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離婚とお金|財産分与・年金分割 Property Division

1、離婚時に知っておきたいお金の問題|財産分与と年金分割

離婚時に精算される金銭として、養育費や慰謝料についてはご存じの方は多いかと思います。
しかしそれ以外にも、離婚時には財産分与や年金分割による金銭の精算が発生します。事情によっては大きな金額になる項目ですので、正しい考え方を身に着けておきましょう。

2、財産分与

「財産分与」とは、夫婦の共有財産を公平に分けることをいいます。

(1)3種類の財産分与の考え方

財産分与には、3つの考え方が存在します。

①清算的財産分与

夫婦が協力して築いた財産を、寄与の程度に応じて公平に分けるという考え方です。

②慰謝料的財産分与

夫婦のどちらか一方が離婚の原因を作った場合に、精神的損害の補てんを加味して財産分与額を決定するという考え方です。

③扶養的財産分与

夫婦間の収入格差がある場合に、離婚後一定期間につき、収入の少ない側の生活保障を加味して財産分与額を決定するという考え方です。

実際の財産分与額は、「清算的財産分与」の考え方を中心に決定されますが、それ以外の考え方が加味されるケースもあります。

(2)財産分与の対象となる財産

財産分与の対象となるのは、夫婦の共有財産です。
どちらかが単独の名義で取得した財産であっても、婚姻期間中に取得したものであれば、夫婦の共有に属するものと推定されます(民法第762条第2項)。
(例)会社からの給与や退職金債権、単独名義で購入した不動産など

これに対して、次の財産については、財産分与の対象に含まれません(同条第1項)。

  • 夫婦の一方が婚姻前から有する財産
  • 婚姻中自己の名で得た財産(例:相続によって得た財産、贈与によって得た財産など)

(3)財産分与の割合

財産分与の割合は、夫婦それぞれ2分の1ずつとするのが原則です。
夫婦の共有財産を金額評価したうえで合算し、それに2分の1を乗じて、それぞれの取り分を計算します。
ただし、当事者双方が合意すれば、異なる割合による財産分与を行うことも可能です。

また、いずれか一方のみに財産形成に関する顕著な貢献がある場合には、「6:4」「7:3」のような財産分与割合が認められるケースもあります。
(例)会社経営者など

(4)財産分与の決定方法

財産分与の割合や方法は、まず当事者間の協議による決定を試みます。
もし協議がまとまらない場合には、離婚調停や財産分与請求調停の中で話し合うこともできます。
(参考:「夫婦関係調整調停(離婚)」(裁判所) / 「財産分与請求調停」(裁判所))

調停が不成立となった場合には、裁判所が「審判」を行い、財産分与に関する結論を示します。
ただし、財産分与請求調停は、離婚した日から2年を経過すると利用できなくなるので注意が必要です(民法第768条第2項)。

3、年金分割

「年金分割」とは、婚姻期間中の厚生年金記録(および旧共済年金。以下同じ。)を、夫婦間で公平に分けることをいいます。
将来の年金請求権も、婚姻期間中に取得した資産といえるため、財産分与の一種として年金分割が認められています。

(1)年金分割を請求できるケース

年金分割を請求できるのは、婚姻期間のうち、相手が厚生年金保険に加入していた期間がある場合です。

ただし、ご自身も婚姻期間中に厚生年金保険に加入していた場合には、財産分与の考え方に基づき、それぞれの厚生年金記録を合算して折半する点に注意しましょう。

(2)年金分割を請求する2つの方法

年金分割には、「合意分割」と「3号分割」という2つの方法があります。
(参考:「離婚時の年金分割」(日本年金機構))

①合意分割

当事者の合意または裁判手続きにより、厚生年金記録の按分割合を定めた場合に、その内容に従って年金分割を請求できます。

<必要書類>

  • 年金手帳(または基礎年金番号通知書)
  • 婚姻期間を明らかにする資料(戸籍謄本など)
  • 元配偶者の戸籍抄本、住民票など
  • 年金分割のための情報提供請求書
  • 標準報酬改定請求書
  • その他、按分割合を明らかにする書類

    (参考:「離婚時に年金分割をするとき」(日本年金機構))

②3号分割

婚姻期間中に、国民年金の第3号被保険者だったことがある方は、相手の同意がなくても、平成20年(2008年)4月1日以降の厚生年金記録につき、2分の1ずつ分割することを請求できます。

<必要書類>

  • 年金手帳(または基礎年金番号通知書)
  • 婚姻期間を明らかにする資料(戸籍謄本など)
  • 元配偶者の戸籍抄本、住民票など
  • 標準報酬改定請求書

合意分割・3号分割のいずれも、離婚日の翌日から起算して2年以内が請求期限となっていますので、早めに請求を行いましょう。

(3)熟年離婚では特に年金分割が重要

熟年離婚の場合は、厚生年金保険への加入期間が長い分、年金分割が年金支給額に与えるインパクトは非常に大きくなります。
特に、長く専業主婦(専業主夫)だった方が熟年離婚する場合は、近い将来の生活費に直結しますので、弁護士にご相談のうえで必ず年金分割の請求を行ってください。

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