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発信者情報開示請求とは
Requests to Disclose
発信者情報開示請求とは、情報流通プラットフォーム対処法に基づき、インターネット上で他者を誹謗中傷するような表現を行った発信者の情報(住所・氏名・登録された電話番号等)について、プロバイダに対して、情報の開示を求める制度です。
発信者の情報を得るための法的手段は、発信者情報開示請求と発信者情報開示命令の2種類あり、ケースによってとるべき方法を選びます。このページでは、発信者情報開示請求・発信者情報開示命令とは何か、またどう手続きするのかについて弁護士が解説していきます。
発信者情報開示請求・発信者情報開示命令の概要
発信者情報開示請求・発信者情報開示命令は加害者を明らかにするための手段
インターネット上の情報流通は匿名で行われることが多く、加害者である発信者がどこの誰なのかがわからないのが通常です。加害者が誰かを特定できないとなると、誹謗中傷を受けた被害者は、損害賠償請求をすることができません。そうすると、結局のところ、本来受けることのできる賠償を受けることができないままになってしまいます。
また、捜査機関に被害届を出す際にも加害者がわからなければ、事実上、加害者に対して適切な刑事処分を与えることも困難になってしまいます。
そして、仮に誹謗中傷する書き込みについて、ウェブフォーム等からの削除依頼が認められて削除されたとしても、別のプロバイダのホームページや掲示板等に次々と同じ内容の情報が書き込まれ続けるようなケースも考えられます。そうなってしまうと、インターネット上に掲載された情報を削除するだけでは被害者の損害回復には役には立ちません。
そこで発信者本人を特定する手段が必要になってきます。情報流通プラットフォーム対処法は、このような匿名性の強いインターネット上での被害者に対して、加害者である発信者の特定を可能とする手段を2種類規定しています。発信者情報開示請求と発信者情報開示命令です。また、法的手続きではなく相手方に任意で情報提供をお願いし、発信者を特定する方法もあります。
加害者を特定できたらどのような請求ができるのか
一般に、インターネット上の違法な書き込みにより名誉毀損や誹謗中傷を受けた場合、そのような記事やコメントを掲示板などのサイトに掲載した人(発信者)は、被害者に対して、民法上、不法行為に基づく損害賠償責任を負うことになります。誹謗中傷等の被害を受けた被害者は、加害者である発信者に対して、不法行為に基づく損害賠償請求をすることができます。
また、書き込み内容によっては、発信者には名誉毀損(きそん)罪や業務妨害罪等の刑事上の犯罪が成立します。この場合、発信者は刑事上の責任を負うことにもなります。
相手の情報を特定する方法はいくつかありますが、弁護士であればお客様のケースにあった方法をアドバイス可能です。
削除対応も相談可 発信者情報開示請求をお考えでしたら 風評被害・誹謗中傷対策の経験豊富な
電話受付時間 平日 9:30〜18:00
発信者情報開示請求の流れ
権利侵害投稿の発信者情報を開示するためには、
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①サイト管理者に対して、情報を開示するよう求める
- サイト管理者が投稿者の住所氏名を知っている場合は、住所氏名の開示請求
- サイト管理者が投稿のIPアドレスを知っている場合は、IPアドレスの開示請求
- ②サイト管理者からIPアドレスの開示があった場合、そのIPアドレスを管理している接続プロバイダに対して、IPアドレスが消えないよう、ログ保存の仮処分申立をする
- ③プロバイダに対して、発信者情報開示請求訴訟をする
- 投稿を放置すれば拡散・炎上のおそれがある場合には、これらの手続きの前もしくは同時に、記事削除仮処分申立を行う
という手続きをすることになります。
仮処分とは
仮処分とは、正式な裁判をする前に、仮にその裁判に勝った場合と同じ状態にしておくことができる法的手続きです。裁判は決着までに長い時間がかかりますが、仮処分にはそこまで時間はかかりません。
