中国民事訴訟Q&A(その16)
中国律師からの回答
「民訴法」第52条によると、当事者の一方、または双方が二人以上であり、
1.その訴訟の目的物が共同である場合、
2.または訴訟の目的物が同一の種類であり、人民法院が併合して審理すること
ができると認め、かつ当事者の同意を得た場合、共同訴訟とします。
共同訴訟
当事者の一方、または双方が2名以上であり、その訴訟の目的物が共同である場合、必要的共同訴訟といい、共同訴訟人が訴訟の目的物に対して共同の権利及び義務を有するため、そのうちの一人の訴訟行為は、その他の共同訴訟人の承認を得て、他の共同訴訟人に対して効力を生じます。
たとえば、共有財産権が他人により侵害された場合。
当事者の一方、または双方が二人以上であり、訴訟の目的物が同一の種類であり、人民法院が併合して審理することができると認め、かつ当事者の同意を得た場合、通常共同訴訟といい、共同訴訟人が訴訟の目的物に対して共同の権利及び義務を有しないため、そのうちの一人の訴訟行為は、その他の共同訴訟人に対して効力を生じません。
当事者の人数が多い(通常は10人以上)共同訴訟の場合、当事者が代表者を選任し、訴訟を行うことができます。代表者の訴訟行為は、当該代表者が代表する当事者に対して効力を生じます。
共同で訴訟を行う必要がある当事者が訴訟に参加しない場合、人民法院は「民訴法」の規定に基づき当該当事者に参加するよう通知します。
また、当事者は人民法院に当事者の追加を申し立てることもできます。
人民法院が共同訴訟の当事者を追加する場合、他の当事者にも通知しなければなりません。
ちなみに、追加する必要がある原告につき、実体権利の放棄をすでに表明した原告は追加しなくてもよいですが、訴訟への参加を望まず、また実体権利も放棄しない場合、共同原告として追加されます。
追加された当事者が訴訟に参加しないことは、人民法院の審理及び判決に影響を及びません。
注意点
共同訴訟の代表者が、訴訟上の請求を変更し、或いは放棄する場合、または相手当事者の訴訟上の請求を承諾する場合、または和解をする場合、代表された当事者の同意を得る必要があります。
重要関係司法解釈
「最高人民法院の『民事訴訟法』の適用の若干問題に関する意見」(1992年7月14日施行、法発[92]22号)第2章(訴訟参加人)