中国民事訴訟Q&A(その38)
中国律師からの回答
「民訴法」第114条によると、会社は被執行人(従業員)の財産に関する調査・照会、差押等に協力しなければなりません。
会社の協力義務
- 従業員に関する調査、証拠収集につき、人民法院に協力しなければなりません。
- 人民法院の執行協力通知書を受領した後に、被執行人(従業員)の財産に関する調査・照会、収入の差押等への協力をしなればなりません。
人民法院の従業員に対する執行等に関する協力を拒絶した場合、人民法院は、会社の主たる責任者又は直接責任者に対し過料に処することができます。ちなみに、個人に対する過料の金額は、十万人民元以下とし、組織に対する過料の金額は、五万人民元以上百万人民元以下とします。
注意点
人民法院の執行協力通知書を受領した後に、会社が被執行人(従業員)の給与収入の差押に協力する場合、中国の労働法上の会社の給与支払義務に矛盾するおそれがあります。実務上、人民法院と確認した上、被執行人(従業員)の生活に必要な最低賃金を支払うことが多いです。
重要関係司法解釈
「最高人民法院の『中華人民共和国民事訴訟法』の適用に関する解釈」
(2015年2月4日施行、法釈[2015]5号)第8章 (民事訴訟の妨害に対する強制措置)