インターネット上の誹謗中傷など放置してしまうと、被害が増えてしまうような場合には、仮処分を使って被害を拡大させないようにすることが重要です。
発信者情報開示請求の注意点
発信者情報開示請求は、相手方の情報を得るために必要な制度です。しかし、この制度には大きな問題があります。
実は、サイト管理者やプロバイダの保存するログの多くは3~6か月程度で消去されるので、ご依頼いただくタイミングや状況によっては、時間切れで発信者を特定できずに終わってしまったり、サイト管理者から開示された情報だけでは情報が不足していて、プロバイダが発信者を特定できなかったりということが起こりえるのです。
発信者情報開示命令の流れ
手続きに時間がかかるという従前の課題を解決するため、情報流通プラットフォーム対処法の前身である旧プロバイダ責任制限法が改正された際に、新たに「発信者情報開示命令事件に関する裁判手続」(通称:発信者情報開示命令)という非訟手続が設けられました。
これは、1回の裁判手続きによって、サイト管理者とプロバイダの双方に対する請求をまとめて行うことができるようにするものです。具体的には、これまで最大3つの裁判手続きをする必要があったのを、1回の手続きで終えることができるようになったのです。
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①サイト管理者・プロバイダに対する発信者情報開示命令
(この審理を行っている間に、ログを保存するため、②-1・2を発令) - ②-1サイト管理者に対して、プロバイダへのログ提供命令
- ②-2サイト管理者・プロバイダに対し、発信者情報の消去禁止を命じる消去禁止命令
新たな手続きは、従前の手続きと比較して、より少ないプロセスで発信者の特定が可能です。
また、海外の事業者に対する発信者情報開示請求についても、手続きが簡易なものとなるとともに、これまで訴状の送達にかかっていた時間も短縮できるようになりました。
新旧どちらの手続きをとるべきかは、ケース・バイ・ケース。弁護士に相談を。
法律は改正されましたが、これまでの発信者情報開示手続(法的手続・任意開示手続)も従来どおり利用することができます。
この制度には、複数の裁判手続きをとらなければならないというデメリットがあります。しかし、新しい制度である発信者情報開示命令を使っても、異議が申し立てられれば通常訴訟に移行するため、当初から従来の手続きで裁判をしたほうが、結果的に短い期間で解決できることもあります。
また、そもそも、裁判手続きではなく任意開示手続をとるほうが望ましい場合や、削除請求を行うだけで足りる場合もあり得るといえるでしょう。
自社の意向・希望・状況を踏まえた手続きや対応を選択することが、権利侵害投稿に対する適正な解決のために重要です。インターネットのトラブルに遭遇した場合には、経験・実績豊富な弁護士にご相談なさることをおすすめします。
削除対応も相談可 発信者情報開示請求をお考えでしたら 風評被害・誹謗中傷対策の経験豊富な
電話受付時間 平日 9:30〜18:00
発信者情報開示請求の要件
情報流通プラットフォーム対処法5条の要件を整理すると、以下のようになります。
1.特定電気通信による情報の流通
「特定電気通信」とは、「不特定の者によって受信されることを目的とする電気通信の送信」と定義されており、インターネット上のウェブサイトで行う、誰もが閲覧可能な情報発信のことをいいます。
2.自己の権利を侵害されたとする者
発信者情報開示を請求する者のことで、自然人に限られず、法人、権利能力なき社団なども含まれるとされています。
3.権利が侵害されたことが明らかであること
一般に「権利侵害の明白性」と呼ばれる要件で、多くのケースで問題となります。この要件は、権利侵害の事実とそれに加えて違法性阻却事由の存在をうかがわせるような事情が存在しないことを意味します。
一般的な不法行為に基づく損害賠償請求では、違法性阻却事由について請求者側で主張立証する必要はありませんが、発信者情報開示請求では、情報を開示される発信者側のプライバシーや表現の自由が考慮されることによって、立証責任が転換される形で要件が加重されています。
4.正当な理由の存在
この要件は、開示請求者が発信者情報を取得することの合理的な必要性があることを意味しており、情報を開示される発信者側を受ける不利益も考慮した上で開示請求を行うことが相当であるという意味も含んでいます。
