握することろからスタートしましょう。

退職後でも、残業代の請求はできますか?

できます。ただし、残業代請求には時効があります。
会社から時効を主張されると、もう取り戻すことはできません。

従来、残業代請求の時効は「2年」でしたが、2020年4月より、残業代請求の時効が、当面「3年」になりました。
残業代の請求は、法的な知識も必要になりますし、何よりご自身で対応する時間・心身とも非常に大きな負担がかかります。

時効で残業代が消えてしまう前に、早めに弁護士に相談することをお勧めします。
「会社が怖いし、残業代の請求をためらう」という方も多いのですが、残業代請求は労働者の正当な権利ですので、堂々と請求しましょう。弁護士がサポートいたします。

休憩なしで働いていた場合、給与や残業代は支払われますか?

労働基準法では、使用者は労働時間に応じた休憩時間を労働者に与える必要があるとされています。

休憩時間を取ることができず、休憩なしで働いていた場合には、休憩時間とされていた時間は労働時間にあたりますので、会社に対して、その時間に相当する賃金を請求することができます。

さらに、休憩なしで働いた結果、法定労働時間を超えることになった場合には、時間外労働に対する割増賃金を請求することもできます。

もしも休憩時間を与えてもらえないような場合や、休憩時間に働いているにも関わらず、その時間の給与が支払われていないような場合は、弁護士にご相談ください。

残業代を請求するなら、相談のタイミングはいつがいいですか?

退職時期が未定でも、将来残業代請求をお考えであれば、なるべくお早めに弁護士までご相談ください。

特に残業代の証拠が手元にそろっていないなら「退職前に」弁護士に相談されることをおすすめします。

残業代請求の証拠は会社側に偏在しており、いったん退職してしまうと、会社が任意に開示請求に応じない場合には、就業規則やシフト表、タイムカードやパソコンのログインログオフ記録などの証拠を入手しにくくなってしまうからです。

まずは弁護士にどういった状況かを説明して証拠の集め方を確認し、集められるだけの証拠を集めましょう。会社を辞めるのはその後にした方が、残業代請求を進めやすくなります。
証拠がそろっていれば、あとは弁護士が残業代を計算して会社に請求をするだけです。

弁護士であれば、証拠の揃え方や、請求するタイミング、退職までにしておくべきことについても、最適なご提案がご案内できます。ぜひご相談ください。

手元に証拠が一切ありません。残業代請求はあきらめた方がよいのでしょうか?

あきらめないでください!
会社側から証拠を入手できる可能性があります。

残業代請求をするにあたっては、労働者側が、残業時間について主張・立証をしなければなりません。
残業時間に関する証拠としては、以下のようなものが挙げられます。

・タイムカード・IDカード
・パソコンソフト上の出退社記録
・メールの送受信記録
・定期券(Suicaなど)の利用明細の時刻

もっとも、これらの証拠がない場合でも、弁護士が、会社側と交渉することによって、労働時間に関する証拠を開示させることができたケースもございます。

裁判例でも、使用者は、労働契約上の付随義務として、労働者にタイムカードを適正に打刻させ、労働者からタイムカードの開示を求められた場合には特段の事情がない限り保存しているタイムカードを開示すべき義務を負うと判示されています(大阪地判平成22年7月15日労判1014号)。

手元に証拠がない場合でも、残業代請求をあきらめず、弁護士までご相談ください。

残業代請求をしたことが、次の転職先に知られることはありますか?

弁護士が、前の勤務先との間だけで交渉や裁判をすることになりますので、就職活動先や転職先に知られる可能性はほとんどありません。

もっとも、前の勤務先の人が、嫌がらせで就職活動先や転職先に言うことは考えられますので、前の勤務先の人には就職活動先や転職先を知られないようにしましょう。

そのほかには、就職活動先の人や転職先の人が裁判などをたまたま見てしまうということもあり得ますが、裁判所では毎日多くの裁判が行われていますし、裁判を見に行く人はそれほど多いわけではないので、確率としてはかなり低いでしょう。

残業代請求の準備は、可能であれば在職中から着手しましょう。
労働時間に関する証拠や就業規則等の会社の制度に関する証拠を入手する必要がある場合もありますが、これらは、退職してしまうと入手することが困難となります。

残業代請求の準備は、弁護士が依頼を受けた場合でも、証拠の整理や各月の残業代の計算など一定期間の作業が必要となりますので、できるだけ早めにご相談いただき、在職中に残業代請求のための準備を整えておくことをお勧めします。

管理職です。残業代は支払われないのでしょうか?

法律上、管理監督者とは認定されず、残業代を請求できる可能性があります。

確かに、いわゆる管理監督者(労働基準法41条2号)には、基本的に残業代を支払う必要はありません。(ただし、管理監督者であっても、深夜割増賃金については支払う必要があります。)

しかし、近年、会社が管理監督者の制度を悪用し、名目的に管理職として残業代を支払っていないケースが問題となっています。

管理監督者に該当するか否かは、役職の名前とは関係なく、実質的にみて、労働条件の決定その他労務管理について経営者と一体的立場にある者といえるか否かにより判断されます。具体的な判断に際しては、

(1)労働時間、休憩、休日等に関する規制の枠を超えて活動せざるを得ない重要な職務内容、責任と権限を有しているか(例えば、採用、解雇、人事考課、労働時間の管理に関する事項等が職務内容に含まれ、これらに関する責任と権限を有しているか)

(2)現実の勤務形態も、労働時間等の規制になじまないようなものであるか(例えば、遅刻、早退に関する取扱い、労働時間についての裁量、部下の勤務形態との相違等)

(3)一般の従業員に比べて管理監督者にふさわしい待遇を受けているか(基本給、役職手当等の優遇措置、支払われた賃金総額、時間単価等)

などが考慮されます。

会社から、「あなたは管理監督者だから残業代は支払われないよ」と説明されていても、管理監督者ではない従業員の待遇と変わらなかったり、労働時間についての裁量がないなど、自分が管理監督者とされていることに疑問を抱かれましたら、お気軽に弁護士までご相談ください。

また、深夜割増賃金につきましては、管理監督者であろうとも会社は支払う義務がありますので、22時以降に働いていたのに残業代が一切払われないということがあれば、いつでも弁護士にご相談ください。

チャット メール 相談の流れ
電話受付 平日9:30〜21:00/土日祝 9:30〜18:00
通話無料お電話でのお問い合わせ 0120-359-190
まずは電話かメールでお問い合わせください。
電話受付時間 平日 9:30〜21:00/土日祝 9:30〜18:00
※ご相談の内容によって一部有料となる場合がございます。