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刑事事件における示談成立の意味と重要性 The Meaning and Importance of Reaching a Settlement in Criminal Cases

刑事事件における示談の重要性

「示談」とは、犯罪の加害者が被害者に金銭を支払い、和解することを意味します。
刑事事件を起こしてしまった場合、早期に被害者と示談することが重要です。

(1)被害者に対して真摯(しんし)な謝罪と被害弁償を尽くす

理不尽にも被害を受けてしまった被害者に対して真摯に謝罪し、被害弁償を行うことは、加害者にとって当然の責務と言えます。

自ら犯してしまった過ちを反省し、そのことを被害者に伝える意味でも、示談をすることには大きな意味があります。

(2)不起訴処分になる可能性が高まる

被害者との示談が成立した場合、犯罪の類型にもよりますが、犯罪による被害がある程度回復された、被害者の処罰感情も弱まったと判断されます。

その結果、訴追・処罰の必要性が低くなり、検察官が起訴猶予(不起訴)処分を行う可能性が高まります。

(3)起訴されても量刑が軽くなる可能性がある

仮に検察官によって起訴された場合でも、被害者との間で示談が成立した事実は、刑事裁判において良い情状として考慮されます。

そのため、有罪となる場合でも執行猶予が付くなど、示談が成立していない場合に比べて量刑が軽くなる可能性があります。

示談交渉の流れ

加害者本人が直接示談交渉を行うことは、被害者が嫌悪感を示す可能性が高いため、得策ではありません。
また、逮捕・勾留により身柄拘束が行われている場合には、加害者本人が示談交渉を行うことは不可能です。

上記の理由から、刑事事件の被害者との示談交渉は、加害者の代わりに弁護士(弁護人)が行うのが一般的となっています。

弁護士が示談交渉を行う場合、まずは担当検察官に依頼して、被害者の連絡先を取得します。
連絡先の取得には、被害者の同意が必要です。

被害者の連絡先が分かったら、被害者に連絡を取って示談交渉を開始します。

初めに謝罪の意思を示したうえで、弁護士が被害者に対して示談の金額などを提案します。
その後、被害者からの要求などを踏まえて示談案の内容を調整し、最終的な和解合意を目指すことになります。

示談内容について加害者・被害者双方が合意した場合、示談書にその内容をまとめて締結します。
加害者は、示談書の内容に従い、被害者に対して金銭を支払い、その時点で示談は成立です。

示談交渉を行うタイミング

示談交渉を行うタイミングは、早ければ早いほど望ましいです。

刑事事件の手続きでは時間制限が厳しく、逮捕から最長でも23日間の間に、検察官による起訴・不起訴の判断が行われます。
したがって、被害者との示談により不起訴処分を目指したい場合には、逮捕直後から示談交渉を開始しなければ間に合わない可能性が高いといえます。

また、早期に示談を成立させて、迅速に被害者への謝罪と被害弁償を行えば、その事実は被疑者・被告人にとって良い情状として働きます。

もし刑事事件で逮捕されてしまった場合は、速やかに弁護士へご依頼のうえ、被害者との示談交渉に着手しましょう。

示談交渉を弁護士に任せるべき理由

刑事事件の示談交渉は、以下の理由から弁護士にご依頼いただくことをおすすめいたします。

(1)適正な金額で示談できる可能性が高い

示談交渉では、被害者から法外な金額の示談金を要求される可能性もあります。

弁護士は、裁判例や過去に経験した事案などを基にして、示談金額の適正水準を見極め、被害者との交渉を進めて参ります。
被害者に対しても、示談金額の根拠を丁寧に説明して納得を得るように努めますので、適正な金額で示談できる可能性が高まります。

(2)身柄拘束されていても示談交渉を任せられる

逮捕・勾留されている状況でも、弁護士にご依頼いただければ、速やかに示談交渉へ着手することが可能です。

ご家族等に示談交渉の代行を依頼するよりも、弁護士へご依頼いただく方が、検察官とのやり取りをスムーズに行えます。
また、客観的な立場にある弁護士の方が、加害者の身内の方よりも、被害者からの反発を受けにくい側面もあります。

迅速に適正な条件で示談を成立させたい場合は、お早めに弁護士までご相談ください。

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