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中国民事訴訟Q&A(その8) 

2016年03月25日
  • 訴訟・仲裁手続
中国民事訴訟Q&A(その8)

Q8:契約紛争の管轄について、契約履行地はどのように確定しますか。

中国律師からの回答

「民訴法」第23条によると、契約紛争により提起する訴訟は、被告の住所地または契約履行地の人民法院が管轄します。実務上、契約の種類・中身等によって契約履行地が異なります。売買契約を例として説明すると、契約履行地の確定方法は以下のとおりとなります。

■売買契約の契約履行地の確定
  • 契約において履行地を明確に約定した場合、約定した履行地が契約履行地となります。
  • 契約において履行地を明確に約定しなかったが、引渡場所を約定した場合、約定した引渡場所が契約履行地となります。
  • 契約において履行地・引渡場所を約定しなかった場合、引渡方法によって契約履行地が確定します。たとえば、引取方式の場合は、貨物引取地が契約履行地となります。
  • 実際の履行地と契約で約定した引渡場所が異なる場合、実際の履行地が契約履行地となります。

また、関係司法解釈によると、加工請負契約の場合は加工行為地が契約履行地となり、賃貸借契約及びファイナンスリース契約の場合は賃貸借物の使用地が契約履行地となります。ただし、契約において履行地につき別途約定がある場合は除外されることに注意する必要があります。

注意点

契約紛争訴訟において、契約が実際に履行されず、契約において約定した履行地が双方当事者の住所地にもない場合、被告所在地の人民法院が管轄することになります。

重要関係司法解釈

「最高人民法院の『民事訴訟法』の適用の若干問題に関する意見」(1992年7月14日施行、法発[92]22号)第1章(管轄)

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