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慰謝料請求
Compensation1、離婚時に慰謝料が発生するケースとは?
「慰謝料」とは、不法行為(民法第709条)の加害者が、精神的損害の賠償として被害者に支払う金銭を意味します。
離婚のケースでは、次のような場合に慰謝料が発生する可能性があります。
- 不貞行為(不倫)があった場合
- DVやモラハラがあった場合
- 勝手に家を出ていって別居した場合
- 婚姻中に生活費を全く支払わなかった場合
- 合理的な理由なく、長期間にわたって性交渉を拒否した場合
など
これに対して、性格の不一致を理由に離婚する場合など、どちらか一方の不法行為が認められるわけではないケースでは、慰謝料は発生しません。
なお、離婚の際に支払われる金銭はすべて「慰謝料」というわけではありません。
他にも財産分与・養育費・婚姻費用などがあり、これらはすべて慰謝料とは別物であることに留意しておきましょう。
2、慰謝料請求の手続き・請求できる期間
配偶者や第三者に対して離婚の慰謝料を請求する場合には、相応の準備を整える必要があります。また、慰謝料請求権には消滅時効があるため、時効期間を経過してしまわないように注意が必要です。
(1)慰謝料請求に必要な準備
慰謝料請求を行うためには、相手の不法行為に関する証拠を集めておくことが肝要です。
また、法的な観点から慰謝料の相場感を確認したうえで、請求額を決める必要があります。
証拠収集や請求額の検討に当たっては、弁護士のサポートを受けることをおすすめします。
(2)慰謝料請求の手続き
配偶者に対しての離婚の慰謝料請求は、他の離婚条件と併せて、次の手続きを通じて行います。
<配偶者に対する慰謝料請求の手続き>
①離婚協議
夫婦間の話し合いにより、慰謝料額などの離婚条件を決定します。離婚条件について合意に至ったら、離婚協議書を作成します。
②離婚調停・審判
家庭裁判所に離婚調停を申し立て、調停委員の仲介の下で、調停案への合意を目指します。
中立的な立場にある調停委員の仲介により、冷静な話し合いが期待できます。裁判官が提示する調停案につき、夫婦双方が合意すれば、調停は成立です。
もし調停が不成立となったケースで、両者の主張の相違が軽微な程度にとどまる場合には、家庭裁判所が「調停に代わる審判」により、慰謝料額等の結論を示して離婚を命ずる場合があります。
③離婚訴訟
協議・調停が奏功しなかった場合、訴訟(裁判)によって離婚を争います。
慰謝料額については、相手の不法行為およびそれによって生じた損害を証拠によって立証し、裁判所に対して認容判決を求めます。
さらに、不貞行為のケースでは、配偶者と併せて不倫相手にも慰謝料を請求できます。 不倫相手などの第三者に対する慰謝料請求は、次の手続きを通じて行います。
<第三者に対する慰謝料請求の手続き>
①協議(示談交渉)
内容証明郵便を送るなどして相手と連絡を取り、慰謝料額などについての直接交渉を行います。
支払額やその他の条件について合意に至ったら、示談書(和解合意書)を締結します。
②民事訴訟
慰謝料についての協議がまとまらない場合には、裁判所に民事訴訟を提起します。
相手の不法行為の事実と、それによって生じた損害を証拠により立証することが必要です。
(3)慰謝料を請求できる期間
不法行為に基づく慰謝料請求権は、次のいずれかの期間が経過すると、時効消滅してしまいます(民法第724条)。
- ①損害および加害者を知った時から3年
- ②不法行為の時から20年
慰謝料請求権が時効消滅してしまわないように、時効期間が経過する前に、内容証明郵便の送付等によって時効完成を阻止しましょう。
3、慰謝料を請求された場合の対処手順
配偶者や第三者から離婚慰謝料の請求を受けた場合には、落ち着いて対処しましょう。
(1)請求の内容を把握する
まずは、請求の内容を把握しましょう。
- 相手の名前や住所など
- 相手が主張する請求の法的根拠(身に覚えがあるか?)
- 請求金額
- 相手が主張する支払期限
など
(2)請求が法的に妥当かどうか検討する
請求内容について身に覚えがある場合、その請求は法的に妥当であるかどうかを検討する必要があります。
- 法律上の慰謝料請求権の要件を満たしているか
- 請求額が客観的な損害額よりも多くないか(裁判例に照らして妥当か?)
といった点を中心に、法的な観点から検証を行いましょう。
(3)慰謝料の減額交渉を試みる
慰謝料の支払い義務を受け入れざるを得ない場合でも、相手の言い値で慰謝料を支払う必要はありません。請求額が過大であると思われる場合には、相手に対して慰謝料の減額交渉を申し入れましょう。
弁護士に減額交渉の代理をご依頼いただければ、裁判例等を踏まえて、法的に妥当な水準まで慰謝料額を減額するように求めることが可能です。
配偶者や第三者から慰謝料請求を受けてお困りの方は、お早めに弁護士までご相談ください。
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