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刑事事件の流れ Criminal case flow

刑事事件手続きの全体の流れ
(犯罪の発生から判決まで)

刑事事件手続きの全体の流れ 刑事事件手続きの全体の流れ

犯罪の発生と捜査の開始

路上での職務質問や、被害者による被害届の提出などをきっかけとして、警察が捜査を開始します。

被疑者を在宅で取り調べる、周辺住民に聞き込みを行う、裁判官から令状の発行を受けたうえで、被疑者の自宅を捜索して証拠品を差し押さえるなど、さまざまな方法によって捜査が行われます。

逮捕の流れと逮捕の種類

被疑者に罪証隠滅や逃亡のおそれが認められる場合、「逮捕」による身柄拘束が行われることがあります。

逮捕には「通常逮捕」「現行犯逮捕」「緊急逮捕」の3種類があります。
それぞれの概要と、逮捕の流れは以下のとおりです。

①通常逮捕

警察が裁判官から令状の発行を受けた後、令状に基づいて逮捕が行われます。
逮捕後は、留置場や拘置所などで身柄を拘束されます。

②現行犯逮捕

犯罪の現場を発見した場合、令状がなくても現行犯逮捕が認められます。
現行犯逮捕は、警察などに限らず、誰でも行うことが可能です(検察官・検察事務官・司法警察職員以外の者が現行犯逮捕した場合は、その後検察または警察に対して、被疑者の身柄を引き渡します)。

なお、以下のいずれかに該当し、罪を行い終わってから間もないと明らかに認められる場合にも、現行犯逮捕が認められます(「準現行犯逮捕」と呼ぶこともあります)。

  • 犯人として追呼されている
  • 犯罪供用物件を所持している
  • 身体や服に犯罪の顕著な証跡がある
  • 誰何されて逃走しようとした
③緊急逮捕

死刑・無期・長期3年以上の懲役または禁錮にあたる罪を犯したことを疑うに足る十分な理由があり、逮捕に急速を要する場合には、令状発行前の緊急逮捕が認められます。
緊急逮捕をした場合、警察は直ちに裁判官に対して、逮捕令状の発行を求めなければなりません。

逮捕後の取り調べと検察官送致

逮捕期間は最大72時間で、最初の48時間以内に警察官による取り調べが行われます。
警察官による取り調べは、留置場や拘置所に隣接した取調室で行われるのが一般的です。

警察官が取り調べを行った後、証拠書類や証拠物とともに、事件を検察官に対して引き継ぎます。
これを「検察官送致」と言います。
検察官送致は、逮捕後48時間以内に行うことが義務付けられています。

事件の送致を受けた検察官は、勾留請求を行うかどうかを判断するために、逮捕段階で一度自ら取り調べを行います。
検察官による取り調べの際には、被疑者は検察庁まで連行され、検察官室で取り調べを受けることになります。

なお、被疑者には取り調べにおける黙秘権が認められているため、警察官や検察官の質問に答えるか答えないかは、被疑者の自由です。

勾留

逮捕後72時間以内に、検察官は裁判官に対して、被疑者の「勾留」を請求するかどうか判断します。

「勾留」とは、逮捕よりも長期の身柄拘束で、当初は10日間まで、延長により最大20日間まで認められています。
裁判官が勾留請求を認めれば、被疑者は引き続き留置場や拘置所で身柄を拘束され、逮捕段階と同様に、警察官や検察官の取り調べを受けることになります。

一方、事件の内容が軽微な場合や、被疑者に罪証隠滅や逃亡のおそれがないケースでは、そもそも勾留請求が行われない場合や、裁判官により勾留請求が棄却される場合もあります。
その場合、被疑者の身柄は解放され、引き続き在宅での捜査が行われます。

なお、勾留に関する裁判には「準抗告」という異議申し立てが認められており、弁護士にご依頼いただくことも可能です。

起訴

勾留期間が満了するまでの間に、検察官は被疑者を「起訴」するかどうかを判断します。
「起訴」とは、被疑者を刑事裁判にかけることを意味し、「公訴提起」とも呼ばれます。

被疑者を起訴するかどうかは、検察官が単独の判断により決定します。
冤罪や嫌疑不十分など、捜査を尽くしても被疑者が罪を犯したことが確実と言える水準に至らなかった場合には、不起訴処分となります。

一方、被疑者が罪を犯した確証がある場合でも、必ず起訴処分となるわけではありません。
犯罪行為の重大性や悪質性、被疑者の反省の程度や更生可能性などを考慮して、処罰の必要性なしと検察官が判断すれば、「起訴猶予」として不起訴処分となることもあり得ます。

被疑者が不起訴処分を得るためには、冤罪を主張するか、または被害者との示談や反省、家族のサポートなどの良い情状をアピールすることがポイントです。

なお、被疑者が起訴された場合には「被告人」と呼び方が変わります。

さらに「起訴後勾留」により、引き続き捜査機関に身柄が拘束されます。
ただし、起訴前とは異なり、起訴後勾留の段階では「保釈」による身柄解放が認められることがあります。

