目的 | |
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依頼者の代理人として、 |
労働基準法違反を |
個人的な残業代の相談・対応 | |
対応できる | 対応してもらえない |
費用 | |
かかる | かからない |
自分で請求するのは
時間的にも精神的にも、かなりしんどい
弁護士が対応すると、従業員からの訴えを無視していた会社も、本腰をいれて対処せざるを得なくなります。
自分で交渉しても
話が進まない
会社側の都合を
押し付けてくる
勤務記録などをもとに、残業代を計算し請求しますが、複雑な残業代の計算や会社とのやり取りは、弁護士が対応します。
正確な残業代の
計算方法が分からない
会社との対応がストレス
顔を合わせず請求したい
弁護士が法的根拠をもとに、正当な残業代を主張することで、自分自身で対応するよりも残業代・和解金・慰謝料等が多く得られる可能性があります。
会社から不利な条件や
低い残業代を提示された
自分では法的知識がなく
会社の言い分を覆せない
当事務所の労働問題専門チームでは、全国各地に所属する労働問題の経験が豊富な弁護士にすぐ相談できる体制を整えております。
ベリーベスト法律事務所は、全国74拠点※、約410名※の弁護士が所属しており、その組織力が我々の強みです。
1人の弁護士だけで解決策を考えるのではなく、先輩の弁護士やベテランの弁護士、お客さまの業種に明るい弁護士など、様々な弁護士の経験・ノウハウをもとに、解決方法を検討します。
最近は、相談無料の法律事務所も増えていますが、
多くは「初回のみ相談無料」というケースが多いです。
しかし、ベリーベストは「何度でも相談無料!」納得いくまで相談いただけます。
着手金とは、弁護士に正式に依頼した際に発生する費用のことです。
事案の内容に応じて着手金をいただく場合もありますが、ご依頼いただく前にきちんとご説明させていただきます。
郵便代、交通費、公文書取得費用等に充てるための費用です。ご契約のタイミングでお支払いいただきます。
実費は別途かかります(実費とは裁判所へ納める印紙代、翻訳費用等をいいます)。
事案の内容に応じて、弁護士報酬をいただく場合もございます。
詳しくは、ご相談の際に弁護士よりご説明させていただきますので、ご安心ください。
残業代が取り戻せなかった場合でも、先払いの費用(着手金、事務手数料・実費)のご返金はできません。
弁護士費用のお支払いは原則「成功報酬制」となっています。残業代が取り戻せなかったら、報酬金は基本的に頂くことはありません。
そのため、残業代が取り戻せなかったら大きな費用をお支払いいただくことはありません。
「交渉だけでなんとかなるの?」と思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、弁護士が対応をすると、会社側に「弁護士が出てきた!」というプレッシャーを与える効果があります。
法的手続きを取らずとも、会社が残業代の支払いに応じ、解決するケースも多くあります。
まずは、お気軽にお問い合わせください。お電話でのお問い合わせがスムーズです。
事務員より折り返しお電話をいたします。相談内容をお伺いさせていただき、ご希望のオフィスにてご予約を承ります。
お悩みについて、弁護士からアドバイスや具体的な解決方法をご提案いたします。
まずは相談しましょう!
