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中国民事訴訟Q&A(その25) 

2017年01月17日
  • 訴訟・仲裁手続
中国民事訴訟Q&A(その25)

Q25:証拠交換手続とはどのような手続でしょうか。

中国律師からの回答

「最高人民法院の民事訴訟証拠に関する若干規定」第37条によると、人民法院は、当事者の申請により、開廷審理前に、当事者の証拠交換を行うことができます。「証拠交換」手続とは、人民法院の主宰の下で、双方当事者がお互いに証拠を提出する裁判上の手続です。
また、人民法院は、証拠が比較的多い事件または複雑で難解な事件については、当事者の答弁期間満了後、開廷審理前に証拠交換をしなければなりません。実務上は、地方にもよりますが、普通手続による審理の際に、「証拠交換」手続を設ける場合がほとんどです。

証拠交換
  • 証拠交換の時期については、人民法院が直接指定することも、または当事者の協議による合意を人民法院が認可することもできます。
  • 人民法院が証拠交換を主宰する場合、証拠交換日が証拠の提出期限になるものとします。
  • 当事者が証拠の提出期限の延期を申請し、人民法院の許可を得た場合、証拠交換日はこれに応じて順延されます。
  • 証拠交換は、裁判官の主宰の下で行われなければなりません。実務上は、代理審判員と書記官が一緒に証拠交換を主宰する場合が多いです。
  • 証拠交換の過程において、裁判官は、双方当事者に異議のない事実及び証拠につき記録しなければなりません。異議のある証拠については、証明する必要のある事実に基づき分類して記録し、かつ異議の理由を記載します。
  • 証拠交換により、双方当事者の争いの主要な論点を確定します。

また、当事者が交換した証拠を受領後、反論及び新しい証拠を提出する場合、人民法院は、当事者に対し、指定の期間に再度交換を行うことを通知しなければなりません。実務上、証拠交換は一般的に2回を超えないものとされますが、重大事件、難解事件、及び特に複雑な事件である場合、人民法院は必要に応じて再度交換を行うことができます。

注意点

実務上、当事者が証拠交換後でも「民訴法」第139条に規定されている「新しい証拠」を提出することができます。証拠交換後(或いは証拠提出期限の終了後)に提出する証拠が「新しい証拠」ではない場合、人民法院はこの証拠を採用しません。

重要関係司法解釈

「最高人民法院の民事訴訟証拠に関する若干規定」
(2001年4月1日施行、法釈[2001]33号)

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