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少年事件の流れ
Flow of juvenile delinquency少年事件とは
「少年事件」とは、20歳未満の者が犯罪に相当する行為をした事件を総称して言います。
(1)「少年」=20歳未満の者
少年法第2条第1項により、「少年」は「20歳に満たない者」と定義されています。
20歳未満の少年は、人格的に未成熟かつ可塑性(変化の余地)があり、大人と同様の刑事処分を科すことが適切でない場合もあります。
そのため、少年が起こした刑事事件については、少年法に基づく特別の手続きにより、少年に対する矯正教育などの観点を意識した処遇が行われることになっているのです。
なお、2022年4月1日以降は、民法上の成人年齢が20歳から18歳に引き下げられました。
これに対して少年法では、2022年4月1日以降も、引き続き20歳未満の者が「少年」と定義されます。
ただし、18歳・19歳の者は新たに「特定少年」と定義され、成人と少年の中間的な取り扱いがなされています。
(参考:「少年法が変わります!」(法務省))
(2)少年事件の審理には家庭裁判所が関与する
成人が被疑者・被告人となる刑事事件の場合、警察・検察が捜査・起訴を担当し、通常の裁判所(地裁・高裁・最高裁)で審理が行われます。
これに対して少年事件の場合、家庭裁判所が中心となって審理に関与するのが大きな特徴です。
家庭裁判所には、裁判官とともに調査官が配置されており、少年の人格や家庭環境などをつぶさに調査・観察しながら、少年に対する適切な処分を決定します。
家庭裁判所において、少年事件につきどのような審理・処分が行われるのかについては、後で詳しく見ていきましょう。
(3)少年事件で前科がつく場合・つかない場合
少年事件については、原則として家庭裁判所の「審判」によって処分が決定されます。
家庭裁判所の審判は、通常の刑事事件における有罪判決とは異なるため、いわゆる「前科」として取り扱われることはありません。
ただし後述するように、14歳以上の少年が重大な刑事事件を起こした場合には、家庭裁判所から検察官への「逆送」が行われる可能性があります。
この場合、少年は通常の刑事裁判にかけられます。
最終的に、刑事裁判の有罪判決が確定した場合には、成人と同様「前科」がつくことになるので注意が必要です。
なお、「前科」とは異なりますが、少年が犯した罪について捜査が行われた時点で「前歴」として取り扱われます。
前歴があると、今後再び犯罪行為をした場合などに、処分が加重されるなどの不利益を被る可能性があります。
少年事件手続きの全体の流れ

少年事件の流れ(逮捕された場合・14歳以上20歳未満)
20歳未満の少年であっても、14歳以上であれば、刑事責任能力があるとされています。
そのため、もし刑事事件を起こした嫌疑をかけられた場合には、警察等によって逮捕されることもあります。
少年が警察等に逮捕された場合、処分が決定されるまでの流れは、以下のとおりです。
(1)逮捕(+勾留)
少年が捜査機関に逮捕された場合、最大で72時間、留置場や拘置所で身柄が拘束されます。
その間、警察官や検察官による取り調べが行われます。
取り調べに対しては、事件について知っていること・思ったことを供述してもよいですし、黙秘することも可能です。
逮捕に続いて、検察官により勾留請求が行われることもあり得ます。
勾留期間は、最大20日間です。
ただし、少年が被疑者の場合には、勾留状はやむを得ない場合にしか発することはできないとされています(少年法第48条第1項)。
(2)家庭裁判所への送致
犯罪の嫌疑がある少年については、警察官・検察官は、必ず家庭裁判所へ送致することが義務付けられています(少年法第41条、第42条)。
これを「全件送致主義」といいます。
家庭裁判所調査官は、少年の家庭環境や性格などについて調査を行い、その調査結果等を参考にして、家庭裁判所の裁判官が少年に対する処分内容を検討します。