証拠の集め方から弁護士がアドバイスします。
ご安心ください。
ご相談いただいた結果、ご納得いただけましたら、正式に弁護士と委任契約を結んでいただきます。
■証拠
証拠については、必ずしも必要ではございませんが、お持ちいただけた場合は、弁護士とより具体的なご相談をしていただくことが可能です。
もしお手元に証拠があれば、ぜひご持参ください。
証拠がお手元にない場合でもご相談いただけますのでご安心ください。
■お持ち物が必要な場合
事案内容によっては、個別に必要なお持物のご案内をお願いする場合がございます。
その場合は、事務員より詳しくご案内をいたしますので、ご安心ください。
■東京オフィス
土日祝もご相談いただけます。
土日祝の法律相談は18時(最終受付:17時)まで対応しております。
■東京オフィス以外
土日祝の弁護士相談については、各オフィスにより異なります。
詳しくは、お問い合わせの際に事務員にご希望をお伝えください。
ご相談場所については、お客様のお住まいに近いオフィスをご案内しておりますが、ご希望のオフィスにてご相談いただくことも可能です。
お問い合わせ後、相談日程のご相談やご案内をいたしますので、その際に、事務員にご希望をお伝えください。
なお、ご希望いただいたオフィスのご予約状況によっては、ご希望のオフィスでのご案内が難しい場合もございます。
何卒ご了承ください。
問い合わせの際に、ご希望の相談場所やご相談方法について、事務員よりお伺いいたします。
電話相談またはオンライン相談をご希望される場合には、事務員にご希望をお伝えください。
詳しくは、下記のご案内をご確認ください。
■東京オフィス
平日は21時(最終受付:20時)までご相談いただけます。
土日祝の法律相談は18時(最終受付:17時)まで対応しております。
■東京オフィス以外
夜間の弁護士相談については、各オフィスにより異なります。
詳しくは、お問い合わせの際に、事務員にご希望をお伝えください。
ベリーベストでは、労働問題に詳しい弁護士がチームを組んで対応しています。
労働問題に詳しい弁護士が対応いたしますので、ご安心ください。
弁護士が取り扱う分野は幅広く、弁護士によって、それぞれ得意分野が異なります。
労働問題が得意な弁護士もいれば、苦手な弁護士もいます。
労働問題をスムーズに解決したければ、労働問題が得意な弁護士に依頼するべきです。
ベリーベスト法律事務所では、労働問題チームの弁護士が、チームメンバー同士で定期的に勉強会を実施したり、事例を情報共有することにより、最高のリーガルサービスをご提供できるよう日々研鑽しております。
また、当事務所には、米国弁護士、中国弁護士も所属しています。
日本企業だけではなく、外資系企業の労働問題にも対応しています。
まずはお気軽にお問い合わせください。
いいえ。予想以上の残業代が取り戻せるケースも多数あります。
ご依頼者様のご年齢、職業、勤務状況、雇用条件により様々ですので、一概には言えませんが残業時間が非常に長い場合や、役職がついているような方の場合などでは、回収できる金額も高額になる傾向があります。
ですが、1日あたりの残業時間はそれほどでなくても、過去の残業時間が積もり積もって、実際に計算するとかなりの残業代を取り戻せる、というケースも、非常に多いです。
まずは、弁護士に相談してご自身が本来貰えるはずの正確な残業代を把握することろからスタートしましょう。
できます。ただし、残業代請求には時効があります。
会社から時効を主張されると、もう取り戻すことはできません。
従来、残業代請求の時効は「2年」でしたが、2020年4月より、残業代請求の時効が、当面「3年」になりました。
残業代の請求は、法的な知識も必要になりますし、何よりご自身で対応する時間・心身とも非常に大きな負担がかかります。
時効で残業代が消えてしまう前に、早めに弁護士に相談することをお勧めします。
「会社が怖いし、残業代の請求をためらう」という方も多いのですが、残業代請求は労働者の正当な権利ですので、堂々と請求しましょう。弁護士がサポートいたします。
労働基準法では、使用者は労働時間に応じた休憩時間を労働者に与える必要があるとされています。
休憩時間を取ることができず、休憩なしで働いていた場合には、休憩時間とされていた時間は労働時間にあたりますので、会社に対して、その時間に相当する賃金を請求することができます。
さらに、休憩なしで働いた結果、法定労働時間を超えることになった場合には、時間外労働に対する割増賃金を請求することもできます。
もしも休憩時間を与えてもらえないような場合や、休憩時間に働いているにも関わらず、その時間の給与が支払われていないような場合は、弁護士にご相談ください。
退職時期が未定でも、将来残業代請求をお考えであれば、なるべくお早めに弁護士までご相談ください。
特に残業代の証拠が手元にそろっていないなら「退職前に」弁護士に相談されることをおすすめします。
残業代請求の証拠は会社側に偏在しており、いったん退職してしまうと、会社が任意に開示請求に応じない場合には、就業規則やシフト表、タイムカードやパソコンのログインログオフ記録などの証拠を入手しにくくなってしまうからです。
まずは弁護士にどういった状況かを説明して証拠の集め方を確認し、集められるだけの証拠を集めましょう。会社を辞めるのはその後にした方が、残業代請求を進めやすくなります。
証拠がそろっていれば、あとは弁護士が残業代を計算して会社に請求をするだけです。
弁護士であれば、証拠の揃え方や、請求するタイミング、退職までにしておくべきことについても、最適なご提案がご案内できます。ぜひご相談ください。
あきらめないでください!
