コラム Columns

中国弁護士(律師)コラム Column

中国民事訴訟Q&A(その6) 

2015年05月01日
  • 訴訟・仲裁手続
中国民事訴訟Q&A(その6)

Q6:「原告就被告」という言葉をよく聞きます。これはどういう意味でしょうか。

中国律師からの回答

「原告就被告」とは、民事訴訟について、被告の住所地の人民法院が管轄するという普通裁判籍のことです。「民訴法」第2章第2節(地域管轄)及び関係司法解釈において規定されています。

一般地域管轄(普通裁判籍)
  • 公民に対して提起する民事訴訟は、被告の住所地の人民法院が管轄します。被告の住所地と経常居住地が異なる場合、経常居住地の人民法院が管轄します。
  • 法人その他の組織に対して提起する民事訴訟は、被告住所地の人民法院が管轄します。
  • 同一訴訟の複数の被告の住所地・経常居住地が2つ以上の人民法院の管轄区に属する場合、当該各人民法院は、すべて管轄権を有します。

例外として、1中国領域内に居住していない人に対して身分関係に関する訴訟を提起する場合、2行方不明者または失踪が宣告された物に対して身分関係に関する訴訟を提起する場合、3強制教育措置が取られている人に対して起訴する場合、4拘禁中の者に対して起訴する場合、5扶養費請求事件の複数の被告の住所地が同一管轄区に属さない場合、⑥非軍人が非文職軍人に対して離婚訴訟を提起する場合、⑦夫婦の一方が住所地を離れてから1年以上で、もう一方が離婚訴訟を提起する場合、原告の住所地の人民法院が管轄します。

注意点

公民の住所地は、公民の戸籍所在地、公民の経常居住地は、公民が住所地を離れてから起訴時まで1年以上連続して住んでいる場所(入院の場合を除く)となります。法人の住所地は、法人の主要営業地または主要事務所の所在地となります。

重要関係司法解釈

「最高人民法院の『民事訴訟法』の適用の若干問題に関する意見」(1992年7月14日施行、法発[92]22号)第1章(管轄)

無料通話:
日本語・中国語でお問い合わせいただけます
0120-260-093
平日 9:30-21:00 / 土日祝 10:00-17:00(日本時間)
TOPへ