(3)観護措置(少年鑑別所)
家庭裁判所は、より詳しく少年の性格などを分析する必要があるなど、審判のために必要と判断した場合には、少年に対する観護措置の決定を行うことができます(少年法第17条第1項)。
観護措置には、在宅で家庭裁判所調査官の監護に付する方法と、少年鑑別所に送致する方法の2通りがありますが、後者の少年鑑別所送致が選択されるのが一般的です。
少年鑑別所では、最大2週間少年を収容して、行動観察等が実施されます。
(4)家庭裁判所の審判
家庭裁判所は、犯罪の内容・悪質性や、少年の性格・家庭環境などを総合的に考慮して、審判によって以下のいずれかの処分等を行います。
再非行のおそれがないと認められる場合や、事件自体が軽微な場合には、具体的な処分を行わずに、訓戒・指導・講習などの教育的働きかけを行うにとどめることもあります。
以下のいずれかの処分により、少年の更生を支援します。
(i)保護観察
保護観察官や保護司の指導・監督を受けながら、社会の中での更生を図ります。
(ii)少年院送致
再非行のおそれが強く、社会内での更生が難しい少年については、少年院に収容して矯正教育を行います。
(iii)児童自立支援施設送致
比較的年齢の低い少年については、児童自立支援施設での更生指導が選択されることがあります。
児童自立支援施設は、少年院よりも開放的な施設となっています。
次の項目をご参照ください。
(5)検察官送致(逆送)
禁錮以上の刑に当たる罪の事件につき、非行歴・心身の成熟度・性格・事件の内容などを考慮して、刑事裁判によって裁きを受けさせるのが相当であると判断した場合、家庭裁判所は、事件を検察官に送致します(少年法第20条)。
これを「検察官送致」または「逆送」と呼びます。
逆送を受けた検察官は、少年に犯罪の嫌疑ありと判断する場合には、原則として少年を起訴しなければなりません(同法第45条第5号)。
(6)公判手続き・刑の執行
検察官によって起訴された場合、少年の犯したとされる罪は、刑事裁判(公判手続き)による審理を受けることになります。
その後は成人と同様の手続きにより、判決の言い渡し・控訴や上告の手続きを経て刑が確定し、少年に対して執行されます。
少年事件の流れ(逮捕されなかった場合・14歳以上20歳未満)
少年が犯罪の嫌疑をかけられたとしても、必ず逮捕されるわけではありません。
犯罪の内容が軽微な場合、罪証隠滅や逃亡のおそれがない場合には、少年を逮捕せず、在宅のままで捜査が進められる場合もあります。
在宅捜査の場合、少年に対して任意の取り調べが行われた後、事件が家庭裁判所に送致され、最終的な処分が決定されます。
(1)任意の取り調べ
身柄拘束されていない少年に対しては、捜査機関による任意の取り調べが行われます。
取り調べに応じることは、少年の義務ではありません。
したがって、取り調べに対して正直に回答するか、それとも黙秘するかは、少年が自由に決められます。
また、取り調べの要請に対しては、出頭を拒否することも可能です。
ただし、嫌疑が十分に固まっているにもかかわらず、少年が取り調べを拒否している場合には、捜査機関は逮捕に踏み切るかもしれません。
もし罪を犯したことが事実である場合には、弁護士とご相談のうえで、取り調べに臨む際の方針を決めることをお勧めいたします。
(2)家庭裁判所への送致~処分の決定
少年に犯罪の嫌疑が認められる場合、逮捕されていないケースであっても、全件送致主義の下で、捜査機関は家庭裁判所に対して事件を送致します。
その後の流れは逮捕されている場合と同様で、家庭裁判所の審判や刑事裁判を経て、最終的な少年に対する処分が決定されます。
触法少年・虞犯(ぐはん)少年事件の流れ
「触法少年」とは、14歳未満で刑罰法令に触れる行為をした少年を意味します(少年法第3条第1項第2号)。
触法少年には刑事責任能力がないので、刑事裁判にかけられることはありませんが、矯正教育の観点から、家庭裁判所の審判に付される場合があります。
