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中国民事訴訟Q&A(その13) 

2016年06月30日
  • 訴訟・仲裁手続
中国民事訴訟Q&A(その13)

Q13:人民法院の事件審理は合議制によるのでしょうか。

中国律師からの回答

「民訴法」第10条及び第3章(裁判組織)によると、人民法院の事件審理は原則として合議廷により行います。

合議制
  • 人民法院が第一審の民事事件を審理する場合、裁判官と陪審員の共同、または裁判官のみの合議廷を構成します。合議廷の構成員数は奇数でなければなりません。
  • 人民法院が第二審の民事事件を審理する場合、裁判官のみの合議廷を構成します。合議廷の構成員数は、奇数でなければなりません。
  • 差し戻された事件については、原審の人民法院が、第一審の手続に従い、原審と別の合議廷を構成しなければなりません。
  • 第一審の再審の場合、第一審の手続に従い、別の合議廷を構成しなければなりません。第二審の再審及び上級人民法院再審(中国語は「提審」)の場合は、第二審の手続に従い、別の合議廷を構成しなければなりません。

ちなみに、人民法院間において管轄権に関する紛争が発生した場合、双方が同一の市レベル管轄区の基層人民法院であるときは、当該管轄区の中級人民法院が管轄を指定します。双方が同一の省レベル管轄区の人民法院であるときは、当該管轄区の高級人民法院が管轄を指定します。双方が省レベルに跨る人民法院の場合、高級人民法院の協議により解決できないときは、最高人民法院が管轄を指定します。

注意点

指定管轄の場合、審級管轄、地域管轄、専属管轄の制限を受けません。

重要関係司法解釈

「最高人民法院の『民事訴訟法』の適用の若干問題に関する意見」(1992年7月14日施行、法発[92]22号)第1章(管轄)

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