刑事裁判

刑事裁判は、まず地方裁判所の公開法廷で始まります。
被告人は、公判期日ごとに法廷へ出席しなければなりません。

公判期日では、検察官が被告人の犯罪事実を立証し、弁護人がそれに対して反論を行います。 被告人・弁護人の側としては、主に以下のいずれかの中から、公判期日における方針を選択することになります。

  • 犯人性を争って冤罪を主張する
  • 犯罪事実の全部または一部を争う
  • 犯罪事実は認めたうえで情状酌量を求める

最終的には、検察官が論告・求刑を行い、弁護人が最終弁論を行って、刑事裁判の公判手続きは終了します。 刑事裁判に要する期間はケース・バイ・ケースですが、おおむね3か月~1年程度の場合が多いです。

判決

公判手続きの最後に、裁判官から被告人に対して判決が言い渡されます。

判決の内容には、以下のパターンがあります。

判決の種類

①実刑の有罪判決

禁錮刑・懲役刑の場合、被告人は刑務所に収監されます。
罰金刑・科料刑の場合、被告人は金銭を納付しなければなりません。

②全部執行猶予付きの有罪判決

刑の執行の全部が1~5年間猶予されます。
執行猶予期間中に再犯をしないなどの条件を満たせば、刑の言い渡しは効力を失います。

③一部執行猶予付きの有罪判決

刑の執行の一部が1~5年間猶予されます。
(例)懲役3年のうち、2年分の執行を3年間猶予する
→1年間刑務所に収監された後で釈放され、執行猶予期間が開始

④無罪判決

犯罪の成立が認められず、被告人は直ちに釈放されます。

なお実刑判決の場合、刑務所に収監される際の流れは以下のとおりです。

刑務所収監の流れ

①被告人が身柄拘束中の場合

そのまま刑務所に移送されます。

②被告人が保釈中の場合

法廷で身柄を拘束され、その後刑務所に移送されます。

③被告人の勾留が解かれている場合

後日、検察庁に対して出頭し、その後刑務所に移送されます。

判決で言い渡される量刑は、以下の要素を総合的に考慮して決定されます。

量刑を左右する要素

①犯情事実
  • 被害者との関係性
  • 犯行の動機
  • 犯行の手段
  • 被害者の人数
  • 被害の程度

など

②情状事実
  • 被害者との示談
  • 被告人の反省
  • 家族のサポート
  • 前科の有無

など

刑事事件について弁護士ができること

ご自身やご家族が、刑事事件の被疑者として捜査の対象になった場合、お早めに弁護士へご依頼いただくことがおすすめです。
ベリーベスト法律事務所の弁護士は、以下の内容を含むさまざまなサポートにより、依頼者やそのご家族を、刑事事件から一日も早く解放できるように尽力いたします。

(1)被害者との示談交渉

被害者との示談が成立すれば、不起訴処分や寛大な判決を得られる可能性が高まります。

しかし、被疑者と顔を合わせたくないという被害者の方も多いのが実情です。
また、被疑者が身柄拘束されてしまうと。自ら示談交渉を行うことはできません。 弁護士にご依頼いただければ、被害者に対して謝罪の意を伝えつつ、適正な金額による示談を早期に成立させられるように尽力いたします。

(2)身柄拘束中の接見、家族との窓口

留置場や拘置所で身柄拘束されている期間は、被疑者の方は非常に心細いかと思います。

弁護士(弁護人)は、被疑者と自由に接見できる立場にあります。
ベリーベスト法律事務所では、弁護士ができる限り頻繁に接見へと足を運び、被疑者の方の心細さを解消するよう努めてまいります。

また、ご家族とのやり取りや物品の差し入れなどについても、弁護士を介することでスムーズに行うことが可能です。 ベリーベスト法律事務所では、弁護士ができる限り頻繁に接見へと足を運び、被疑者の方の心細さを解消するよう努めてまいります。

(3)準抗告や保釈請求による身柄解放

弁護士は、被疑者・被告人の身柄を一日も早く解放するため、あらゆる手段を尽くします。

刑事処分が確定する前の段階でも、

  • 起訴前勾留に対する準抗告
  • 起訴後勾留に対する抗告
  • 起訴後勾留期間中の保釈請求

などを通じて、法的な根拠に沿って身柄解放を訴えてまいります。

(4)公判手続きの準備

検察官によって起訴された場合、来る公判手続きに向けて準備を整えなければなりません。

弁護士は、身柄拘束されている状態の被告人と丁寧に打ち合わせを重ね、公判手続きにおいて充実した弁論を行うことができるように、入念に準備を整えます。

刑事手続きからの一日も早い解放を目指すためにも、ぜひお早めにベリーベスト法律事務所へご相談ください。

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