Divorces

離婚の種類と離婚成立までのステップ Proceeds and the Types of Divorces

1、離婚の種類は4つ

離婚は大きく分けて、「協議離婚」「調停離婚」「審判離婚」「裁判離婚」の4つに分類されます。

  • ①まずは協議離婚を試みる
  • ②次に離婚調停を申し立てて、調停離婚・審判離婚を目指す
  • ③それでもまとまらなければ、訴訟を提起して裁判離婚を目指す

というのが、離婚の基本的なステップになります。それぞれの離婚の手続きについて、詳しく見ていきましょう。

2、ステップ1|協議離婚

協議離婚とは、夫婦双方が話し合った末に、合意した条件に基づいて離婚することをいいます。

(1)協議離婚が成立しやすいケースは?

協議離婚が成立しやすいのは、次のようなケースです。

①夫婦間で問題なくコミュニケーションが取れる場合

当事者間で冷静な話し合いができるようであれば、協議離婚がもっとも迅速かつコストがかからない手続きになります。

②離婚条件について、互いの希望内容に大きな差がない場合

財産分与・慰謝料・親権・養育費など、主要な離婚条件について大きな隔たりがなければ、協議離婚を成立させられる可能性が高いです。

(2)トラブル回避のため、離婚公正証書を作成すべき

協議離婚をする際、取り決めておくべき離婚条件は多岐にわたります。
離婚後のトラブルを回避するためには、合意した離婚条件を「離婚協議書」にまとめておくことをおすすめします。

離婚協議書は、公証役場にて公正証書の形で作成すると、文書としての法的有効性が担保されるので安心です。
また、離婚公正証書の中で「強制執行認諾文言」を記載しておけば、相手が財産分与・慰謝料・養育費などの支払いを怠った場合、直ちに強制執行を申し立てることができます。

3、ステップ2|調停離婚と審判離婚

調停離婚とは、家庭裁判所で行われる離婚調停の結果、調停調書に基づいて成立する離婚をいいます。
また、審判離婚とは、離婚調停が不成立に終わった後、家庭裁判所が行う審判によって成立する離婚をいいます。

(1)離婚調停とは?

離婚調停では、調停委員が仲介者となって、夫婦双方から言い分を公平に聞き取ります。

調停委員は、双方に譲歩を提案するなどして、離婚条件のすり合わせを行い、最終的には裁判官が提示する「調停案」について、当事者双方の合意を得ることを目指します。

(2)調停離婚が成立しやすいケース

離婚調停は、離婚協議の延長線上で、当事者同士の話し合いによって離婚の成立を目指す手続きです。したがって、調停離婚が成立しやすいのは、協議離婚と同様に、離婚条件について互いの希望内容に大きな差がない場合といえるでしょう。

なお離婚調停では、夫婦同士が直接話し合うのではなく、あくまでも調停委員を介した話し合いが行われます。そのため、直接のコミュニケーションが難しい場合でも、調停離婚を成立させられる可能性はあります。

(3)調停離婚が成立するまでの流れ

調停離婚は、大まかに次のステップを踏んで成立に至ります。

①離婚調停の申し立て

相手の住所地を管轄する家庭裁判所に対して、離婚調停を申し立てます。
(参考:「夫婦関係調整調停(離婚)」(裁判所))

②調停期日

家庭裁判所に夫婦双方が出頭し、調停期日が行われます。
調停委員がそれぞれを個別に調停室へ呼び出し、公平に主張を聞いたうえで、離婚条件のすり合わせを試みます。調停期日は、複数回繰り返えされるのが一般的です。

③調停成立

裁判官が提示する調停案につき双方が合意したら、調停離婚が成立します。

④離婚届の提出

調停成立の日を含めて10日以内に、市区町村役場へ離婚届を提出します。
調停離婚にかかるトータルの期間は、3か月~半年程度が一般的です。

(4)調停不成立なら「審判」が行われることがある

調停案につき、夫婦双方が合意できなかった場合、離婚調停は不成立となります。

このとき、夫婦間での意見の食い違いが軽微な水準にとどまる場合には、裁判所の判断で「審判離婚」が成立することがあります。ただし、どちらかが異議を出すと自動的に訴訟(裁判)に移行するため、基本的には、離婚審判は行われません。

4、ステップ3|裁判離婚

裁判離婚とは、離婚訴訟における裁判所の判決により、強制的に実現される離婚をいいます。

(1)裁判離婚が成立するまでの流れ

裁判離婚が成立するまでの大まかな流れは、次のとおりです。

①訴訟提起

当事者(夫または妻)の住所地を管轄する家庭裁判所に対して、離婚訴訟を提起します。
(参考:「離婚」(裁判所))

②口頭弁論期日

裁判所の公開法廷において、夫婦双方が主張・立証を展開します。必要に応じて、当事者や関係者に対する尋問も行われます。
論点が多岐にわたり複雑な場合には、非公開の場で争点整理が行われ、それから口頭弁論期日での本格的な主張・立証に移るケースもあります。

③判決

裁判所が判決を言い渡し、離婚の可否や条件についての結論が示されます。
離婚訴訟にかかるトータルの期間は、短くても半年程度、長ければ1年を超えるケースも珍しくありません。

(2)裁判離婚に必要な費用

裁判離婚には、主に「訴訟費用」と「弁護士費用」の2つが必要になります。

①訴訟費用

裁判所に納付する手数料です。
離婚のみを求める場合は1万3000円ですが、金銭的な請求をプラスする場合には、請求額に応じて訴訟費用も増額されます。

なお、訴訟費用は敗訴側当事者が負担するのが一般的です。ただし、訴訟提起の時点では原告が立て替える必要があるので注意しましょう。
(参考:「手数料」(裁判所))

②弁護士費用

弁護士を代理人とする場合は、着手金や報酬金などの弁護士費用がかかります。
着手金は33万円(税込)~、報酬金は獲得した経済的利益などに応じて変わります。

ベリーベスト法律事務所では、離婚事件に関する明確な報酬体系を公開しておりますので、下記のページをご参照ください。
(参考:「弁護士費用」)

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