中国民事訴訟Q&A(その12)
中国律師からの回答
「民訴法」第37条によると、管轄権を有する人民法院が一定の事由によって管轄権を行使することができない場合、上級の人民法院は管轄を指定します。
指定管轄
- 移送を受けた人民法院が、移送された事件につき管轄権を有しないと認めた場合、上級の人民法院に申請し、上級の人民法院が管轄を指定します。
- 管轄権を有する人民法院が、回避もしくは忌避、または自然災害等の特定の事由によって、管轄権を行使することができない場合、上級の人民法院が管轄を指定します。
- 人民法院間において管轄権に関する紛争が発生した場合、それらの協議では紛争を解決できないときは、共通する上級の人民法院に管轄の指定を申請し、上級の人民法院が管轄を指定します。
ちなみに、人民法院間において管轄権に関する紛争が発生した場合、双方が同一の市レベル管轄区の基層人民法院であるときは、当該管轄区の中級人民法院が管轄を指定します。双方が同一の省レベル管轄区の人民法院であるときは、当該管轄区の高級人民法院が管轄を指定します。双方が省レベルに跨る人民法院の場合、高級人民法院の協議により解決できないときは、最高人民法院が管轄を指定します。
注意点
指定管轄の場合、審級管轄、地域管轄、専属管轄の制限を受けません。
重要関係司法解釈
「最高人民法院の『民事訴訟法』の適用の若干問題に関する意見」(1992年7月14日施行、法発[92]22号)第1章(管轄)