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中国民事訴訟Q&A(その4) 

2015年01月05日
  • 訴訟・仲裁手続
中国民事訴訟Q&A(その4)

Q4:人民検察院(検察庁のこと)は、民事訴訟に対して何らかの権限を有するのでしょうか。

中国律師からの回答

「民訴法」第14条によると、人民検察院は民事訴訟に対して法律に従って監督する権限を有しています。

人民検察院による「抗訴」(検察庁による裁判監督手続)

最高人民検察院は、各級人民法院の既に発効した判決・裁定について、上級人民検察院は、下級人民法院の既に発効した判決・裁定について、「民訴法」に定めた再審事由(民訴法第200条)のいずれかに該当する事由を発見した場合、または調解書が国の利益・社会公共利益に損害を与えたことを発見した場合、「抗訴」を提起しなければなりません。
地方の各級人民検察院は、同級人民法院の既に発効した判決・裁定について、「民訴法」に定めた再審事由のいずれかに該当することを発見した場合、または調解書が国の利益・社会公共利益に損害を与えたことを発見した場合、同級人民法院に検察建議を提起することができ、かつ上級人民法院に届出をします。さらに、同級人民法院に「抗訴」を提起するよう上級人民検察院に求めることもできます。

当事者による「抗訴」の申立て

当事者は、1人民法院が再審申立を却下した場合、2人民法院が期限過ぎても再審申立につき裁定しなかった場合、3再審判決・裁定に明確な誤りがあった場合、4民事裁判手続において裁判人員に違法行為が存在すると思う場合、5民事執行行為に違法状況が存在すると思う場合、人民検察院に対して、検察建議または「抗訴」をするよう申し立てることができます。
人民検察院は、当事者の「抗訴」の申立に対し、3ヶ月以内に審査して、検察建議または「抗訴」を提起するか否かにつき決定しなければなりません(民訴法第209条)。

「抗訴」の効果

人民検察院が「抗訴」を提起した場合、「抗訴」を受けた人民法院は、抗訴状を受領した日から30日に内に再審について裁定をしなければなりません。

注意点

裁判監督手続以外のその他の裁判手続における裁判人員の違法行為については、人民検察院は、人民法院に対して、検察建議を提起することができますが、「抗訴」の手続は適用されません。

重要関係司法解釈

「人民検察院民事訴訟監督規則(試行)」(2013年11月18日施行、高検発釈字[2013]3号)

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