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削除請求の解決までの流れ The Flow of Events in the Removal of Online Defamatory Statements

1. 誹謗中傷がインターネット上で拡散

誹謗中傷がインターネット上で拡散
  • 検索候補にネガティブなキーワードが表示されてしまう

    検索候補にネガティブなキーワードが表示されてしまう
  • 関連ワードにネガティブなキーワードが表示されてしまう

    関連ワードにネガティブなキーワードが表示されてしまう
  • 2ちゃんねる・爆サイなどの掲示板に誹謗中傷を書き込まれてしまった

    2ちゃんねる・爆サイなどの掲示板に誹謗中傷を書き込まれてしまった
  • 誹謗中傷やネガティブな内容のWEBサイト・ブログが存在する

    誹謗中傷やネガティブな内容のWEBサイト・ブログが存在する

2. 削除の仮処分を行う

仮処分とは

削除請求をする法的手段としては、通常の民事訴訟を選択することも可能です。しかし、通常の民事訴訟は時間がかかるため、一刻も早い解決が求められる削除請求の場面には適していません。そのため、法的に削除請求をする場合には、より迅速な手続きである民事保全法に定められた仮処分の手続きを利用するのが一般的です。
仮処分とは、正式裁判の前に、裁判に勝訴したときと同様の状態を確保することができる手続きです。仮処分といっても、裁判所が削除命令を発すれば、ほとんどの場合において命令を受けた相手方は削除に応じるため、その後の手続きは不要になります。
万一、相手方が削除に応じない場合には、さらに強制執行の手続きを取ることができます。

削除が認められるために必要なこと

削除の仮処分が認められるためには、①被保全権利と②保全の必要性の要件を満たさなければなりません(民事保全法13条1項)。
そこで以下、特に問題となる①被保全権利について説明します。

被保全権利とは、仮処分命令の発令などを通して、保全すべき権利のことをいいます。
削除請求の根拠となる権利としては、名誉毀損やプライバシー侵害、その他、著作権法や、商標法に基づく差止請求権なども考えられます。
特に事例が多いのは、名誉毀損を理由とする仮処分です。
名誉毀損を理由とする削除の仮処分の可否については、書き込みの削除が表現の自由に対する制約であることから、書き込み行為が他人の名誉を毀損する事実を適示するものであるだけでは足りず、その適示が違法でなければなりません。そして、他人の名誉を毀損する書き込み行為が適法とされるのは、その行為が①公共の利害に関する事実に係り、②もっぱら公益を図る目的に出た場合で、③適示された事実が真実であるときであるとされています。
記事の削除を求める被害者としては、①~③までの事情が存在しないことを主張し、書き込みが違法であることを裁判所に説明していくことになります。

3. 削除の仮処分の流れ

01削除請求の申し立て

削除請求の申し立て

被害者は、サイト運営者等に対して、侵害情報の削除を求めて投稿記事削除の仮処分命令を裁判所に申し立てます(民事保全法23条2項)。
被害者は、削除請求が認められるための要件を満たした申立書と、確からしいと裁判官が判断するための証拠を提出する必要があります(民事保全法13条)。これを、「疎明」といい、通常裁判で求められる「証明」よりは確信の程度が低くてよいとされています。
提出する証拠としては、投稿記事が記載されたウェブサイトをプリントアウトしたものや、侵害情報を撮影した動画等が考えられます。

02審尋

審尋

申立がなされると、裁判所の一般的な運用として、サイト運営者等の相手方が立ち会うことができる審尋期日が定められます(民事保全法23条2項・4項)。
審尋期日では、裁判官が相手方の言い分や証拠などもみて判断していくことになります。
例外的に、海外の法人を相手方とする場合などは、申立人側のみが立ち会う審尋が行われ、サイト運営者等が立ち会わない場合もあります。

03立担保

立担保

審尋等を経て、裁判所が被害者側の申立てに理由があると認めた場合には、被害者は、裁判所が決定した担保金を法務局に供託することになります(民事保全法14条1項)。
この担保金は、違法・不当な仮処分の執行によって相手方が受けるであろう損害を担保するものです。通常は、一定の手続を経て、還付を受けることができます。
担保額は、削除を求める記事の量や事案によって異なるものの、30万円~50万円が多くなっています。

04仮処分命令の発令

仮処分命令の発令

担保金が供託されると、裁判所により投稿記事削除の仮処分命令が発令されます。削除の仮処分命令が発令されると、命令を受けた相手方は、正式の裁判を経なくても削除に応じることが多いため、結果的に削除をさせるという目的を達成することができることになります。
申立てから発令まで、通常は1ヶ月~2ヶ月程度かかります。

05執行

執行

万が一、命令を受けた相手方が削除に応じない場合には、執行の手続きを取ることができます。執行の申立てをすると、相手方が削除するまで、裁判所が命じた金額を相手方に支払わせることができます(民事保全法52条1項、民事執行法172条)。

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