正当な理由が認められるのは、発信者に対する削除要請のために必要であるため、民事上の損害賠償請求権の行使に必要であるため、謝罪広告などの名誉回復の要請に必要であるため、差止請求権の行使に必要であるため、刑事告発のためなどの法的手段をとるにあたり本人を特定する必要性がある場合ですので、その意味では、発信者情報開示請求の制度趣旨をそのまま実現しようとする場合が、認められる典型的なケースとなります。
他方で、認められないケースとしては、私的制裁など不当な目的のために開示を受けようとする場合で、すでに賠償金が支払い済であるなど、上記法的手段をとる必要性がなくなっている場合などが挙げられます。
5.「開示関係役務提供者」に該当すること
開示請求の相手方にあたるかの要件で、たとえば、サーバーを提供している者、電子掲示板を管理している者、インターネットサービスプロバイダなどが該当します。
なお、営利性は要求されないため、通信事業を営む事業者以外の、企業、大学、地方公共団体、趣味的に掲示板を開設管理している個人などもこれにあたることもあります。
6.「発信者情報」に該当すること
総務省令で定められる情報は以下のとおりです。
- 氏名
- 住所
- 電話番号
- メールアドレス
- 発信者のIPアドレス/IPアドレスと組み合わされたポート番号
- 携帯端末のインターネット接続サービス利用者識別番号
- SIMカード識別番号
- 発信時間(タイムスタンプ)
7.「保有」の要件
法律上または事実上、自己の支配下に置いている状態をさすことをいいます。すなわち、開示関係役務提供者が開示する権限を有していなければなりません。開示を行う権限があれば情報管理を第三者に委託していたとしても「保有」にあたります。
他方で、開示する権限が実行可能であることも必要と考えられており、情報抽出のために多大なコストを要する場合、体系的に保管されておらず、該当する開示対象の情報の存在の確認ができない場合は、「保有」にはあたらないとされています。
任意開示手続きの有効性
発信者情報開示は、民事上の請求権として規定されているために、裁判手続きによらなくても請求は可能です。この手続きは一般に「任意開示」と呼ばれます。そして、この任意開示による請求でも、裁判上の請求でも、発信者を特定するために必要な情報や請求の相手方は同じです。
しかしながら、任意開示の現状としては、経由プロバイダ等が任意に開示に応じるケースは、残念ながら多くはないのが現状です。※1 ※2
任意開示を求める方法として、弁護士法23条の2に基づく照会(いわゆる弁護士会照会)や証拠保全等による方法もありますが、これらには強制力はなく、経由プロバイダ等が開示に応じる例は多くはありません。そこで、裁判上の請求手続を利用することが一般的となっているのが実情です。
- ※1 プロバイダが開示請求の要件判断を誤って開示をした場合、当該誤信について正当な理由があったときは違法性が阻却されるとの見解もある一方で、通信の秘密侵害罪を構成する場合があるほか、発信者からの責任追及を受けることにもなるので、裁判所の判断に基づく場合以外には開示には応じない、という考え方に基づくものと考えられます。
- ※2 大手の経由プロバイダなどは、任意開示の請求に対しては、「同種の請求がたくさん来ているので、まずは警察からの照会が先」、「調査に3か月くらいかかる」、「ログの調査ができたとしても、発信者が開示を拒否すれば任意の開示はできないと思う」などという返答をしてくることが多いです。
まとめ
近年、開示請求という言葉が一般的に知られるようになりましたが、その手続きや要件を理解するのは簡単ではありません。また、いざ発信者情報開示をしたいと思っても、どういう手続きをとるのが最適なのか、ご自身で判断するのは非常に難しいといえます。
インターネット上のトラブルに遭い、発信者情報開示をお考えなら、一度弁護士にご相談ください。
お客さまの状況に合わせて、最適な方法をご提案いたします。また、ご依頼いただければトラブル解決に向け全力で取り組みます。
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