中国民事訴訟Q&A(その14)
中国律師からの回答
「民訴法」第44条及び関係司法解釈において、裁判人員が自ら回避し、または当事者及びその法定代理人が裁判人員の忌避を申し立てる事由が明確に規定されています。
移送管轄
- 裁判人員の忌避に適用する事由
- 当該事件の当事者であり、または当事者もしくは訴訟代理人の近親者である場合。
- 本人またはその近親者が当該事件と利害関係を有する場合。
- 当該事件の当事者、訴訟代理人とその他の関係を有し、当該事件の公正な審理に影響を及ぼす恐れがある場合。
- ひそかに当該事件の当事者、訴訟代理人と面会する、当該事件の当事者、訴訟代理人の接待もしくは贈答を受ける、当該事件の当事者に訴訟代理人を紹介する等の不正行為があった場合。
ちなみに、上記の裁判人員の忌避に関する規定は、書記官、通訳、鑑定人及び検証人にも適用します。
また、裁判人員が当該事件の証人、通訳、鑑定人、検証人、または訴訟代理人を担当した場合も、自ら回避しなければなりません。
注意点
裁判人員が人民法院から離職した後の2年以内に、弁護士身分としての訴訟代理人になってはなりません。裁判人員が人民法院から離職した後、就職したすべての人民法院が審理する事件の訴訟代理人になってはなりません。但し、当事者の後見人または近親者として訴訟を代理する場合は除外します。
重要関係司法解釈
「最高人民法院の裁判人員の訴訟活動における忌避制度の執行の若干問題に関する規定」(2011年6月13日施行、法釈[2011]12号)