Divorces

離婚と子ども|親権・養育費 Custody and Child support

1、離婚時に考えるべき子どものこと

夫婦が離婚した場合、子どもの育て方も、離婚前とは大きく変わることになります。
同居親ばかりに育児の負担がかかり過ぎないように、離婚をする前の段階で、親権や養育費についてしっかり話し合って決めることが大切です。

2、親権の決め方

親権とは、子どものために監護・教育を行ったり、子どもの財産を管理したりする権限および義務を意味します。
親権者は、大まかに次の流れによって決定されます。

①夫婦間での協議

夫婦が話し合いを行ったうえで、合意により親権者を決定します。

②調停・審判

当事者同士での話し合いがまとまらない場合には、離婚調停を申し立て、調停委員の仲介の下で親権についての合意を目指します。他の離婚条件と併せて、夫婦双方が調停案に合意すれば、調停は成立です。
もし調停が不成立となった場合には、離婚訴訟(離婚裁判)へ移行することが大半ですが、裁判所が「審判」によって結論を示す場合もあります。

③離婚訴訟

協議・調停で親権について合意できなかった場合には、離婚訴訟を提起して、裁判所の公開法廷の場で、親権等の帰属を争います。

3、親権を獲得するために必要なこと

離婚訴訟に発展した場合、家庭裁判所は、次にあげる原則を総合的に考慮して親権の帰属を決定します。

①継続性の原則

養育環境の現状を維持して、子どもの情緒の安定化を図ります。

②兄弟姉妹不分離の原則

兄弟や姉妹は一緒に生活させるべきとの観点から、片方の親に親権を集中させる傾向にあります。

③母親優先の原則

特に低年齢の子どもについては、母性の役割を重視して、母親に親権が認められやすい傾向にあります。

④子どもの意思尊重の原則

子どもが一定以上の年齢(おおむね10歳以上)である場合には、子どもがどちらの親と一緒に暮らしたいかが重く考慮されます。

もし親権の獲得に関して、相手より不利な立場にあると感じている場合には、上記の観点から、ご自身にとってプラスの要素をできる限り集めて、家庭裁判所にアピールしましょう。

(1)父親が親権を獲得したい場合

「母親優先の原則」は絶対的なものではありません。
父親の方が精力的に育児を行っていることが認められれば、父親に親権が認められる可能性は十分にありますので、最大限育児に時間と労力を割くように努めましょう。

(2)有責配偶者が親権を獲得したい場合

親権の決定に当たっては、有責配偶者かどうかという点は必ずしも重視されません。
それよりも、育児にきちんと時間と手間をかけてきた事実や、子どもが一緒に暮らしたいと言っている事実などが大事になりますので、ポイントを押さえて親権者としての適正を家庭裁判所にアピールすることが大切です。

4、養育費の相場・決め方

養育費は、子どもの生活費や学費などに充てる目的で、子どもと同居しない親(非同居親)が同居する親(同居親)に対して支払う金銭を意味します。
養育費が支払われるのは、非同居親が子どもに対する扶養義務(民法第877条第1項)を履行する必要があるからです。

(1)養育費の相場|養育費算定表を用いて計算する

養育費の金額相場は、裁判所が公表している「養育費算定表」を用いることで求められます。
(参考:「養育費・婚姻費用算定表」(裁判所))

養育費算定表を参照すると、夫婦の収入バランスや、子どもの人数・年齢に応じて、養育費の目安となるレンジを知ることができます。
ベリーベスト法律事務所では、養育費算定表を基にして、ご家庭の状況に応じた養育費の金額目安を簡単に計算できるツールを公開しているので、ぜひご利用ください。
(参考:「養育費計算ツール」)

(2)養育費の決め方

養育費の決め方は、基本的には親権と同じで、「協議」「調停(審判)」「訴訟」の順に手続きをたどることになります。

ただし養育費の場合は、親権とは異なり、離婚後に決定することも可能です。その場合は、「協議」「調停」「審判」の順に手続きを踏んで、養育費が決定されます(訴訟に移行することはありません)。

なお、協議によって養育費を取り決める場合には、公証役場で公正証書を作成し、強制執行認諾文言を記載しておきましょう。そうすれば、万が一養育費の支払いが滞った場合、スムーズに強制執行へと移行することができます。

5、離婚後に起こり得る養育費のトラブル

養育費は長期にわたり支払いを続けることになるため、支払いの途中で事情が変化したり、支払いが滞ったりする可能性もあります。

(1)元夫婦の収入バランスが大きく変化した

双方の収入バランスが離婚当時とは大きく変化した場合、養育費の減額・増額を求めることができます。
もし直接の協議がうまくまとまらない場合には、養育費増額(減額)調停を利用しましょう。
(参考:「養育費(請求・増額・減額等)調停の申立て」(裁判所))

(2)元夫婦のどちらかが再婚した

ご自身が再婚して子どもが増えた場合や、相手が再婚して、連れ子と再婚相手が養子縁組をした場合には、養育費の減額要因になります。
このような場合には、協議や養育費減額調停を通じて、養育費の減額を求めることが可能です。

(3)養育費の支払いが滞った

養育費が支払われなくなった場合、強制執行による回収を目指しましょう。
調停・審判・訴訟で養育費の支払い義務が確定した場合や、離婚公正証書に強制執行認諾文言が記載されている場合には、直ちに強制執行を申し立てることができます。

これに対して、離婚公正証書に強制執行認諾文言が記載されていない場合には、強制執行の前に訴訟などを経ることが必要です。
訴訟・強制執行の手続きは、弁護士にご依頼いただくのがスムーズなので、ぜひお早めにご相談ください。

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