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よくある質問
FAQ離婚を考えています。まずやるべきことを教えてください。
離婚の意志が固い場合は、まずは離婚後にどのような生活をしていくのか考える必要があります。
住居や生活資金、子どもがいる場合はどちらが親権者となるのか、また財産分与でしっかり財産を確保するためには、預金がいくらあるのか、隠し財産はないかなど財産を把握しましょう。
離婚したい気持ちが先行して、決めるべきことを決めなければ、後々後悔することになりかねません。
分からないことや迷うことがありましたら弁護士にご相談ください。納得して新しい生活をスタートできるようサポートいたします。
離婚したいのに相手が応じてくれません。何か方法はありますか?
話し合いによって相手が離婚に応じない場合には、家庭裁判所に離婚調停を申し立てる方法があります。
調停では、中立的な立場の調停委員を介して相手(配偶者)と話し合うことになります。あなたの主張を明確に伝えるために弁護士をつけることもできますし、こちらの離婚意志が固い場合、調停委員の説得で相手の気が変わることもあります。
調停でも離婚の合意ができなかった場合は、訴訟(裁判)を提起することになります。訴訟によって離婚をするためには、民法で決められた離婚の原因が必要となりますので、相手がその原因に該当することをあなたが主張し、証明しなければなりません。
養育費の支払いを約束したのに、滞っています。どうすればよいでしょうか。
約束の方法により有効な請求方法が異なります。
●口頭で約束した場合
もう一度話し合い公正証書にするか、家庭裁判所に養育費請求の調停申し立てを行います。
●離婚協議書を作成した場合
法的に有効な内容で書面が作られている場合は、記載したとおりの養育費の支払い義務が法的に認められます。口頭や書面などで請求をしっかり行いましょう。
書面で請求する際は内容証明郵便を用いることで、心理的な効果が高くなると言われています。
●公正証書を作成した場合
支払いが滞った場合に強制執行を受けることを認める文言がある場合は、直ちに強制執行し、給料や銀行口座などを差し押さえることが可能です。
取り決めたものの、支払いが途中で止まってしまうことは残念ながら少なくありません。相手にお金を請求することに抵抗やストレスを感じるものですが、そのままにしておくと時効によって請求できなくなるリスクもあり、後々、悔やむことにもなりかねません。
養育費は子どもの成長にとって大切なものであり、それを負担することは法律上の当然の義務です。養育費の不払いでお悩みの際はぜひ弁護士にご相談ください。
自分の不倫が原因で離婚します。その場合も財産分与を請求してよいのでしょうか。
財産分与は婚姻中の夫婦の共有財産を公平に分配する制度です。そのため、不貞行為をした有責配偶者であっても、原則として1/2の割合で財産分与が認められます※。
ただし、配偶者はあなたに対して、財産分与とは別に慰謝料を請求することができます。注意したい点として、慰謝料を含む慰謝料的財産分与を支払った場合は、その分だけ受け取れる金額が減額される可能性があるということです。
- 夫婦間で合意できる場合は、どのような割合や内容で財産分与をするかを自由に決めることができます。
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