会社側から証拠を入手できる可能性があります。
残業代請求をするにあたっては、労働者側が、残業時間について主張・立証をしなければなりません。
残業時間に関する証拠としては、以下のようなものが挙げられます。
・タイムカード・IDカード
・パソコンソフト上の出退社記録
・メールの送受信記録
・定期券(Suicaなど)の利用明細の時刻
もっとも、これらの証拠がない場合でも、弁護士が、会社側と交渉することによって、労働時間に関する証拠を開示させることができたケースもございます。
裁判例でも、使用者は、労働契約上の付随義務として、労働者にタイムカードを適正に打刻させ、労働者からタイムカードの開示を求められた場合には特段の事情がない限り保存しているタイムカードを開示すべき義務を負うと判示されています(大阪地判平成22年7月15日労判1014号)。
手元に証拠がない場合でも、残業代請求をあきらめず、弁護士までご相談ください。
弁護士が、前の勤務先との間だけで交渉や裁判をすることになりますので、就職活動先や転職先に知られる可能性はほとんどありません。
もっとも、前の勤務先の人が、嫌がらせで就職活動先や転職先に言うことは考えられますので、前の勤務先の人には就職活動先や転職先を知られないようにしましょう。
そのほかには、就職活動先の人や転職先の人が裁判などをたまたま見てしまうということもあり得ますが、裁判所では毎日多くの裁判が行われていますし、裁判を見に行く人はそれほど多いわけではないので、確率としてはかなり低いでしょう。
残業代請求の準備は、可能であれば在職中から着手しましょう。
労働時間に関する証拠や就業規則等の会社の制度に関する証拠を入手する必要がある場合もありますが、これらは、退職してしまうと入手することが困難となります。
残業代請求の準備は、弁護士が依頼を受けた場合でも、証拠の整理や各月の残業代の計算など一定期間の作業が必要となりますので、できるだけ早めにご相談いただき、在職中に残業代請求のための準備を整えておくことをお勧めします。
法律上、管理監督者とは認定されず、残業代を請求できる可能性があります。
確かに、いわゆる管理監督者(労働基準法41条2号)には、基本的に残業代を支払う必要はありません。(ただし、管理監督者であっても、深夜割増賃金については支払う必要があります。)
しかし、近年、会社が管理監督者の制度を悪用し、名目的に管理職として残業代を支払っていないケースが問題となっています。
管理監督者に該当するか否かは、役職の名前とは関係なく、実質的にみて、労働条件の決定その他労務管理について経営者と一体的立場にある者といえるか否かにより判断されます。具体的な判断に際しては、
(1)労働時間、休憩、休日等に関する規制の枠を超えて活動せざるを得ない重要な職務内容、責任と権限を有しているか(例えば、採用、解雇、人事考課、労働時間の管理に関する事項等が職務内容に含まれ、これらに関する責任と権限を有しているか)
(2)現実の勤務形態も、労働時間等の規制になじまないようなものであるか(例えば、遅刻、早退に関する取扱い、労働時間についての裁量、部下の勤務形態との相違等)
(3)一般の従業員に比べて管理監督者にふさわしい待遇を受けているか(基本給、役職手当等の優遇措置、支払われた賃金総額、時間単価等)
などが考慮されます。
会社から、「あなたは管理監督者だから残業代は支払われないよ」と説明されていても、管理監督者ではない従業員の待遇と変わらなかったり、労働時間についての裁量がないなど、自分が管理監督者とされていることに疑問を抱かれましたら、お気軽に弁護士までご相談ください。
また、深夜割増賃金につきましては、管理監督者であろうとも会社は支払う義務がありますので、22時以降に働いていたのに残業代が一切払われないということがあれば、いつでも弁護士にご相談ください。
START
GOAL
残業代請求の
時効は3年です。
回収できる残業代は多くなりやすい
って知っていましたか?