「虞犯(ぐはん)少年」とは、以下のいずれかの事由が存在し、将来的に刑罰法令に触れる行為をするおそれのある少年を意味します(同項第3号)。
- 保護者の正当な監督に服しない性癖があること
- 正当の理由がなく家庭に寄り付かないこと
- 犯罪性のある人もしくは不道徳な人と交際し、またはいかがわしい場所に出入りすること
- 自己または他人の徳性を害する行為をする性癖があること
虞犯少年は、現実に罪を犯したわけではないので、刑事裁判にかけられることはありません。
しかし、触法少年と同様に、矯正教育の観点から家庭裁判所の審判に付されることがあります。
(1)14歳未満の場合は児童相談所への通告が行われる
14歳未満の触法少年または虞犯少年を捜査機関が認知した場合、まずは家庭裁判所ではなく、児童相談所長への通告が行われます(児童福祉法第25条第1項)。
児童相談所への通告があった触法少年・虞犯少年については、都道府県により、以下のいずれかの措置が行われます(同法第27条第1項)。
- 訓戒または誓約書の提出
- 児童相談所等での指導
- 里親委託または施設への入所
- 家庭裁判所への送致
(2)児童相談所長or捜査機関から家庭裁判所への送致
14歳未満の触法少年・虞犯少年について、犯罪の内容や性格・家庭環境などに鑑み、家庭裁判所の審判に付すことが適当であると認められる場合には、都道府県が事件を家庭裁判所に送致します(児童福祉法第27条第1項第4号)。
また、14歳以上の虞犯少年については、警察官・検察官が直接、事件を家庭裁判所に送致します(少年法第41条、第42条)。
(3)観護措置・家庭裁判所の審判
触法少年・虞犯少年について事件の送致を受けた家庭裁判所は、犯罪事案と同様に、必要に応じて観護措置をとったうえで、審判により少年の処分を決定します。
ただし、触法少年・虞犯少年は刑法犯ではないので、検察官送致(逆送)が行われることはありません。
少年事件について弁護士ができること
ベリーベスト法律事務所の弁護士は、少年事件の手続きにかけられた方や、そのご家族のために、さまざまな観点からサポートを行っています。
(1)早期の身柄解放をサポート
逮捕・勾留による身柄拘束が長期間に及ぶと、ご本人の心身に大きな負担がかかるとともに、ご家族としても不安が増してしまいます。
また、観護措置として少年鑑別所に収容される場合も、期間が最大で2週間に及びますので、その間学校を休まなければなりません。
弁護士は、検察官や家庭裁判所の裁判官とやり取りを行い、逮捕・勾留による身柄拘束や、観護措置が不要である旨を訴えます。
できる限り早期にご本人の身柄を解放し、ご家族のところへ戻ることができるように、弁護士がサポートいたします。
(2)処分を軽減するために尽力
家庭裁判所の保護処分により、少年院や児童自立支援施設に送致された場合、長期間にわたってご本人とご家族が切り離されてしまいます。
また、刑事裁判によって実刑判決を受けた場合には、さらに長期間にわたって、ご本人が社会から隔絶されてしまうことになりかねません。
弁護士は、ご本人の性格や家庭環境、反省の状況などを踏まえて、再犯の可能性が低いことを家庭裁判所にアピールいたします。
施設への送致や刑事処分ではなく、不処分や保護観察処分など、できる限り軽い処分で手続きを終えられるように、弁護士が誠心誠意尽力いたします。
(3)少年の更生をサポート
ご本人が再度非行に走らないように、将来の生き方や振る舞いについて、弁護士がご本人と丁寧にコミュニケーションを重ねて参ります。
また、仮に会社や学校に対して事件が知れ渡っている場合でも、弁護士が事情を話してできる限り穏便な対応を依頼し、ご本人が早期に社会復帰できるようにサポートいたします。
家庭裁判所による処分を軽減することに加えて、ご本人の更生を助ける観点からも全力で取り組んで参ります。
犯罪や非行の疑いをかけられた少年の方や、そのご家族の方は、ぜひお早めにベリーベスト法律事務所へご相談ください。
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